「双極性障害の障害年金は収入があっても、もらえるのか」
「働いていると、審査の基準は厳しくなるのか。」
「受給できたあとの収入との調整は?」
このようなことでお悩みでしょうか?
双極性障害で障害年金をもらい忘れていませんか?精神疾患でも年間最低60万円以上の受給が可能です。
はじめまして。障害年金の専門社労士、但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋にて、13年以上にわたり累計約3,600件の「双極性障害など障害年金の無料相談から申請サポート」に携わってまいりました。
双極性障害の障害年金は、定められている認定基準に沿って審査されます。
しかし、双極性障害や精神疾患がある方が働いていたり収入がある場合、審査やそのあとのお仕事が不安との声を頂きます。
収入との調整や双極性障害の障害年金認定基準を解説します。
働いている場合の審査は難しいのか
よく寄せられるご質問に「働いていて仕事をしている(収入がある)場合、障害年金の審査は難しいのか?」というものがあります。
結論から申し上げます。
パートタイムで働いている場合は問題ないことも多いです。
しかし、正社員としてのフルタイム勤務や、安定した収入がある場合には審査が難しくなる傾向があります。
障害年金が主に、生活の所得補償を目的として支給されるためです。
つまり、通常の仕事ができるほど回復していると判断される場合、審査が厳しくなるのです。
この点については、感覚で理解いただけるかと思います。
「病歴・就労状況申立書」で詳しく、働いている経緯や状況を伝える必要があります。
障害者雇用など、いろいろな理由もありますので。
受給できた後の収入との調整
一方で受給できた後、障害基礎、厚生どちらの年金でも収入(所得)による制限はありません。
まず原則として、障害年金に所得による支給制限はありません。
所得による支給制限があり支給停止されるのは、20歳前傷病による障害基礎年金だけです。
ですから、受給後のお仕事や転職等で悩まれる必要はございません。
お仕事ができればそれが一番いいことです。この後具体的な認定基準等をお話していきます。
受給資格
双極性障害で障害年金を申請するために、絶対にはずせない3つの要件があります。
初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に「双極性障害の認定基準に該当」すれば、障害年金の受給ができます。
障害認定日は初診日から1年6か月経過したところになります。
精神疾患の認定基準
まず、精神疾患全体の認定基準は共通のため、以下参照下さい。
精神疾患全体の基準は、等級について次のように規定しています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
→身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行えない程度 |
2級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
→家庭内の軽食・最低限の洗濯等はできるが、それ以上の活動はできない程度 |
3級 | 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの →労働することはできるが、健常者と同等に労働することはできない程度。 |
実際、この表を見てもいまいちピンとこないと思いますが、以下の文章が重要になります。
精神の疾患の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとする。
つまり、双極性障害がどの程度重いのかうまくお医者さんとコミュニケーションが取れていないことも多く、診断書の内容が症状にあっていない場合があります。
双極性障害で障害年金が難しい大きな理由です。
つまり病歴、治療の経過、仕事や日常生活の状況などを主治医にうまく伝えることが大事です。
精神疾患は多種多様であり、その症状は同一の原因であっても非常に異なることがあります。
そのため、認定にあたっては以下の点が重要です。
- 具体的な日常生活状況の評価: 日常生活における具体的な困難の状況を詳細に判断します。
- 原因および経過の考慮: 精神疾患の原因とその経過をしっかりと考慮することが必要です。
これらの要素を総合的に判断することで、障害年金の認定が行われます。
双極性障害の審査基準(認定基準)
簡単な目安として、次のような病状で受給できる可能性があります。
- 日常生活がほぼ困難な状態。
- 何も手につかないなど、日常生活に著しい制限を受けている。
- 長期の安静が必要で、生活に著しく支障がある状態。
- 働くことができない、または退職し仕事への復帰が難しい状態。
加えて、就労状態も判断基準となります。
初診日から1年6か月経過時点、および現在の各時点での仕事の状態(例:正社員、パート・短時間勤務)も重要です。
もう一つ、日常生活の能力も判定します。
- 適切な食事(配膳から食事)
- 身辺の清潔保持(洗面や風呂・洗髪)
- 金銭管理と買い物(やりくりが独力でできるか)
- 通院と服薬の状態(規則的な通院や服薬)
- 他人との意思伝達及び対人関係(他人との意思疎通)
- 身辺の安全保持及び危機対応(事故から身を守れるか)
- 社会性(公共施設の利用など)
最終的に社会生活の様子や病状の長さ等で、総合的に判断します。
双極性障害は、以前の名称である躁うつ病と呼ばれることもあります。
うつ病と並び年金の対象となりますが、審査上では「気分(感情)障害」という名称で分類されています。
受給資格を得るために大切なことは、双極性障害が認定基準に該当するかどうかを十分に理解することです。
双極性障害は「常時援助が必要」→「著しい制限」→「労働が制限」という流れとなります。
審査の感覚はつかめますでしょうか。
(1)双極性障害は各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
等級 | 双極性障害の状態 |
1級 | 高度の気分、意欲・行動及び高度の思考の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分、意欲・行動及び思考の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限をうけるもの |
3級 | 気分、意欲・行動及び思考の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
(2)双極性障害年金の認定にあたっては、次の点を考慮のうえ慎重に行います。
本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、双極性障害年金とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3)双極性疾患の日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない。
その療養状況を考慮するとともに仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断。
(4)人格障害は、原則として双極性疾患の認定の対象とならない。
神経症の認定
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として双極性障害年金の認定の対象とはなりません。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取扱います。
詳しくは、神経症で障害年金の申請はできるのか?をご覧下さい。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン
双極性障害など、精神疾患の審査に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。
審査で不支給と決定された割合が「都道府県間で異なる」ため、認定事務の実態を調査したところ、地域差があることがわかったためです。
地域差をなくし、統一する趣旨になり「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」で、等級を判定します。
双極性障害に関する等級判定ガイドラインの具体的な等級や運用状況については、精神の障害に係る等級判定ガイドライン~精神疾患の審査は厳しいのかにまとめました。
参考引用:日本年金機構『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
働いている場合と審査の難しさ
よくご質問をいただくのが、「仕事をして収入があった場合、障害年金は難しくなるのか?」という点です。
等級によって異なりますが、審査は基本的に日常生活に著しい制限があるかどうか、および労働(仕事)の制限によって判断されます。
冒頭でお話したように、残念ながら、パートタイムのお仕事については問題ありませんが、正社員などの場合は審査が難しくなる傾向があります。
長く述べてまいりましたが、今後、双極性障害の年金申請はますます増えると予想されますが、同時に審査は難しくなっていくと思われます。
冒頭で申し上げたように、肢体(体)などの年金に比べて難しい場合が多くなります。
数値で明確に表すことができないからです。
ご本人の話や症状に基づき、お医者さんが判断するしかありません。
双極性障害年金は、お医者さんの「診断書」とご本人の「病歴・就労状況等申立書」によって決定されます。
しかし、ご本人の言い分とお医者さんの記載内容がかなり乖離していることが多くあります。
コミュニケーション不足なのか、診療期間が短いのか、本当に伝わっていないのかが問題となります。
お医者さんが元気づけるために「大丈夫だよ!」と言うこともあるでしょう。
双極性障害で年金を受給するには、特に診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性をとることが非常に重要です。
お医者さんの意見を尊重しつつ、双極性障害の状態が自分の現在の状況に合っているかを細かく伝える必要があります。
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Googleのクチコミにも多く声を頂いております!本当にありがとうございます。
双極性障害はいろいろと複雑な点もあり、初回無料相談を行っております。
双極性障害(躁うつ病)「双極性障害」とは
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害