「統合失調症の障害年金で、金額はいくらもらえるのだろう」
「障害基礎年金と障害厚生年金で、金額はどのくらい違うの」
このようなことでお悩みでしょうか?
統合失調症で障害年金をもらい忘れていませんか?
精神疾患でも年間最低60万円以上の受給が可能です。
はじめまして。障害年金の専門社労士、但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋にて、13年以上にわたり累計約3,600件の「統合失調症など障害年金の無料相談から申請サポート」に携わってまいりました。
実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。
統合失調症で受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。
統合失調症で障害年金の金額はいくら?
- 基礎::1級と2級
- 厚生::1級、2級、3級
このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。
もらえる金額もこれに伴って説明していきます。
また、受給した後、国民年金保険料が免除になる制度がありますので、ご検討下さい。
統合失調症の障害基礎年金額
統合失調症で、障害基礎年金の1級又は2級に認定されたときの金額を解説していきます。
障害基礎年金の等級 | 金額 |
1級 | 1,020,000円/年 +子の加算 |
2級 | 816,000円/年 +子の加算 |
受給権を得た後、翌月分から支給されます。
この金額を6等分して偶数月に受け取ることになります。
初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。
※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。
子の加算
18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。
一般的には高校卒業までということです
子の人数 | 金額 |
1人目/2人目 | 1人につき 234,800円 |
3人目以降 | 1人につき 78,300円 |
統合失調症の障害厚生年金額
統合失調症で、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、障害基礎年金に加えて厚生年金が加算されます。
3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。
障害厚生年金の金額は、給与や勤めていた期間(年齢)に比例するため、人によりまったく違います。
例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。
障害厚生年金 | 金額 |
1級 | 報酬比例額加算×1.25 + 配偶者加給年金 |
2級 | 報酬比例額加算×1.0 + 配偶者加給年金 |
3級 | 612,000円/年 金額は一律 |
報酬比例部分は300月みなしあり
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。
例えば、会社に入社後、間もなく統合失調症を発症し、障害年金の受給を開始した場合などでも、最低25年分の年金を納付したものとみなされます。
ある程度の厚生年金を受給することができるのです。
なお、障害認定日の属する月以降の被保険者期間は、年金額の計算基礎に含まれません。
計算の基礎となるのは、障害認定日までに納付された期間だけです。