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統合失調症の障害年金で大切なこと

統合失調症で障害年金 申請するために大切なこと

「私は統合失調症と診断されたので、貰えますよね?」と相談されることがありますが、病名のみで受給できるわけではありません。

統合失調症は、特に初診日と診断書の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の記載内容が重要です。

1.初診日の特定(特に病歴が長くなりがち): 初診日の特定が重要で、病歴が長い場合は特に注意が必要です。

2.日常生活能力の判定欄と程度欄: 陽性症状と陰性症状がどの程度影響しているかが整合性を持って記載されている必要があります。

3.病歴・就労等申立書と診断書の整合性: 病歴や就労等申立書と診断書に整合性があり、一貫した内容であることが求められます。

但田社労士より

これらの大切なポイントを押さえて、しっかりと準備することが大切です。

テレビや新聞でも話題になっているように、精神疾患による障害年金の申請に関する相談が急増しています。

厚生労働白書としても「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」と題し、初めて、こころの健康について論じています。

受給するのは難しいという声も目立ちますが、実際のところどうなのでしょうか?

解説

以下の順番で詳しく解説いたします。

  1. もらえる金額
  2. 受給事例
  3. 認定基準

統合失調症で障害年金の金額

統合失調症で障害年金 金額はいくらもらえる?

統合失調症で障害年金が無事受給できたあと、金額はいくらもらえるのでしょうか?

実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。

そこで、統合失調症で受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。

障害年金には、「基礎」と「厚生」の2つがあります。

  1. 基礎::1級と2級
  2. 厚生::1級、2級、3級

このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。

もらえる金額もこれに伴って説明していきます。

また、受給した後、国民年金保険料が免除になる制度がありますので、ご検討下さい。

障害年金の額

統合失調症の障害基礎年金額

統合失調症で、障害基礎年金の1級又は2級に認定されたときの金額を解説していきます。

もし遡及請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。

障害基礎年金の等級 金額
1級 1,020,000円/年
+子の加算
2級 816,000円/年
+子の加算

受給権を得た後、翌月分から支給されます。

この金額を6等分して偶数月に受け取ることになります。初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。

※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

子の加算

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

社労士より

一般的には高校卒業までということです

子の人数 金額
1人目/2人目 1人につき 234,800円
3人目以降 1人につき 78,300円

年金の相談

統合失調症の障害厚生年金額

統合失調症で、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、障害基礎年金に加えて厚生年金が加算されます。

3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

障害厚生年金の金額は、給与や勤めていた期間(年齢)に比例するため、人によりまったく違います。

例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。

障害厚生年金 金額
1級 報酬比例額加算×1.25
+ 配偶者加給年金
2級 報酬比例額加算×1.0
+ 配偶者加給年金
3級 612,000円/年 金額は一律

配偶者加給年金

統合失調症で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。

よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、どうなるでしょうか。その場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。

※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。

障害等級 金額
1級・2級
(3級はなし)
234,800円

年金手帳と通帳

年金生活者支援給付金

統合失調症の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。

金額は毎年変動します。

等級 金額
1級 月6,638円
2級 月5,310円

以上、もらえる金額には年収などにより、いろいろと例外もあります。

統合失調症の障害年金でもらえる金額はいくら?に概要をまとめました。

統合失調症の時効と遡及請求

残念ながら統合失調症の障害年金には時効があります。

申請しなければ、過去のものは最大5年間で消滅してしまいます。

もし遡って請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。

これを遡及請求といいます。

受給例

統合失調症で障害年金。東京の受給例を紹介します。

実際に統合失調症で受給した例をご紹介します。

いろいろなケースがございますので、ご参考ください。

障害基礎年金2級(遡及請求5年)-420万円

認定 障害基礎年金2級 遡及請求5年
相談者 50代男性 東京都品川区在住
傷病 統合失調症
金額 約80万円 遡及請求約420万円

遡及請求

統合失調症を発症されたのは20歳頃のことでした。

町中の人から罵声を浴びせられるようになり、それが幻覚や幻聴とは思いもよらず、常に身の危険を感じ怯えていたそうです。

しかし、統合失調症の患者にとっては、それが真実のように感じられるのです。

その後、初めて精神科を受診されたのは26歳頃(平成6年)。

1か月程通院された後、気持ちが楽になり受診をやめ、その後は通常の社会生活を送りました。

しかし7年後の平成13年、夜勤が続き疲れもたまり、精神的にも肉体的にも限界に達したようです。

再び幻覚幻聴が現れ、現実との区別がつかず混乱状態に陥りました。

別の病院の精神科を受診し、統合失調症と診断され、現在まで治療を続けています。

現在は週に3、4回短時間で体調を見ながらアルバイトをしています。

統合失調症の社会的治癒

お話を確認したところ、統合失調症は社会的治癒の状態にあったと判断され、再発した平成13年を初診日として障害基礎年金を申請しました。

その結果、無事に初診日も認められ、障害基礎年金2級(遡及請求5年)に認定されました。

決定後、丁寧なお礼のメールを頂きました。

「先週の金曜日に、国民年金証書が無事に送られて来て、支給決定しました。本当に、ありがとうございました!感謝してもしきれない気持ちです。

これは但田さまのご尽力の賜物だと思います。本当にありがとうございます。」

社労士より

こちらこそ、ご丁寧なご連絡をいただけると本当にうれしいです!

相談

障害厚生年金2級受給-150万円

認定 障害厚生年金2級 事後重症請求
相談者 40代男性 東京都大田区在住
傷病 統合失調症
金額 約150万円

事後重症による請求

奥様からお電話でご連絡を頂き、日本橋の事務所でのご相談から依頼を頂きました。

統合失調症発症時の症状は以下の通りでした。

脳に異常はなく、統合失調症と診断され治療を継続してきました。

現在、就労継続支援事業所で1日4時間程のお仕事が精いっぱいの状況で、収入が少ないことを気にして食事の回数を減らすこともあるとのことでした。

統合失調症の初診は厚生年金加入時でしたので、障害厚生年金(事後重症)申請を行いました。

その結果、無事に統合失調症で障害厚生年金2級に認定されました。

請求から決定まで64日間かかりましたが、障害年金を受給できることで、収入の心配が少しはなくなります。

社労士

まず療養して頂きたいなと思います。

受給事例集

受給例が増えてきたので、地域別にわけました。

東京 江戸川区・江東区
千葉 埼玉

受給資格

統合失調症の受給資格

統合失調症で障害年金を申請するために、絶対にはずせない3つの要件があります。

  1. 初診日~いつお医者さんに行ったか
  2. 保険料納付要件~保険料は納めていたか
  3. 認定基準

初診日と保険料納付要件はそれぞれご確認下さい。

精神疾患の認定基準

精神疾患で障害年金 認定基準

まず、精神疾患全体の認定基準は共通のため、以下参照下さい。

精神疾患全体の基準は、等級について次のように規定しています。

障害の程度 障害の状態
1級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行えない程度

2級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

家庭内の軽食・最低限の洗濯等はできるが、それ以上の活動はできない程度

3級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

労働することはできるが、健常者と同等に労働することはできない程度。

実際、この表を見てもいまいちピンとこないと思いますが、以下の文章が重要になります。

精神の疾患の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとする。

精神疾患は、多種であり、かつその症状は同一原因であっても多様である。

したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

但田社労士より

この内容が精神疾患で請求する場合特有のもので、病歴や仕事、日常生活の状況により審査されるということになります。

つまり、統合失調症がどの程度重いのかうまくお医者さんとコミュニケーションが取れていないことも多く、診断書の内容が症状にあっていない場合が多くあります。

統合失調症で障害年金が難しい大きな理由です。

解説

病歴、治療の経過、仕事や日常生活の状況などを主治医にうまく伝えることが大事です。

日常生活の用が不能 → 著しい制限 →労働に著しい制限という感覚がわかりますでしょうか。

統合失調症の認定要領

てんかんで障害年金 認定基準とは?
受給するためには、統合失調症という病名だけでなく、認定基準に該当するかどうかを理解することが重要です。

(1)各等級の障害状態の例示

等級 障害の状態
1 級 高度の残遺状態又は病状があるため高度の人格変化、思考障害その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの。
2級 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
3級 残遺状態又は病状があり人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等に異常体験があり、労働が制限を受けるもの。

(2)統合失調症の認定にあたっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。

統合失調症は予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。

しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として障害年金の認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

(3)統合失調症の日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない。

その他以下の療養状況を考慮

  1. 仕事の種類
  2. 内容
  3. 就労状況
  4. 仕事場で受けている援助の内容
  5. 他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮
  6. 日常生活能力を判断
社労士

仕事をしていても状態により対象になると記載されています。

(4)人格障害は、原則として統合失調症の障害年金認定の対象とならない。

(5)神経症にあっては、その症状が長期間持続し一見重症なものであっても、原則として障害年金認定の対象とならない。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取扱う。

詳しくは、神経症で障害年金の申請はできるのか?に記載しています。

相談

日常の生活能力について

最初に記載したように、診断書の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の記載内容が重要です。

統合失調症は、症状が軽快したり増悪したりすることがあり、また人によって症状も様々です。

認定は入院の有無や経過も重要な要素ですが、やはり日常生活能力の程度が大きな影響を与えます。

解説

お医者さんに日常生活の状態をよく伝え理解してもらい、適切な診断書を作成していただくことが必要です。

幻聴や妄想

統合失調症で受給できる場合の代表的な症状です。

しかし、幻聴や妄想が必須条件というわけではありません。

初期の頃は幻聴や妄想があったが今はほとんど見られず、暴言や破壊行為を繰り返す、または陰性症状(無気力・無表情・鈍磨)を示す場合も審査で評価され、障害年金の申請が可能です。

病識がない場合

統合失調症の方は病識がない場合も多く、日常がその状態のため慣れが生じてしまうことがあります。

自己判断で受診を中断するケースも多く、認定日当時の診断書が取れず、やむを得ず事後重症請求になることもあります。

また、カルテがなかったり医院が廃業したりする場合、初診の証明が困難となることがあります。

統合失調症は初診日が特定できない場合が多く、不支給となるケースも少なくありません。申請の準備は慎重に行いましょう。

このあたりは複雑になってくるので、無料相談で行っています。ぜひご利用ださい。

日本年金機構 中央年金事務所

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神の障害に係る等級判定ガイドライン~判定平均と程度

統合失調症など、精神疾患の審査に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。

審査で不支給と決定された割合が「都道府県間で異なる」ため、認定事務の実態を調査したところ、地域差があることがわかったためです。

地域差をなくし、統一する趣旨になり「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」で、等級を判定します。

統合失調症に関する等級判定ガイドラインの具体的な等級や運用状況については、精神の障害に係る等級判定ガイドライン~精神疾患の審査は厳しいのかにまとめました。

参考引用:日本年金機構『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等

薬で治まっている状態

ある質問を頂きました。

Q.家族が、数年前に統合失調症と診断され、現在も心療内科に通院しています。

現在、薬で被害妄想などはなんとか治まっていますが、働くことはおろか、無気力状態で家の中の家事等は一切できない状態です。

このような状態で障害年金の対象になるでしょうか。

A.お仕事ができる状態ではなく、日常生活にもかなりの支障が出てらっしゃるようですので、たとえ薬で一部の症状が治まっているにしても、対象になると思われます。

社労士より

勿論、初診日や納付の要件を満たしていることが前提となります。

働いている場合難しいのか

仕事をしている場合や収入がある場合でも、審査の判断は分かれます。

フルタイムに近いほど審査は難しくなる傾向があります。

仕事をしていると、日常生活能力があると見られやすく、障害の状態も軽いと判断されがちです。

特にフルタイムに近い働き方をしている場合、この傾向は顕著です。

仕事や収入があると精神疾患で障害年金の申請はできないのかに詳しくまとめました。

以上、統合失調症に苦しむ方々に、具体的な事例や金額、認定基準を詳しく紹介しました。

統合失調症で障害年金を受給するためには、日常生活への影響や医療記録との整合性が重要であり、それに基づいて障害等級が判定されます。

少しでも、統合失調症にかかる公的な年金に関して理解が深まれば幸いです。

統合失調症で申請するにはいろいろと複雑な点もあり、初回無料相談を行っております。

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令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-(本文)|厚生労働省

精神の障害による障害の程度は、次により認定する。

令和6年4月分からの年金額等について

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