
うつ病で働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性はあります
ただし、フルタイム勤務や一般雇用で通常どおり働けている場合は、審査が厳しくなることがあります。
うつ病の障害年金では、収入の有無だけでなく、勤務時間、仕事内容、職場の配慮、欠勤・休職の状況、日常生活への支障が総合的に確認されます。
このページでは、うつ病で働いている場合の審査、収入がある場合の扱い、受給後の収入制限について解説します。
「うつ病の障害年金は収入があっても、もらえるのか」
「働いていると、審査の基準は厳しくなるのか」
「受給できたあと、他の収入との調整はあるのか」
このようなお悩みをお持ちではありませんか。
うつ病でも、状態や就労状況を適切に整理して申請すれば、障害年金を受給できる可能性があります。
一方で、うつ病で働いている場合は、診断名だけでなく、仕事の状況や日常生活の支障を丁寧に確認する必要があります。
このページでわかること
- うつ病で働いている場合の障害年金の考え方
- フルタイム勤務の場合に審査が厳しくなる理由
- 短時間勤務や障害者雇用の場合の確認ポイント
- 給与以外の収入がある場合の扱い
- 生活保護を受けている場合の関係
- 受給後の収入制限の考え方
※このページは、うつ病の障害年金の「働き方・収入」に特化した補助ページです。認定基準や受給例については、うつ病の障害年金の全体解説ページで詳しく解説しています。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、精神疾患による障害年金のご相談にも対応してまいりました。
うつ病で働いている場合の審査は難しいのか
うつ病の障害年金は、精神の障害に関する認定基準に沿って審査されます。
ただし、働いている場合や収入がある場合、審査に影響するのか不安に感じる方は少なくありません。
パートタイムなど、ごく短時間の勤務であれば、状況により問題ないこともあります。
一方で、フルタイム勤務や一般雇用で通常どおり働けている場合は、審査が厳しくなることがあります。
障害年金は、病気や障害により日常生活や仕事に大きな支障がある場合の所得保障という面があるためです。
そのため、働いている場合は、単に「働いている」「収入がある」という事実だけでなく、どのような状態で働いているのかを整理することが大切です。
- 勤務時間は短時間か、フルタイムか
- 一般雇用か、障害者雇用か
- 職場で配慮を受けているか
- 欠勤、遅刻、早退、休職があるか
- 仕事の内容が軽減されているか
- 家に帰ると何もできない状態か
- 日常生活を家族などに支援してもらっているか
働いている場合は、病歴・就労状況等申立書で、働いている経緯や実際の配慮、仕事上の支障を具体的に伝えることが重要です。
障害者雇用、短時間勤務、職場の特別な配慮などがある場合は、その内容も整理しておきましょう。
給与以外の収入がある場合の調整

給与以外に、家賃収入などがある場合でも、基本的には障害年金の審査そのものに直接影響するわけではありません。
また、障害年金との併給調整も原則として行われません。
ただし、生活保護を受けている場合は、障害年金が収入として扱われ、生活保護費が調整されます。
生活保護を受給中であっても、障害年金を請求することはできます。
しかし、障害年金と生活保護費の両方を、同時に満額受給することはできません。
生活保護と障害年金は合計額で調整されるため、障害年金が支給されると、その分の生活保護費が減額される扱いになります。
受給できた後に収入制限はあるのか

障害基礎年金、障害厚生年金のどちらでも、原則として収入や所得による支給制限はありません。
通常の障害年金では、受給後に収入があるという理由だけで直ちに支給停止になるわけではありません。
所得による支給制限があるのは、原則として20歳前傷病による障害基礎年金です。
そのため、受給後に仕事を始めたり、転職したりすること自体を必要以上に不安に思う必要はありません。
ただし、精神疾患の障害年金では、更新時に就労状況が確認されることがあります。
受給後にフルタイムで安定して働ける状態になった場合は、更新時の等級判断に影響する可能性があります。
うつ病で働いている場合に大切なこと
うつ病で働いている場合、障害年金の申請では次の点を整理しておくことが大切です。
- 働き始めた時期と理由
- 勤務時間、出勤日数、欠勤状況
- 職場で受けている配慮
- 仕事内容の軽減の有無
- 職場での対人関係やストレス
- 仕事後や休日の日常生活の状態
- 家族の援助がどの程度必要か
- 診断書と申立書の内容に矛盾がないか
「働いているから絶対に無理」とは限りませんが、働き方の実態を丁寧に説明する必要があります。
よくあるご質問
Q. うつ病で働いていても障害年金を申請できますか?
働いている場合でも申請できます。ただし、フルタイム勤務や一般雇用で通常どおり働けている場合は、審査が厳しくなることがあります。短時間勤務、障害者雇用、職場の配慮、欠勤状況などが重要です。
Q. うつ病で収入があると障害年金はもらえませんか?
収入があるという理由だけで、直ちに障害年金がもらえないわけではありません。ただし、就労状況は障害状態を判断するうえで重要な確認事項になります。
Q. 家賃収入など給与以外の収入がある場合、障害年金は減りますか?
通常の障害年金では、家賃収入など給与以外の収入があるだけで障害年金が減額されることは原則ありません。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金では所得制限があります。
Q. 生活保護を受けている場合、障害年金も受けられますか?
障害年金を請求することはできます。ただし、障害年金が支給される場合は収入として扱われ、生活保護費が調整されます。両方を満額で受け取ることはできません。
Q. 受給後に働き始めた場合、障害年金はすぐ止まりますか?
働き始めたことだけで直ちに支給停止になるわけではありません。ただし、更新時には就労状況や日常生活の状態が確認され、等級判断に影響することがあります。
うつ病で働きながら障害年金を検討中の方へ
うつ病で働いている場合の障害年金は、就労状況、職場の配慮、日常生活への支障、診断書と申立書の内容によって判断が分かれます。
働いているからといって必ず申請できないわけではありませんが、フルタイム勤務などの場合は慎重な確認が必要です。
うつ病で働きながら障害年金を申請できるか不安な方は、まずは無料相談をご利用ください。
参考資料
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害
