精神疾患で障害年金をもらえる状態と認定基準とは

精神疾患で障害年金の受給まとめ 精神疾患で障害年金をもらうために大切なことは何でしょうか?

このような疑問に、わかりやすくお答えします。

はじめまして。障害年金の専門社労士、但田美奈子(ただみなこ)と申します。

精神疾患で障害年金をもらうために重要なことは、どのような状態であれば、精神疾患で障害年金の認定基準に該当するのかを、注意深く確認することです。

精神疾患の障害年金認定基準の程度

精神疾患全体の基準は、等級について次のように規定しています。

以下は読んでいくと相当な量ですが、ポイントだけ記載します

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精神の疾患の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとする。

障害の程度と状態

障害の程度 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
3級 労働が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

無年金を避けるため

認定基準についての大事なポイント

実際、この表を見てもいまいちピンとこないと思いますが、以下の文章が重要になります。

精神疾患は、多種でありかつその症状は同一原因であっても多様である。

したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

この内容が精神疾患の障害年金を請求する場合特有のもので、病歴や仕事、日常生活の状況により審査されるということになります。

つまり病歴、治療の経過、仕事や日常生活の状況などが大事ということです。

日常生活の用が不能、著しい制限→労働に著しい制限という感覚がわかりますでしょうか。

精神の障害による障害の程度は、次により認定する。

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