
外傷性脳損傷で障害年金はもらえる?
結論から申し上げますと、外傷性脳損傷の後遺症により、日常生活や仕事に支障が残っている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
特に、片麻痺やしびれなどの肢体の障害、高次脳機能障害、言語障害、視野障害などが残っている場合は、障害年金の対象となることがあります。
- 初診日の確認
- 保険料納付要件
- 後遺症の内容に合った診断書の選択
- 障害認定日の特例を使えるかどうか
この4点を整理することが、外傷性脳損傷で障害年金を申請するうえで重要です。
「外傷性脳損傷で障害年金は難しいと聞いたが、私はもらえるのか?」
「実際に受給した例を知りたい」
「もらえる金額はどのくらいだろう」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
外傷性脳損傷は、交通事故や転倒などをきっかけに発症し、治療後も後遺症が残ることがあります。
後遺症の内容は人によって異なり、体の麻痺、しびれ、視野障害、言語障害、高次脳機能障害など、複数の障害が関係することもあります。
このページでわかること
- 外傷性脳損傷で障害年金を受給できる可能性
- 障害認定日の特例
- もらえる金額の目安
- 実際の受給例
- 脳疾患の後遺症に関する認定基準
- 申請するために大切なこと
外傷性脳損傷で障害年金の申請を検討されている方は、初回無料相談をご利用ください。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。
外傷性脳損傷で障害年金は難しいのか
外傷性脳損傷は、病名だけで障害年金の等級が決まるわけではありません。
障害年金では、傷病名そのものよりも、受傷後にどのような後遺症が残り、日常生活や仕事にどの程度の支障があるかが重視されます。
たとえば、次のような障害が残った場合、障害年金を申請できる可能性があります。
- 片麻痺、しびれ、筋力低下などの肢体の障害
- 視野欠損などの眼の障害
- 言語障害
- 記憶、注意、遂行機能などの高次脳機能障害
- 遷延性意識障害など、重い意識障害
そのため、外傷性脳損傷で障害年金を申請する場合は、後遺症の内容に応じて、肢体、眼、精神、その他の診断書など、どの診断書で請求するかを整理することが大切です。
外傷性脳損傷で障害年金を受給できる条件

外傷性脳損傷で障害年金を申請するためには、次の3つの要件が重要です。
- 初診日~いつお医者さんに行ったか
- 保険料納付要件~保険料は納めていたか
- 障害の状態が認定基準に該当するか
そのうえで、障害認定日に外傷性脳損傷の後遺症が認定基準に該当すれば、障害年金を受給できる可能性があります。
外傷性脳損傷は障害認定日の特例があります
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
ただし、脳血管疾患による機能障害の場合、次のような特例があります。
脳血管疾患による機能障害は、初診日から6か月を経過した日以後で、医学的にそれ以上の機能回復がほとんど望めないと医師が判断した日を、障害認定日として取り扱うことができます。
これを症状固定日といい、状態によっては1年6か月を待たずに請求できる場合があります。
特に、遷延性意識障害など、重い状態が続いている場合には、認定日の特例を検討することが重要です。
ただし、リハビリテーション等によって機能回復が見込まれる場合もあるため、医師の判断や療養経過を十分に確認する必要があります。
外傷性脳損傷で障害年金の金額はいくら?

外傷性脳損傷で障害年金が認定された場合、金額はいくらもらえるのでしょうか。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
- 障害基礎年金:1級・2級
- 障害厚生年金:1級・2級・3級
初診日に加入していた年金制度や認定された等級により、受給額が異なります。
障害基礎年金の金額
| 障害等級 | 金額 |
| 1級 | 1,059,125円/年 +子の加算 |
| 2級 | 847,300円/年 +子の加算 |
受給権を得た後、翌月分から支給されます。
1年の金額を6等分して、偶数月に2か月分ずつ受け取る形になります。
子の加算

18歳の年度末までの子がいる場合、子の加算がつくことがあります。
| 子の人数 | 金額 |
| 1人目・2人目 | 1人につき243,800円/年 |
| 3人目以降 | 1人につき81,300円/年 |
障害厚生年金の金額
外傷性脳損傷で、初診日が厚生年金加入中にある場合、障害厚生年金の対象となる可能性があります。
1級又は2級に認定された場合は、障害基礎年金に障害厚生年金が加算されます。
3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。
| 障害厚生年金 | 金額 |
| 1級 | 報酬比例額×1.25 +配偶者加給年金 |
| 2級 | 報酬比例額 +配偶者加給年金 |
| 3級 | 最低保障額635,500円/年 |
外傷性脳損傷で受け取れる年金額の目安
生涯を通じた給与とボーナスの平均を基にした、おおよその受給額です。あくまで目安としてご参考ください。
| ケース | 年収モデル | 等級 | 年金の種類 | 受給額 |
|---|---|---|---|---|
| 自営業・主婦など | ― | 2級 | 障害基礎年金 | 847,300円/年 |
| 自営業・主婦など | ― | 1級 | 障害基礎年金 | 1,059,125円/年 |
| 会社員 | 平均年収300万円 | 3級 | 障害厚生年金 | 635,500円/年 |
| 会社員 | 平均年収300万円 | 2級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 約144万円〜156万円/年 |
| 会社員 | 平均年収500万円 | 2級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 約192万円〜204万円/年 |
金額の詳細は、障害年金はいくらもらえる?【2026年(令和8年度)】で詳しく解説しています。
外傷性脳損傷の障害年金受給例

実際に受給した例は参考になると思います。
ここでは、外傷性脳損傷により左不全麻痺や平衡感覚の障害が残り、障害基礎年金2級が認定された事例をご紹介します。
外傷性脳損傷で障害基礎年金2級(遡及請求3年6か月)
| 認定 | 障害基礎年金2級 遡及請求3年6か月 |
| 相談者 | 50代女性 群馬県太田市 |
| 傷病 | 外傷性脳損傷(左不全麻痺) |
| 金額 | 年額約80万円 遡及金額約230万円 |

外傷性脳損傷の障害年金申請を他の社労士に依頼されていましたが、説明された内容に誤りがあり、改めてご相談いただいたケースです。
外傷性脳損傷により、左不全麻痺と平衡感覚の障害が残っていました。
外傷性脳損傷は、現在の状態を示す診断書の現症日が重要です。
今回は肢体の診断書を使用し、すでに取得されていた診断書の内容を一部訂正していただきました。
交通事故が原因でしたので、第三者行為事故状況届や事故証明書なども同時に準備し、障害年金を請求しました。
その結果、障害基礎年金2級、3年6か月の遡及請求が認められました。
外傷性脳損傷の認定基準

外傷性脳損傷の後遺症として、体の麻痺、しびれ、視野障害、高次脳機能障害などが残ることがあります。
そのため、障害年金では、残っている後遺症に応じて、肢体、眼、精神、その他の障害として判断されます。
外傷性脳損傷の認定基準で大切なこと
- 病名だけではなく、残った後遺症の内容で判断されます。
- 肢体の障害では、関節可動域・筋力・日常生活動作が重要です。
- 視野障害がある場合は、眼の障害としての確認も必要です。
- 記憶力、注意力、遂行機能、社会的行動などに支障がある場合は、高次脳機能障害としての検討が必要です。
複数の後遺症がある場合は、どの診断書で請求するか、どの障害を中心に申請するかを整理することが大切です。
肢体の機能障害として判断される場合
外傷性脳損傷後の片麻痺やしびれなどにより、手足や体幹に支障が残る場合、肢体の機能の障害として判断されることがあります。
| 1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
肢体の機能障害で確認される主なポイント
肢体の障害では、次のような点を総合的に見て判断されます。
- 関節可動域
- 筋力
- 巧緻性
- 動作の速さ
- 耐久性
- 日常生活における動作の状態
高次脳機能障害がある場合
脳損傷に起因する認知障害全般について、日常生活又は社会生活に制約があるものは認定の対象となることがあります。
主な症状として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認などがあります。
交通事故が原因の場合に注意すること
外傷性脳損傷が交通事故など第三者行為による場合、通常の障害年金請求書類に加えて、第三者行為事故状況届や事故証明書などが必要になることがあります。
また、健康保険の傷病手当金や損害賠償との関係など、別の制度との調整が問題になることもあります。
そのため、外傷性脳損傷で障害年金を申請する場合は、初診日、事故の状況、診断書の現症日、後遺症の内容を整理して進めることが大切です。
よくあるご質問
外傷性脳損傷で障害年金はもらえますか?
外傷性脳損傷の後遺症により、日常生活や仕事に支障が残っている場合、障害年金を受給できる可能性があります。肢体の障害、高次脳機能障害、言語障害、視野障害など、残った症状に応じて判断されます。
外傷性脳損傷は1年6か月待たないと申請できませんか?
原則は初診日から1年6か月経過した日が障害認定日です。ただし、機能障害については、初診日から6か月を経過した日以後で、医師が症状固定と判断した日を障害認定日として取り扱える場合があります。
外傷性脳損傷では何の診断書を使いますか?
残った後遺症により異なります。片麻痺やしびれが中心であれば肢体の診断書、高次脳機能障害が中心であれば精神の診断書、視野障害があれば眼の診断書などを検討します。
交通事故が原因でも障害年金を申請できますか?
申請できます。ただし、交通事故が原因の場合は、第三者行為事故状況届や事故証明書など、通常の請求に加えて必要となる書類があるため、事故の状況や後遺症の内容を整理して進めることが大切です。
外傷性脳損傷で障害年金を検討中の方へ
外傷性脳損傷の障害年金は、後遺症の内容、初診日、障害認定日の特例、診断書の選択によって判断が分かれます。
特に、肢体の障害だけでなく、高次脳機能障害、言語障害、視野障害がある場合は、どの障害を中心に申請するかを整理することが重要です。
少しでも気になる点があれば、まずは無料でご相談ください。
