「脳動脈溜・外傷性脳損傷で障害年金を受給した例を知りたい。」
「今から障害年金を申請するが、もらえる金額や認定基準を知りたい。」
そのようなご相談に向けて解説致します。
はじめまして。
社会保険労務士の但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋にて、12年以上(累計約3,500件)「脳動脈溜・外傷性脳損傷など障害年金申請のサポート」に携わってまいりました。

こちらでは、脳動脈溜・外傷性脳損傷で障害年金を受給した例や、もらえる金額を以下の順でお話します。
- 受給事例
- もらえる金額
- 受給資格(認定基準)
脳動脈瘤で障害厚生年金3級
認定 | 障害厚生年金3級 認定日請求 |
相談者 | 40代女性 埼玉県富士見市 |
傷病 | 脳動脈瘤(くも膜下出血を併発) |
受給額 | 約60万円 |
ご主人からのご相談でした。
まだお若い40代の女性。
午前中から頭痛が強く、夕方になっても治らず夜には吐き気を伴うように。
脳動脈瘤は、脳の動脈血管内の一部位がこぶのようにふくらむ脳疾患です。
自覚できる症状として、頭部にこぶ状のものが生じるほかは特にありません。
脳動脈瘤は破裂する場合とそうでない場合があり、今回こぶの破裂によるくも膜下出血を併発。
ご主人の車で、総合病院の救急外来を受診。
MRIで後大脳動脈瘤が認められ、精査の為他病院に転医入院、その後大学病院で開頭手術。
脳動脈瘤の手術後、右半身の強いしびれ、右上45度の視野欠損の後遺症が残りました。
状態に波があり、少し動ける日はあるものの動いた後は一週間程症状が悪化。
右半身が安定せず、同じ姿勢を続けることが困難。
痺れが強く、感覚も異常な為、自分の右足が地面についているのか分からないこともあります。
今回仕事は休職中で傷病手当金を受給されており、障害者手帳も取得されていませんでした。
機能障害の認定日特例
脳血管疾患による機能障害の場合、初診日から6月を経過した日以後で、医師が症状固定と認めた日を認定日として障害年金を請求できます。
今回認定日の特例は適用せず、原則の認定日(初診日から1年6月経過日)で申請。

障害年金の受給が早くなるので、通常は認定日の特例で請求しています。
厚生年金加入中が初診日。厚生年金(認定日請求)を請求。
厚生年金3級と認定。請求から決定まで70日間。
但し障害厚生年金の場合、同じ傷病で傷病手当金を受給されていると、その重複している期間は障害年金の金額相当を健康保険組合等に返却しなくてはなりません。
面倒なだけで、実利が全くないこともあるのです。

今回がそのパターンでした。いろいろなケースがあります。
外傷性脳損傷で障害基礎年金2級(遡及請求3.5年)
認定 | 障害基礎年金2級 遡及請求3年6ヶ月 |
相談者 | 50代女性 群馬県太田市 |
傷病 | 外傷性脳損傷(左不全麻痺) |
受給額 | 約80万円 遡及金額230万円 |
外傷性脳損傷の障害年金の申請手続きを他の社労士に頼んでいたが、説明された内容に間違いがあり契約を取り消した。
今後、自分ひとりでは手続きができないから、障害年金申請手続きを依頼したいというものでした。
外傷性脳損傷により左不全麻痺及び平衡感覚に障害がおありです。
ではその間違いとは・・・今回外傷性脳損傷により現在の診断書、3ヵ月以内の現症日のものを出さなくてはなりません。
現症日ではなく医師の証明日が3ヵ月以内であればいいと言われたそうです。

結局訂正が必要になりました。
その間違いに気付いたのも実はご本人です。
それを担当の社労士に知らせたのですが、それでもはっきりしなかったと。う~ん。
外傷性脳損傷は肢体の診断書になりますが、取得済みの診断書を少し訂正して頂きました。
交通事故が原因でしたので、第三者行為事故状況届や事故証明書等も同時に準備し請求。
外傷性脳損傷で申請した結果、障害基礎年金2級(3年6ヵ月遡及)の認定。

請求から決定まで31日という早さでした。
脳疾患で障害年金の金額はいくら?
障害年金のもらえる金額はいくらなのか?に概要をまとめました。
障害年金の受給が無事決まった後、金額はいくらもらえるのでしょうか?
脳疾患の認定基準
脳疾患の後遺症として「体の麻痺等」が多く「肢体の障害」として障害年金を請求することが多くあります。
ただし、後遺症として眼の障害があったり、高次脳機能障害となるケースもございます。
上記のように「脳疾患の障害年金認定基準」は「肢体の障害」が多くなるため、肢体疾患の認定基準を掲載します。
肢体疾患の後遺症で、障害年金の対象になる傷病と認定基準を解説!
動脈溜や外傷性脳損傷の障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談で受給判定と申請サポートを行っています。
肢体の機能の障害 認定基準 肢体の機能の障害については、次のとおりである。
引用元:日本年金機構国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第4 肢体の機能の障害