脳疾患の障害年金の受給事例と認定基準についてお話します。
前半は脳疾患の障害年金の受給事例を掲載して、後半に認定基準を説明しています。
脳疾患で障害年金の受給事例
脳出血(右被殻出血)で障害基礎年金2級
ご主人からのご相談、ご依頼でした。 早朝、起き上がってこないところを娘さんが、呼びかけても反応がない。
外傷性脳損傷で障害基礎年金2級(2年遡及)
お電話でお問い合わせを頂きました。 障害年金の請求の手続きを他の社会保険労務士に頼んでいたが、間違いがあり、契約を取り消した。自分ひとりでは手続きが出来ない。
脳出血で障害厚生年金請求2級
息子さんからのご依頼でした。発症されたのは1年程前で、左半身に麻痺が残っており、今はご自宅で療養中とのこと。
脳出血で障害厚生年金2級
息子さんからのご相談、ご依頼でした。 脳出血・左半身が麻痺 脳出血で、左半身が麻痺しており、現在リハビリ中とのこと。
脳梗塞で障害厚生年金2級
うつ病で休職されている間に、脳梗塞を発症され、右半身に障害を負われました。
脳出血(左被殻出血)で障害基礎年金1級|女性
ご主人様からのご依頼でした。 1年半前、脳出血で右半身が麻痺。自宅でも車イスを使用していらっしゃいます。
脳出血(右視床出血)で障害厚生年金2級
平成25年11月に救急搬送され入院。脳出血(右視床出血)の診断。 ご相談を受けたのが、平成26年1月でした。
脳出血で障害共済年金2級|受給事例
地方公務員の若い女性です。ご主人とご相談にいらっしゃいました。 障害は、脳出血により左半身麻痺の障害での請求です。
脳出血で障害共済年金2級(5年遡及)
発病日・初診日は平成11年 在職中で障害年金の制度も知らなかったそうです。
脳梗塞による左上肢麻痺で障害基礎年金2級
平成24年8月に発病されて、左上肢が動かない状態に。平成25年3月で症状固定=障害認定日として、障害基礎年金の請求をいたしました。
脳梗塞による視野障害で障害厚生年金2級
脳梗塞による視野障害 1月に請求を代行させて頂いた脳梗塞による視野障害で障害厚生年金の2級の年金証書・支給決定通知が届きました。
お客様の声
お客様からお声を頂きました。脳梗塞による視野障害
脳梗塞 による視野障害で、障害年金の受給されたお客様からお声を頂きました!
脳疾患の認定基準
脳疾患で障害年金の対象となる病名は以下のようなものが対象となります。
脳卒中・脳出血 ・脳梗塞・脳血管障害・くも膜下出血・脳内血腫・脳動脈瘤・脳挫傷 等
各等級の基準は以下のようになります。
重要なのは、関節可動域・筋力・日常生活動作の3つとなります。
また脳梗塞は麻痺の麻痺によっ て肢体機能の制限がある可能性可能性が高いので、この項目も十分ポイントになります。

具体的には以下のような状態になります。
1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
脳の気質障害
脳の器質障害について、神経と精神の障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能のため、原則としてそれらの諸症状を総合し全体像から総合的に判断して認定するかたちとなります。
障害年金認定日の特例
脳血管疾患による肢体障害等で 初診日から6ヶ月経過後、医学的見地から、「それ以上の機能回復がほとんど望めないと医師が判断した日(=症状固定日)」を、障害認定日として取り扱うとされています。
つまり、通常の障害年金のように1年半待たなくても障害年金の請求ができる場合があります。
ただし、障害の状態は代償機能やリハビリテーションにより好転も見られますので、療養及び症状の経過を十分考慮する必要があります。
高次脳機能障害
高次脳機能障害に関しては、脳損傷に起因する認知障害全般。日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。
障害の主な症状として、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等となります。