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脳出血の受給資格

脳出血の受給資格

脳出血で障害年金を申請するために、絶対にはずせない3つの要件があります。

  1. 初診日~いつお医者さんに行ったか
  2. 保険料納付要件~保険料は納めていたか
  3. 認定基準

初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に後で述べる「脳出血の認定基準に該当」すれば、障害年金の受給ができます。

脳出血はこれから述べる障害認定日の特例があります。

脳出血は障害認定日の特例あり

脳出血で障害年金を申請するために大切なこと

障害認定日は初診日から1年6か月経過した日となりますが、脳出血の場合特例として以下の扱いが認められます。

1.脳出血は初診日から6か月経過後

2.医学的見地からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと医師が判断した日

これを症状固定日といい、障害認定日として取り扱うことができます。

これにより、※遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)などは、1年半を待たずに申請が可能な場合もあります。

※遷延性意識障害とは、高度の意識障害が起こり、意識があることを確認できない状態が継続する症状です。
一般的に「植物状態」とも呼ばれます。

ただし、肢体の状態が代償機能やリハビリテーションにより好転する可能性があるため、療養及び症状の経過を十分に考慮する必要があります。

但田社労士より

脳出血は突然何の前触れもなくやってくるため、ご本人はもとよりご家族も大変な状況に置かれます。

障害年金を受給することで、少しでも経済的な負担を軽減することが可能です。

以下のような障害が残った場合、申請できる可能性があります。

解説

具体的にどうすれば、脳出血で受給できるのでしょうか?
以下の順でお話します。

  1. もらえる金額
  2. 受給事例
  3. 認定基準

脳出血で障害年金の金額はいくら

脳出血で障害年金 金額はいくらもらえる?

脳出血で障害年金が無事受給できたあと、金額はいくらもらえるのでしょうか?

実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。

そこで、脳出血で受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。

障害年金には、「基礎」と「厚生」の2つがあります。

  1. 基礎::1級と2級
  2. 厚生::1級、2級、3級

このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。

もらえる金額もこれに伴って説明していきます。

また、受給した後、国民年金保険料が免除になる制度がありますので、ご検討下さい。

障害年金の額

脳出血の障害基礎年金額

脳出血で、障害基礎年金の1級又は2級に認定されたときの金額を解説していきます。

障害基礎年金の等級 金額
1級 1,020,000円/年
+子の加算
2級 816,000円/年
+子の加算

受給権を得た後、翌月分から支給されます。

この金額を6等分して偶数月に受け取ることになります。

初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。

※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

子の加算

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

社労士より

一般的には高校卒業までということです

子の人数 金額
1人目/2人目 1人につき 234,800円
3人目以降 1人につき 78,300円

脳出血の障害厚生年金額

脳出血で、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、障害基礎年金に加えて厚生年金が加算されます。

3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

障害厚生年金の金額は、給与や勤めていた期間(年齢)に比例するため、人によりまったく違います。

例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。

障害厚生年金 金額
1級 報酬比例額加算×1.25
+ 配偶者加給年金
2級 報酬比例額加算×1.0
+ 配偶者加給年金
3級 612,000円/年 金額は一律

報酬比例部分に300月みなしあり

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。

例えば、会社に入社後、それほどたたずして脳出血になり障害年金の受給を開始した場合など。

最低25年は年金を納付したものとして、ある程度の額の厚生年金が受給できるようになっています。

また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

但田社労士より解説

年金制度自体は批判も多いのですが、なかなか手厚くなっています。

計算の基礎となるのは、障害認定日までに納付したものまでです。

配偶者加給年金

脳出血で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。

よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、どうなるでしょうか。

その場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。

※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。

障害等級 金額
1級・2級
(3級はなし)
234,800円

障害年金の検討

年金生活者支援給付金

脳出血の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。

金額は毎年変動します。

等級 金額
1級 月6,638円
2級 月5,310円

脳出血の時効と遡及請求

残念ながら脳出血での請求には時効があります。

申請しなければ、過去のものは最大5年間で消滅してしまいます。

もし遡って請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。

これを遡及請求といいます。

以上、脳出血でもらえる金額には年収などにより、いろいろと例外もあります。

障害年金のもらえる金額はいくらなのか?に概要をまとめました。

脳出血の障害年金受給例

脳出血で障害年金 受給例を紹介します

実際に脳出血で受給した例です。

いろいろなケースがございますが、どのような症状で受給できたのか参考ください。

出産の脳出血で障害基礎年金1級~100万円

認定 障害基礎年金1級 障害認定日請求
相談者 30代女性 東京都墨田区
傷病 脳出血
金額 約100万円

障害認定日による請求

ご主人からお電話を頂き、夫婦揃ってご相談およびご依頼頂きました。

9カ月前、出産管理の為入院中に突然意識障害と左片麻痺が出現。

CT検査の結果脳出血と診断。

帝王切開と開頭血腫除去術を受けられ女の子を無事出産。

意識も回復されましたが、脳出血による左半身に思い麻痺と高次脳機能障害が残り、日常は車イスをお使いです。

出産は本当に喜ばしいのですが、まさかその最中に脳出血とは・・・。

同じ女性としてしみじみと出産時の負担は大変だなと痛感します。

初診から9カ月ですが、初診から6月経過後の症状固定日を脳出血の認定日とし、肢体疾患で障害基礎年金を請求。

脳出血と高次脳機能障害もございますので、障害年金が2級だった場合、原則の認定日を待って額改定請求をするつもりでした。

無事基礎年金1級に認定。請求から決定まで63日間。

お子さんと一緒に楽しく暮らせる日が一日でも早く訪れるといいですね。

社労士より

お祈りしております。

左被殻出血で障害基礎年金1級~100万円

認定 障害基礎年金1級 障害認定日請求
相談者 女性 神奈川県中郡
傷病 脳出血
金額 約100万円

ご主人様からのご相談・ご依頼。

1年半前、脳出血で右半身が麻痺されたとのこと。

自宅でも車イスを使用していらっしゃいます。

お話を伺うと原則の障害認定日(初診から1年6カ月経過)を待っていらっしゃったようです。

受診状況等証明書は昨年取得されていて、病院に診断書をお願いしたところ「1年6カ月経ってないから書けない」と言われたとのこと。

例外があり脳血管疾患による肢体障害等で、初診日から6月経過後の症状固定の場合、例外があります。

「症状固定日が障害認定日となる特例とされています。」

そのことを私からの依頼書で説明し、診断書を書いて頂けました。

症状固定日は、初診から7か月後に。

無事、障害基礎年金1級に認定され、ご主人の故郷にバリアフリーのお家を新築されてお引っ越しされました。

社労士より

微力ですが、お手伝いさせて頂けたことうれしい限りです。

障害共済年金2級(遡及請求5年)~460万円

認定 障害共済年金2級 遡及請求5年
相談者 男性 東京都練馬区
傷病 脳出血
金額 約80万円 遡及金額約460万円

遡及請求

発病日・初診日は平成11年。

脳出血で右片麻痺となられたのですが、在職中で障害年金の制度もご存じなかった為、現在まで請求をされていませんでした。

新聞で障害年金のことが取り上げられているのをご覧になり、自分も該当するのではとご相談頂きました。

身体障害者手帳を申請された時の意見書の症状固定日(初診から9か月後)を認定日とし、事前認定の請求(障害の程度のみ審査)。

認定日で2級に認められたと、共済組合から連絡を頂きました。

共済年金は在職の場合支給停止があります(※その後年金一元化の法改正があり現在は全額支給されます)。

2級の基礎年金部分のみの受給となりますが大きいです。

この後は受給のために決定請求を行います。

実際に受給されるまでは時間がかかりますが、等級は決定されているので安心です。

実は・・・共済組合ごとに申請の方法が違う(用紙も違う)ので、かなり骨が折れます。

仕事をしているとか収入があっても、受給することができる場合も多くあります。

社労士

脳出血での年金請求は、初診日から1年6か月待たずに申請できることが多いので、ぜひご相談ください。

受給事例集

脳出血で年金を申請した受給例が多くなってきたので別記事にしました。

認定基準

脳梗塞で障害年金 認定基準とは

参考:日本年金機構国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第4 肢体の機能の障害をわかりやすく掲載 

脳出血の後遺症として「体の麻痺」などが多く見られ、「肢体の障害」として障害年金を請求することがよくあります。

ただし、後遺症として眼の障害があったり、高次脳機能障害が生じるケースもございます。

このように、「脳疾患の障害年金認定基準」は「肢体の障害」が多くなるため、以下に肢体障害の認定基準を掲載します。

手足など身体の状態や機能が労働や日常生活において、著しい制限や不便(不能)がある場合、認定基準に従って整合性を取り主張します。

脳出血(肢体の機能の障害)の障害の程度は、身体機能を総合的に認定します。

受給資格を得るためには、脳疾患の障害年金認定基準に該当するかどうかを十分に理解することが重要です。

脳出血をはじめとする脳疾患で年金の対象となる病名には、以下のようなものが含まれます。

脳出血の認定において重要なのは、

  1. 関節可動域
  2. 筋力
  3. 日常生活動作

の身体機能3つです。

社労士

具体的には以下のようになります。

1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態。

かつ、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態。

かつ、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

脳出血の認定要領

日本年金機構 中央年金事務所

(1)肢体疾患が上肢及び下肢などの広範囲にわたる場合。

※脳出血、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等。

本節「第1 上肢」「第2 下肢」「第3 体幹・脊柱の機能」に示した、それぞれの認定基準と認定要領によらないで「第4 肢体の機能障害」として認定する。

(2) 脳出血(肢体の機能の障害)の程度の認定は以下から総合的に判断します。

  1. 関節可動域
  2. 筋力
  3. 巧緻性
  4. 速さ
  5. 耐久性を考慮し
  6. 日常生活における動作の状態

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの。

例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているものなどについて。

筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。

〇脳の気質障害

神経と精神疾患を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能。

原則としてそれらの諸症状を総合し全体像から総合的に判断して認定する。

〇高次脳機能障害

脳損傷に起因する認知障害全般。日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

主な症状として、失語、失行、失認のほか記憶、注意、遂行機能、社会的行動障害等。

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令和6年4月分からの年金額等について

肢体の機能の障害については、次のとおりである。

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