脳出血の受給例やもらえる金額はこちら

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脳出血の受給資格

脳出血の受給資格

脳出血で障害年金を申請するために、絶対にはずせない3つの要件があります。

  1. 初診日~いつお医者さんに行ったか
  2. 保険料納付要件~保険料は納めていたか
  3. 認定基準

初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に後で述べる「脳出血の認定基準に該当」すれば、障害年金の受給ができます。

脳出血はこれから述べる障害認定日の特例があります。

脳出血は障害認定日の特例あり

脳出血で障害年金を申請するために大切なこと

障害認定日は初診日から1年6か月経過した日となりますが、脳出血の場合特例として以下の扱いが認められます。

1.脳出血は初診日から6か月経過後2.医学的見地からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと医師が判断した日

これを症状固定日といい、障害認定日として取り扱うことができます。

これにより、※遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)などは、1年半を待たずに申請が可能な場合もあります。

※遷延性意識障害とは、高度の意識障害が起こり、意識があることを確認できない状態が継続する症状です。
一般的に「植物状態」とも呼ばれます。

ただし、肢体の状態が代償機能やリハビリテーションにより好転する可能性があるため、療養及び症状の経過を十分に考慮する必要があります。

但田社労士より

脳出血は突然何の前触れもなくやってくるため、ご本人はもとよりご家族も大変な状況に置かれます。

障害年金を受給することで、少しでも経済的な負担を軽減することが可能です。

以下のような障害が残った場合、申請できる可能性があります。

相談

認定基準

脳梗塞で障害年金 認定基準とは

参考:日本年金機構国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第4 肢体の機能の障害をわかりやすく掲載 

脳出血の後遺症として「体の麻痺」などが多く見られ、「肢体の障害」として障害年金を請求することがよくあります。

ただし、後遺症として眼の障害があったり、高次脳機能障害が生じるケースもございます。

このように、「脳疾患の認定基準」は「肢体障害」が多くなるため、以下に掲載します。

手足など身体の状態や機能が労働や日常生活において、著しい制限や不便(不能)がある場合、認定基準に従って整合性を取り主張します。

脳出血(肢体の機能の障害)の障害の程度は、身体機能を総合的に認定します。

受給資格を得るためには、脳疾患の障害年金認定基準に該当するかどうかを十分に理解することが重要です。

脳出血をはじめとする脳疾患で年金の対象となる病名には、以下のようなものが含まれます。

脳出血の認定において重要なのは、

  1. 関節可動域
  2. 筋力
  3. 日常生活動作

の身体機能3つです。

社労士

具体的には以下のようになります。

1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態。

かつ、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態。

かつ、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

脳出血の認定要領

相談

(1)肢体疾患が上肢及び下肢などの広範囲にわたる場合。

※脳出血、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等。

本節「上肢」「下肢」「体幹・脊柱の機能」に示した、それぞれの認定基準と認定要領によらないで「肢体の機能障害」として認定する。

(2) 脳出血(肢体の機能の障害)の程度の認定は以下から総合的に判断します。

  1. 関節可動域
  2. 筋力
  3. 巧緻性
  4. 速さ
  5. 耐久性を考慮し
  6. 日常生活における動作の状態

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの。

例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているものなどについて。

筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。

〇脳の気質障害

神経と精神疾患を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能。

原則としてそれらの諸症状を総合し全体像から総合的に判断して認定する。

〇高次脳機能障害

脳損傷に起因する認知障害全般。日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

主な症状として、失語、失行、失認のほか記憶、注意、遂行機能、社会的行動障害等。

脳出血で申請するにはいろいろと複雑な点もあり、初回無料相談を行っております。

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肢体の機能の障害については、次のとおりである。

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