
埼玉で人工透析により障害年金を受給した事例を紹介します
人工透析を受けている場合、原則として障害年金2級に該当する可能性があります。
ただし、実際の申請では、初診日の証明、保険料納付要件、診断書の内容、過去の受診歴や年金保険料の納付状況などを丁寧に整理する必要があります。
- 埼玉県川口市の受給例
- 埼玉県朝霞市の受給例
- 埼玉県白岡市の受給例
- 埼玉県さいたま市の受給例
このページでは、埼玉で人工透析により障害年金を受給した事例を、専門家の視点から紹介します。
「埼玉で、人工透析による障害年金の受給例を見てみたい」
「初診日が何十年も前でも申請できるのか知りたい」
「学生時代の年金保険料納付や、カルテがない場合の注意点を知りたい」
このような疑問をお持ちの方に向けて、実際の受給例をもとに解説します。
このページでわかること
- 埼玉で人工透析により障害年金を受給した事例
- ネフローゼ症候群による人工透析の受給例
- カルテがない場合の初診日証明の考え方
- 学生時代の年金保険料納付が問題となった事例
- 初診日が34年前だった事例
- 人工透析で申請する際に注意したい点
埼玉にお住まいの方でも、東京日本橋の当事務所にご相談いただけます。
人工透析の障害年金の受給資格・金額・認定基準については、人工透析の障害年金の全体解説ページで詳しく解説しています。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
人工透析をはじめ、さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。
埼玉で実際に人工透析で障害年金を申請し、無事受給した事例をご紹介します。
ネフローゼ症候群、慢性腎不全、血液透析、腹膜透析など、初診日や病歴にはさまざまなケースがありますので、ぜひ参考にしてください。

ネフローゼ症候群で障害基礎年金2級・約80万円
| 認定 | 障害基礎年金2級 事後重症請求 |
| 相談者 | 30代男性 埼玉県川口市 |
| 傷病 | ネフローゼ症候群(人工透析) |
| 金額 | 約80万円 |
お問い合わせフォームからご連絡をいただき、その後、日本橋の事務所にお越しいただきました。
学生だった19歳の頃、健康診断で腎機能の低下を指摘され、ネフローゼ症候群と診断されました。
その後、継続して治療を受け、平成13年4月に人工透析を開始されました。
間違った説明を受け、長期間請求していなかった事例
以前は共済組合の職場にお勤めでした。
その頃、共済組合に障害年金の相談をされたそうですが、「在職中はもらえない」と説明され、請求されていませんでした。
平成27年10月に共済年金と厚生年金の被用者年金が一元化されたことが、今回のご相談のきっかけでした。
初診日が19歳で学生の頃であったため、障害基礎年金の20歳前傷病として請求する事例でした。
在職中だからといって、障害年金が必ず支給停止になるわけではありません。
人工透析について、原則3級から原則2級の認定に改正されたのは平成14年4月です。
長期間、本来受給できた可能性のある障害年金を請求していなかったことになります。
初診日が平成7年とかなり前でしたので、初診日証明には苦労しましたが、請求から決定まで52日で無事、障害基礎年金2級に認定されました。
間違った説明を受けて請求していないというケースもあります。自己判断で諦めず、制度を確認することが大切です。
慢性腎不全・カルテなし|障害厚生年金2級・約210万円
| 認定 | 障害厚生年金2級 事後重症請求 |
| 相談者 | 40代男性 埼玉県朝霞市 |
| 傷病 | 慢性腎不全(血液透析) |
| 金額 | 約210万円 |
お問い合わせフォームからご連絡をいただき、日本橋の事務所でご相談をお受けしました。
3か月ほど前から人工透析(血液透析)を開始されており、初診は平成10年でした。
会社の健康診断で腎臓の数値が悪いことを指摘され、医療機関を受診されていました。
カルテがまったくない状況での初診日証明
最初の病院から4つ目の病院までカルテは残っておらず、5つ目の病院でようやく受診状況等証明書を書いていただくことができました。
幸い、翌年の健康診断の結果や、受診日付のある昔の診察券など、裏付けとなる資料がいくつかありました。
そのため、初診日を証明できる可能性があると判断しました。
受診状況等証明書が添付できない申立書を複数作成し、障害厚生年金を請求しました。
請求から76日で障害厚生年金2級に決定しました。
ご依頼者さまには大変喜んでいただき、「自分ではできなかったので、お願いして本当によかった。ありがとうございました」とのお言葉もいただきました。

人工透析・学生時代の納付|障害厚生年金2級・約130万円
| 認定 | 障害厚生年金2級 相談者 | 40代男性 埼玉県白岡市 |
| 傷病 | 慢性腎不全(人工透析) | |
| 金額 | 約130万円 |
入社してすぐ、厚生年金加入から3か月後が初診日となった事例です。
人工透析は平成23年から開始されました。
その前の国民年金期間については、すべて年金保険料を納付済みでした。
障害年金では、初診日前の保険料納付要件を満たしているかが非常に重要です。
入社前の学生時代が納付確認の対象となることがありますが、以前は学生納付特例制度が現在のように整っていなかったため、未納になっているケースもあります。
この方は20年前の初診日の証明も取れましたが、現在の診断書の取得に時間がかかりました。
ようやくできあがった診断書にも修正が必要な状態でした。
修正にさらに時間がかかると考え、透析維持のために受診されている別の病院で診断書を書いていただくことにしました。
事後重症請求では、請求が遅れると障害年金の支給開始も遅れ、受け取れる金額に影響することがあります。
その後、1週間ほどで診断書を書いていただき、無事に6月28日に請求しました。
9月12日に認定され、期間は約2か月半と比較的早い決定でした。
腹膜透析・初診が34年前|障害厚生年金2級・約140万円
| 認定 | 障害厚生年金2級 事後重症請求 |
| 相談者 | 50代男性 埼玉県さいたま市 |
| 傷病 | 慢性腎不全(腹膜透析) |
| 金額 | 約140万円 |
初診は20代の頃、昭和54年で、34年前にさかのぼる事例でした。
初診の病院では、急性腎不全で受診し、そのまま入院されています。
その後34年が経過し、平成25年2月から腹膜透析を開始されました。
幸い、初診の病院の入院費の請求書や、2番目の病院の領収書を保存されていました。
一方で、3番目の病院のカルテには、初診日が誤って1年前として記録されており、受診状況等証明書にも誤った記述がありました。
そのカルテの写しと、保存されていた証拠書類を示し、本当の初診日を申し立てました。
照会があるかもしれないと考えていましたが、無事に認定されました。
請求から決定までの期間は48日でした。
埼玉の人工透析の受給例からわかること
埼玉の受給例を見ると、人工透析で障害年金を申請する際には、次の点が重要であることがわかります。
- 在職中でも障害年金を受給できる可能性がある
- 初診日が10年、20年、30年以上前になることがある
- カルテがない場合でも、健康診断結果や診察券などが手がかりになることがある
- 学生時代の年金保険料納付状況が問題になることがある
- 診断書の取得・修正に時間がかかると、支給開始に影響することがある
人工透析の障害年金は、個別事情によって判断が分かれます。
「自分の場合は受給できるのか」と不安な方は、まずは状況を整理することが大切です。
よくあるご質問
埼玉に住んでいても相談できますか?
はい。埼玉県にお住まいの方からのご相談にも対応しています。川口市、朝霞市、白岡市、さいたま市など、埼玉県内の方からのご相談実績があります。
人工透析で在職中でも障害年金は受給できますか?
はい。仕事をしていることだけで障害年金が受給できないわけではありません。人工透析の実施状況、初診日、保険料納付要件、診断書の内容などを確認します。
初診日が30年以上前でも申請できますか?
申請できる可能性はあります。ただし、カルテが残っていない、病院が廃院している、記録が誤っているなどの問題が生じることがあります。入院費の請求書、領収書、診察券、健康診断結果など、客観的資料を丁寧に確認する必要があります。
学生時代の年金保険料が問題になることはありますか?
あります。初診日が学生時代や就職直後の場合、その前の国民年金期間の納付状況が問題になることがあります。未納期間がある場合は、保険料納付要件を満たすか確認が必要です。
カルテがなくても初診日を証明できますか?
カルテがない場合でも、健康診断結果、診察券、紹介状、領収書、他院の診療録などから初診日を確認できる可能性があります。状況に応じて、受診状況等証明書が添付できない申立書などを検討します。
埼玉で人工透析の障害年金を検討中の方へ
人工透析の障害年金は、原則として2級に該当する可能性があります。
ただし、初診日が古い、カルテが残っていない、学生時代の保険料納付状況が問題になる、診断書の取得に時間がかかるなど、実際の申請では個別に検討すべき点が多くあります。
埼玉にお住まいの方で、人工透析による障害年金を検討されている場合は、まずは無料相談をご利用ください。
参考資料
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第12節 腎疾患による障害
引用元:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第12節 腎疾患による障害
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