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国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第12節 腎疾患による障害

各医療保険などを適用した人工透析について、医療費の自己負担分のうち、月額10,000円を限度に助成されます。

国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診察を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。

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