人工透析で障害年金の受給例(神奈川)

人工透析で障害年金の受給例(神奈川)

人工透析で障害年金 神奈川の受給例を解説する社労士の説明バナー

神奈川の、人工透析による障害年金の受給例を見てみたい。

このような疑問に、わかりやすくお答えします。

はじめまして。
東京の障害年金専門社労士の但田美奈子(ただみなこ)と申します。

神奈川で実際に人工透析で障害年金を申請し、無事受給した事例をご紹介いたします。

糖尿病や多発性嚢胞腎などいろいろな初診日や病状がございますので、ぜひご参考下さい。

障害年金と就労の誤解。障害厚生年金1級~180万円

認定 障害厚生年金1級 事後重症請求
相談者 男性 神奈川県横浜市
傷病 糖尿病・慢性腎不全(人工透析)
金額 約180万円

事後重症による請求

平成21年1月より人工透析を開始されました。

就労中であるため障害年金を受給できないと思い込み、申請されなかった相談者がいらっしゃいました。

「昨年11月、下肢切断に伴い職場が変わり、収入が大幅に減少して困っていました。

このサイトを見つけて過去の請求例を読んで、自分も受給可能なのではと思い、連絡しました。」

仕事をしていても受給可能

糖尿病の合併症により慢性腎不全を発症し、人工透析2級です。

更に左下腿切断(2級)である場合、これらの状態を併合して1級の障害状態と認定されることがあります。

多くの方が、仕事を続けていると障害年金を受給できないと思い込んでいますが、これは誤解です。

初診日の証明ができ、診断書を2枚提出し、障害等級が認められました。

相談時に伺った初診日は約10年前とのことでしたが、受診状況等証明書を取得したところ、さらに5年ほど前の受診履歴が記載されていました。

そこで、もう一度記憶と記録を整理し直しました。

カルテはすでに破棄

初診の病院は判明したものの、カルテは廃棄されており、受診状況等証明書を取得することはできませんでした。

しかし、証明書に添付されていた紹介状の内容が具体的かつ詳細であったため、それを基に十分な証明が可能であると判断しました。

初診日認定の緩和後だったこともあります。

請求から94日後、障害厚生年金1級が認定されました。

就労中は障害年金が貰えないと思い込み、請求が遅くなってしまったのが悔やまれますね。

無年金にならないように

腹膜透析(健康診断で指摘)障害厚生年金2級

認定 障害厚生年金2級 事後重症請求
相談者 50代男性 神奈川県川崎市
傷病 慢性腎不全(腹膜透析)
金額 約120万円

平成16年から腹膜透析をされていらっしゃいました。

お勤めをされているので、障害年金は関係ないと思っていらしたようです。

この場合、事後重症請求(請求した翌月から障害年金支給)となります。

大変だったのは、若い頃健康診断で指摘され受診したとのことだったので、20から30年前のお話となります。

ご本人の記憶は殆どなく、初診日の証明にとても苦労しました。

今回、初診日証明のため通常とは逆で、新しい病院から記録をたどっていき、結果初診日が昭和59年と確定しました。

人工透析をされている方は障害年金の2級に認定されますが、初診日がかなり昔になってしまうことも多く、初診日の特定が非常に困難になることが多くあります。

丹念に調べれば手がかりが出てくることもありますので、あきらめずに請求しましょう。

人工透析で障害基礎年金2級

認定 障害基礎年金2級 事後重症請求
相談者 女性 神奈川県藤沢市
傷病 慢性腎不全(腹膜透析)
金額 約80万円

まだ人工透析導入前であった為、透析導入まで待つか現在の状況(透析導入が必要な状態)で請求するか考えました。

しかし、一日でも早く障害年金を受給をしていただく為請求に踏み切りました。

このあたりの判断は難しいところですが、駄目だったとしても透析段階で再請求はできます。

無事認定され本当にうれしいです!

次回、診断書提出日も5年後ですので、安心して療養していただけることが何よりよかったです。

年金と相談

多発性嚢胞腎で障害厚生年金2級

認定 障害厚生年金2級 事後重症請求
相談者 50代男性 神奈川県
傷病 多発性嚢胞腎(人工透析)
金額 約150万円

多発性嚢胞腎で慢性腎不全となり人工透析導入され、障害年金の請求。

請求から決定までは、3か月半くらいの期間でした。

事前に準備をはじめて5月から人工透析を開始。

そのままの流れで5月末に請求

事後重症でしたので、一番いい形で障害年金の受給ができたと思います。

人工透析の障害年金は個別事情によって判断が分かれます。少しでも気になる点があれば、まずは無料でご相談ください。

メールやお電話で問合せ下さい。

ご挨拶の動画になります。
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国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第12節 腎疾患による障害

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