「埼玉の人工透析による障害年金の受給例や、認定基準について知りたい。」
このような疑問に、わかりやすくお答えします。
はじめまして。
東京の障害年金専門社労士の但田美奈子(ただみなこ)と申します。
13年以上にわたり、累計約3,600件の「人工透析など障害年金申請のサポート」に携わってまいりました。
埼玉で人工透析の障害年金を申請し、無事受給した事例をご紹介いたします。
ネフローゼ症候群や、初診が数十年前のものなど、いろいろな初診日や病歴がございますので、ぜひご参考下さい。
ネフローゼ症候群で障害基礎年金2級-80万円
認定 | 障害基礎年金2級 事後重症請求 |
相談者 | 30代男性 埼玉県川口市 |
傷病 | ネフローゼ症候群(人工透析) |
金額 | 約80万円 |
お問い合わせフォームからご連絡を頂き、その後日本橋の事務所に来て頂きました。
学生(19歳)の頃健康診断で腎機能の低下を指摘され、ネフローゼ症候群と診断。
その後ずっと治療をされていました。
人工透析を開始されたのは平成13年4月。
間違った説明を受けて時効消滅
以前、共済組合の職場でした。
その頃、共済組合に障害年金のご相談をされたそうですが、在職中で貰えないと言われ請求をされていませんでした。
平成27年10月に、共済年金と厚生年金の被用者年金が一元化されたことが、今回のご相談のきっかけでした。
まず初診日が19歳で学生の頃ですので、障害基礎年金の20歳前傷病が対象は間違いありません。
結論から申し上げると被用者年金一元化前でも、在職中だからといって支給が停止されることはなかったのです・・・(所得制限はありますが)。
人工透析が原則3級から2級認定になることに変更になったのは、平成14年4月。
13年以上も貰えるはずの障害年金を、貰っていなかったことになります。
初診日が平成7年とかなり前でしたので、初診日証明もかなり骨が折れましたが請求から決定まで52日。
無事、障害基礎年金2級に認定されました。
間違った説明をされて請求していないということもよくあるのですが、本人がお気のどくです・・・。
会社の総務担当の方からのお問い合わせもあります。
慢性腎不全(カルテなし)障害厚生年金2級-210万円
認定 | 障害厚生年金2級 事後重症請求 |
相談者 | 40代男性 埼玉県朝霞市 |
傷病 | 慢性腎不全(血液透析) |
金額 | 約210万円 |
お問い合わせフォームからご連絡を頂き、日本橋の事務所で相談。
3か月程前から人工透析(血液透析)開始。初診は平成10年です。
会社の健康診断の結果、腎臓の数値が悪く受診されていました。
カルテがまったくない状況
しかし、最初から4つ目の病院までカルテは残っておらず、5つ目の病院でやっと受診状況等証明書を書いて頂けました。
幸い、翌年の健康診断の結果や受診日付のある昔の診察券など、裏付けとなる物がいくつかありましたので何とか初診は証明できると判断しました。
※平成27年10月の初診日認定緩和前の請求(現在は第三者証明による方法もあり)。
受診状況等証明書が添付できない申立書を4通作り、障害厚生年金を請求(事後重症)。
請求から76日で障害厚生年金2級に決定。
ご依頼者さまには、とても喜んで頂けて私もうれしかったです。
後日、依頼者さまが日本橋の事務所に寄ってくださいました。
「自分ではできなかったので、お願いして本当によかった!ありがとうございました。」という、うれしいお言葉と美味しいお菓子を頂きました。
こちらこそありがとうございました。
人工透析(学生時代の納付)障害厚生年金2級-130万円
認定 | 障害厚生年金2級 事後重症請求 |
相談者 | 40代男性 埼玉県白岡市 |
傷病 | 慢性腎不全(人工透析) |
金額 | 約130万円 |
入社してすぐ、厚生年金加入の3か月後が初診(21歳)。
人工透析は平成23年から開始されました。
その前の国民年金の期間は、すべて年金保険料納付済み。
ここを満たさない場合が多いのです。
入社前ですから学生時代が納付期間ですが、以前は学生免除などありませんでしたので、単純に未納となっている場合がかなりあります。
20年前の初診の証明も取れスムーズに行くかと思いきや、現在の診断書をなかなか書いてもらえず待つこと待つこと・・・。
やっとできあがってきたかと思ったら、修正が必要な状態。
修正してもらうのにも時間がかかると考え、透析維持のために受診されている別病院で診断書を書いていただくことに。
診断書代が無駄になってしまいますが、事後重症請求の場合は特にその為に請求が遅れると、障害年金の受給が遅くなりトータルで金額が減ってしまいます。
1週間ほどで診断書を書いて頂け、無事に6月28日に請求。
9月12日に認定なので期間は2.5か月。かなり早い方です。
やはり一か月分の差は大きいです。
腹膜透析(初診が34年前)障害厚生年金2級-140万円
認定 | 障害厚生年金2級 事後重症請求 |
相談者 | 50代男性 埼玉県さいたま市 |
傷病 | 慢性腎不全(腹膜透析) |
金額 | 約140万円 |
初診は20代の頃(昭和54年) つまり34年前です。
初診の病院では、急性腎不全で受診即入院。
そこから34年経ち、平成25年2月から腹膜透析を開始されました。
幸い初診の病院の入院費の請求書や、2番目の病院の領収書を保存されていました。
3番目の病院のカルテには初診日が間違って1年前で記録されていた為、受信状況等証明書にも間違ったままの記述が。
そのカルテの写しと上記の証拠書類を示し、本当の初診日を申し立てました。
何か照会があるかもしれないと思っておりましたがすんなり認定。
請求から決定まで期間48日。
とっても明るくて素敵な奥様から、決定通知のFAX&お電話を頂き私もウキウキしてきました。今後も、あきらめずにがんばります!
人工透析で申請するにはいろいろと複雑な点もあり、初回無料相談と申請のサポートを行っています。
メールやお電話で問合せ下さい。
(注 クリックすると声が出ます
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第12節 腎疾患による障害
引用元:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第12節 腎疾患による障害
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