受給された方は、さまざまなケースがございますので、ぜひご参考ください。

この記事の目次

変形性股関節症で障害厚生年金3級(遡及請求5年)-340万円

認定 障害厚生年金3級 遡及請求5年
相談者 女性 東京都足立区
傷病 右変形性股関節症
金額 約60万円 遡及約340万円

「障害厚生年金3級を、過去にさかのぼって受け取ることはできますか?」そうご相談くださったのは、東京都足立区にお住まいの女性。

約8年前に右股関節の人工関節置換手術を受けておられました。

初診日は厚生年金加入中であり、現在も同じ病院で定期的に診察を受けておられます。

別の社労士からは「遡及は難しい」と言われてしまったそうです。

しかし、当事務所では共済年金の類似事例で遡及が認められたケースを経験済み。

この方も「認められるべきケース」と判断し、申請準備を進めました。

解説

初診日から1年6か月経過する時点で人工股関節の手術をされている場合、遡っての受給が可能です。

この方の手術は初診日から1年7か月目であり、認定日要件を満たしていました。

遡及請求へ

診断書(現在と、手術後の障害認定日時点)をそろえ、障害厚生年金を遡及請求。

申請から2か月後、追って追加資料の提出依頼がありました。その間、ご本人もかなりご不安だったと思います。

結果、障害厚生年金3級(5年遡及)の認定。

請求から決定まで、203日間と7か月近くかかりました。

病院の診断書取得に時間がかかったせいもありますが、待った甲斐がありましたね!

ご依頼者様にもとても喜んで頂けて、後日うれしいお手紙などを頂戴いたしました。

但田社労士

ご本人のご承諾のもと、お手紙をご紹介させていただきました。

何よりの励みです。本当にありがとうございました!

お客様から頂いたお手紙

お客様からのお手紙
但田 先生

この度は大変お世話になりました。

おかげ様で、何軒かの事務所に問い合わせても、色々なHPを見ても無理と断られた遡及分迄の障害年金を無事にいただく事ができました。

何軒か断られて、先生の所へご相談に伺った際、「肢体の年金制度は複雑なんです。まずはやってみましょう!」とおっしゃって頂いた時の心強かったこと!

仕事の合間をぬってのやり取りでしたが、お忙しい中いつも迅速にていねいにご対応して下さいました。

何より、ドクターの診断書に添付したい文言、書類につきましても、的確なものを作成して下さり、多忙なドクターに、こちらの状況が正しく伝わった事も大きな要因だったと思っております。

但田先生にお願いして本当によかった!
心より感謝申し上げます。

寒くなってまいりました。どうぞお身体ご自愛下さいませ。

但田社労士

こちらこそ、本当にありがとうございました。

ご信頼頂き、準備がとてもスムーズに進みました。遡及も決定し、本当によかったです。
ご不明な点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせください。

お身体お大事に。お仕事も無理をなさらないように。

ステロイド投与の右大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級-60万円

認定 障害厚生年金3級 事後重症請求
相談者 東京中央区 男性
傷病 右大腿骨頭壊死(人工関節)
金額 約60万円

当初は「脊柱管狭窄症」と診断されていましたが、のちに大腿骨頭壊死症が判明。

その原因は、難治性肺炎や関節リウマチ治療のためのステロイド投与によるものでした。

4年前に右足の壊死が見つかり、当初は温存療法を選択。

しかし症状が悪化し、2年前に人工股関節置換術を受けられたそうです。

お知り合いから「障害年金の対象では?」と聞き、当事務所にご相談いただきました。

初診日の特定

重要なのは「初診日」の考え方です。

この方の場合、整形外科を受診した日ではなく、原疾患(肺炎・リウマチ)で初めて受診した日が初診日になります。

このように、「相当因果関係のある傷病」がある場合、前段階の病気が初診日とされます。

人工股関節置換術を受けられると、原則として障害厚生年金3級に該当します。

厚生年金に加入中で、保険料の納付要件や書類も問題ありませんでした。

ただし、初診から1年6か月時点では人工関節を入れていなかったため、障害認定日時点では等級に該当せず。

そのため今回は、「事後重症請求」の形で手続きを進めました。

請求から決定まで、91日間(約3か月)。

大腿骨頭壊死症による人工股関節置換の場合、殆どの方が永久認定(更新ナシ)です。

更新がないのは助かりますが、逆にいうと節目がないということでもあります。

但田社労士より

この後、障害の程度が重くなり上の等級に該当する状態になった場合、額改定請求を忘れずに行いましょう。

変形性股関節症(人工股関節)障害厚生年金3級-60万円

人工関節

認定 障害厚生年金3級 事後重症請求
相談者 女性 東京都板橋区
傷病 変形性股関節症(人工関節)
金額 約60万円

ご相談者は、30年以上厚生年金に加入しながらお仕事を続けてこられた女性。

4年前に変形性股関節症による人工股関節置換術を受けられ、「障害年金は受給できるのか?」というお問い合わせをいただきました。

受給できるなら代理をお願いしたいとのことで、正式にご依頼となりました。

当初の見立てでは遡及請求の予定

障害認定日の特例で、人工股関節を入れた日が初診日から1年6か月以内であれば、手術日を障害認定日として請求可能です。

ご本人の記憶では、初診日は手術の約5か月前とのことで特例として、遡及請求をするべく準備を始めました。

診断書・受診状況等証明書を取得したところ、ご本人の記憶にはなかった別の病院での受診歴が記載されていました。

この結果、初診日は約5年前に遡ることに。本来の予定とは異なり、遡及請求は不可となり「事後重症請求」へ変更することになりました。

しかも、初診の病院は10年程前で、既にカルテはなく証明書の取得はできませんでした。

次院(4年半程前)の受診状況等証明書の記載内容にはこうあります。

「○○年頃から痛みがあり、△△病院で鎮痛剤の投与を受けていた。」

これを裏付けるため、当時のスケジュール帳や診察券を準備し、「合理的な初診日の証明」として提出しました。

請求から決定まで、期間は64日間。

無事初診日も認められ、障害厚生年金3級(事後重症)に認定。

厚生年金の加入歴や納付要件が万全だったことが、迅速な認定につながったと思われます。

社労士

予期しない初診日が明らかになったことで、遡及請求ができなかったのは残念でしたが、
無事に認定されて本当によかったです。ただ、「もう少し早く障害年金のことを知っていれば」と思わずにはいられませんね。

年金手帳と通帳

悪性軟部腫瘍で人障害厚生年金3級(遡及請求2年)-120万円

認定 障害厚生年金3級 遡及請求2年
相談者 東京板橋区 男性
傷病 悪性軟部腫瘍(人工股関節)
金額 約60万円 遡及120万円

以前ご依頼いただいた方のご紹介で、今回のご相談をいただきました。

ご本人は現在もお仕事を続けておられる方で、厚生年金に加入中でした。

ご相談の内容は「悪性軟部腫瘍により人工股関節を入れたが、障害年金を受給できるか?」というものでした。

障害認定日の特例

障害認定日の特例(人工股関節を挿入置換した場合、1年6か月を待たずに申請できる)にあたります。

人工股関節を挿入置換された日を障害認定日として、障害厚生年金の請求。

請求から、期間は93日で障害厚生年金3級に認定。標準的な日数です。

人工股関節や人工骨頭の場合、多くは「永年認定(更新不要)」となります。

今回もその形で認定され、ご依頼者さまの負担が少なく済みました。

ただし、永年認定だからといって安心しすぎないことが大切です。

状態が悪化し、上位等級に該当する状態になっても、国の方から自動的に声をかけてくれるわけではありません。

自分から請求しなくてはなりませんので、請求漏れがないように!

社労士

ご依頼者様にも、「将来、状態が悪化したら額改定請求が可能であること」
そして「自分で動かないと受給額が変わらないこと」をしっかりお伝えしました。

変形性股関節症で障害厚生年金3級-60万円

人工関節・人工骨頭で障害年金 神奈川の受給例を紹介します

変形性股関節症で障害厚生年金3級の受給例(神奈川)をご紹介します。

認定 障害厚生年金3級 事後重症請求
相談者 男性 神奈川県横浜市
傷病 変形性股関節症(人工関節)
金額 約60万円

お問い合わせフォームからご連絡をくださり、その後、事務所にお越しいただいてご面談・ご依頼となりました。

経過と診断

6年ほど前から、前触れもなく右股関節に痛みを感じるようになったとのことでした。

しばらくは我慢されていたそうですが、徐々に痛みが強くなり、仕事にも支障が出てきたため整形外科を受診されました。>診断は変形性股関節症。

今後手術の可能性もあるとのことで、大きな病院を紹介され転院されました。

その後、経過観察を続ける中で痛みが落ち着き、治療をいったん中止。

およそ3年間は、特に問題なく生活できていたようです。

ところが1年ほど前に再び強い痛みがあり、再度受診。

その後、人工股関節置換術を受けることとなりました。

現在も製造現場でのお仕事を続けておられますが、動作には一部制限や痛みが残っているとのことです。手術がうまくいかれてよかったです。

初診日は厚生年金に加入していた時期で、納付要件にも問題がなかったため、障害厚生年金を請求しました。

但田社労士より

請求から65日で、無事に障害厚生年金3級に認定されました。

手術日=認定日

実は今回のご依頼では、受診状況等証明書の取得時に、病院から「障害年金はもらえないから、書いても無駄になる」と言われてしまったそうです。

理由は「まだ認定日に達していないから」というものでした。

確かに、障害年金は初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)が基本の考え方になります。

ですが、人工股関節の置換手術を受けた場合は例外があり、手術日がそのまま認定日とされます。

つまり、1年6か月を待たずに請求できる特例があるのです。

この特例について、医療機関の方に十分知られていないこともあります。

お医者さんは医療の専門家ですが、障害年金はまた別の制度です。

制度の内容も複雑で、改正も多いため、正確に把握するのが難しい分野でもあります。

実際、社会保険労務士の中でも、障害年金を専門的に扱っている人は限られています。

不安なことやご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

認定基準等の解説はこちら

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第2 下肢の障害1 認定基準 下肢の障害については、次のとおりである。

股関節症の主な症状は、関節の痛みと機能障害です。

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