大腿骨頭壊死症、変形性股関節症・悪性軟部腫瘍で人工関節により障害年金を申請し、受給された例を紹介します。
いろいろなケースがございますので、是非ご参考ください。
ステロイド投与の右大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級
認定 | 障害厚生年金3級 事後重症請求 |
相談者 | 東京中央区 男性 |
傷病 | 右大腿骨頭壊死(人工関節) |
受給額 | 約60万円 |
当初、脊柱管狭窄症と診断されてから大腿骨頭壊死症の診断。
人口関節挿入で障害厚生年金3級(1.5年遡及)を受給した例です。
最初の原因が、難治性肺炎・関節リウマチ治療の為ステロイド投与によるものです。
4年前に右足大腿骨頭壊死と診断され、そのとき温存療法を選択。
その後状態が次第に悪化し、2年前に人工関節の手術を受けられたそうです。
相談した知り合いから「大腿骨頭壊死症」は障害年金が受けられるのでは?と言われたとのことで、ご相談・お依頼いただきました。
初診日の特定
大腿骨頭壊死の原因は特発性ではなく、難治性肺炎・関節リウマチ治療の為のステロイド投与によるものでした。
大事なのは初診日の特定になります。
初診日は大腿骨頭壊死の為に整形外科を受診した日ではなく「難治性肺炎・関節リウマチで受診された日」となります。
人工股関節置換術を受けられると、障害厚生年金3級に該当となります。
厚生年金にずっと加入されている為、納付要件や初診日は問題なく書類取得もスムーズでした。
しかし、診断書等を確認したところ、初診から1年6か月経過日の障害認定日時点では障害等級に該当していないと判断。
障害厚生年金(事後重症)を請求。
請求から決定まで、91日間(約3ヶ月)。
大腿骨頭壊死の場合、今回のように「相当因果関係のある傷病の初診日」となる場合もあります。
大腿骨頭壊死症による人工股関節置換の場合、殆どの方が永久認定(更新ナシ)です。
更新がないのは助かりますが、逆に言うと節目がないということでもあります。

この後、障害の程度が重くなり上の等級に該当する状態になった場合、額改定請求を忘れずに行いましょう。
変形性股関節症(人工股関節)障害厚生年金3級
認定 | 障害厚生年金3級 事後重症請求 |
相談者 | 女性 東京都板橋区 |
傷病 | 変形性股関節症(人工関節) |
受給額 | 約60万円 |
予期しない受診歴があった事例です。
ご相談を受けたのは、30年以上厚生年金に加入し就労されている女性から。
4年前に変形性股関節症により人工股関節置換術を受けたが、障害年金は受給出来るか?
できるのであれば代理をお願いしたいということで、ご依頼頂きました。
遡及請求の予定
当初、初診日は手術の5か月前位とのご記憶でしたので、遡及請求(※)をするべく準備を始めました。
もちろん全員が該当するわけではないのですが、まだ障害年金を請求していないとき、最大5年分遡ることができるのです。これを遡及請求(そきゅうせいきゅう)といいます。
障害認定日の特例で1年6月経過するより前に人工股関節置換をされた場合、手術の日を障害認定日として障害年金を請求できます。
受診状況等証明書と診断書を取得したところ、ご自身は覚えていらっしゃらなかったようですが、それ以前に他院での受診があったと記載がありました。
そうすると・・・初診日は5年程遡ることになり、初診日の証明書類の取得からやり直し。
請求も事後重症請求に変更です。
しかも、初診の病院は10年程前で、既にカルテはなく証明取得は出来ませんでした。
次院(4年半程前)の受診状況等証明書の記載内容にはこうあります。
「○○年頃から痛みがあり、△△病院で鎮痛剤の投与を受けていた。」
その当時のスケジュール帳、診察券をもって初診日の証明とし障害厚生年金を請求。
請求から決定まで、期間は64日間。
無事初診日も認められ、障害厚生年金3級(事後重症)に認定。
ずっと厚生年金に加入されており、資格も納付要件も問題がなかったことが迅速な決定に繋がったと思っています。
初診日が遡ったことによって、事後重症請求となってしまいましたが、これは仕方がないことです。

ただ、もう少し早く障害年金のことを知っていればと、思ってしまいますね。
悪性軟部腫瘍で人障害厚生年金3級(遡及請求2年)
認定 | 障害厚生年金3級 遡及請求2年 |
相談者 | 東京板橋区 男性 |
傷病 | 悪性軟部腫瘍(人工股関節) |
受給額 | 約60万円 遡及120万円 |
以前ご依頼頂いた方のお友達からのご紹介でした。
悪性軟部腫瘍により、初診日から9か月後に人工股関節に置換されています。
厚生年金加入時が初診。現在もお仕事をされています。
障害認定日の特例
障害認定日の特例(人工股関節を挿入置換した場合、1年6ヶ月を待たずに申請できる)にあたります。
人工股関節を挿入置換された日を障害認定日として、障害厚生年金の請求。
請求から、期間は93日で障害厚生年金3級に認定。
標準的な日数です。
人工骨頭・人工股関節の場合、永年認定(更新の診断書を出す必要がない)になることが多いです。
かなりご依頼者様の負担が少なくなりますので、うれしいことです。
永年認定でも今後、障害の程度が重くなった場合は、額改定請求が出来ます。
でも、国から「その後悪くなっていませんか?」などと、聞いてくれる訳ではありません。
自分から請求しなくてはなりませんので、請求漏れがないように!

ご依頼者さまにもその点をお知らせしました。
障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が受給資格の初回無料相談でサポートしています。
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第2 下肢の障害1 認定基準 下肢の障害については、次のとおりである。
股関節症の主な症状は、関節の痛みと機能障害です。