大腿骨頭壊死症、変形性股関節症・悪性軟部腫瘍で、人工関節により障害年金を受給した例や、お客様からの声をご紹介いたします。
はじめまして。
東京の障害年金専門社労士の但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋にて、13年以上にわたり、累計約3,600件の「人工関節など障害年金申請のサポート」に携わってまいりました。
その経験からスムーズに受給できるようお手伝いしております。
申請された方は、さまざまなケースがございますので、ぜひご参考ください。
変形性股関節症で障害厚生年金3級(遡及請求5年)-340万円
認定 | 障害厚生年金3級 遡及請求5年 |
相談者 | 女性 東京都足立区 |
傷病 | 右変形性股関節症 |
金額 | 約60万円 遡及約340万円 |
8年程前に右股関節の人工関節手術を受けられたとのこと。
厚生年金加入中に初診日があり、現在まで同じ病院に定期的に受診されています。
障害厚生年金3級を遡って受給することができますか?というお問い合わせでした。
ご依頼者様の手術は初診日から1年7か月目でした。
初診日から1年6か月経過する時点で人工股関節の手術をされている場合は、遡っての受給が可能です。
別の社労士事務所に相談されて、遡及は無理だと言われたそうです。
しかし、当事務所では同じような状況で(共済年金ではありましたが)遡及認定した事例もありました。
認められる可能性が高い・・・いえ、認められるべき、と考え準備を進めました。
現在の診断書と障害認定日頃の診断書(手術後のもの)を提出し、障害厚生年金の遡及請求。
審査途中、請求から2か月後に照会があり追加書類を提出することに。
この時点で、ご依頼者様はかなり不安だったと思います。
ご心配おかけいたしました・・・。
障害厚生年金を請求し、結果障害厚生年金3級(5年遡及)の認定。
請求から決定まで、203日間と7か月近くかかりました。
病院の診断書取得に時間がかかったせいもありますが、待った甲斐がありましたね!
ご依頼者様にもとても喜んで頂けて、後日、うれしいお手紙などを頂戴いたしました。
お手紙をご承諾の上、ご紹介させて頂きます。本当にうれしいです!
お客様から頂いたお手紙
但田 先生
この度は大変お世話になりました。
おかげ様で、何軒かの事務所に問い合わせても、色々なHPを見ても無理と断られた遡及分迄の障害年金を無事にいただく事ができました。
何軒か断られて、先生の所へご相談に伺った際、「肢体の年金制度は複雑なんです。まずはやってみましょう!」とおっしゃって頂いた時の心強かったこと!
仕事の合間をぬってのやり取りでしたが、お忙しい中いつも迅速にていねいにご対応して下さいました。
何より、ドクターの診断書に添付したい文言、書類につきましても、的確なものを作成して下さり、多忙なドクターに、こちらの状況が正しく伝わった事も大きな要因だったと思っております。
但田先生にお願いして本当によかった!
心より感謝申し上げます。
寒くなってまいりました。どうぞお身体ご自愛下さいませ。
こちらこそ、本当にありがとうございました。
遡及も決定し、本当によかったです。
ご不明な点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
お身体お大事に。お仕事も無理をなさらないように。
ステロイド投与の右大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級-60万円
認定 | 障害厚生年金3級 事後重症請求 |
相談者 | 東京中央区 男性 |
傷病 | 右大腿骨頭壊死(人工関節) |
金額 | 約60万円 |
当初、脊柱管狭窄症と診断されてから大腿骨頭壊死症の診断。
人工関節挿入で障害厚生年金3級(1.5年遡及)を受給した例です。
最初の原因が、難治性肺炎・関節リウマチ治療の為ステロイド投与によるものです。
4年前に右足大腿骨頭壊死と診断され、そのとき温存療法を選択。
その後状態が次第に悪化し、2年前に人工関節の手術を受けられたそうです。
相談した知り合いから「大腿骨頭壊死症」は障害年金が受けられるのでは?と言われたとのことで、ご相談・お依頼いただきました。
初診日の特定
大腿骨頭壊死の原因は特発性ではなく、難治性肺炎・関節リウマチ治療の為のステロイド投与によるものでした。
大事なのは初診日の特定になります。
初診日は大腿骨頭壊死の為に整形外科を受診した日ではなく「難治性肺炎・関節リウマチで受診された日」となります。
人工股関節置換術を受けられると、障害厚生年金3級に該当となります。
厚生年金にずっと加入されている為、納付要件や初診日は問題なく書類取得もスムーズでした。
しかし、診断書等を確認したところ、初診から1年6か月経過日の障害認定日時点では障害等級に該当していないと判断。
障害厚生年金(事後重症)を請求。
請求から決定まで、91日間(約3か月)。
大腿骨頭壊死の場合、今回のように「相当因果関係のある傷病の初診日」となる場合もあります。
大腿骨頭壊死症による人工股関節置換の場合、殆どの方が永久認定(更新ナシ)です。
更新がないのは助かりますが、逆にいうと節目がないということでもあります。
この後、障害の程度が重くなり上の等級に該当する状態になった場合、額改定請求を忘れずに行いましょう。
変形性股関節症(人工股関節)障害厚生年金3級-60万円
認定 | 障害厚生年金3級 事後重症請求 |
相談者 | 女性 東京都板橋区 |
傷病 | 変形性股関節症(人工関節) |
金額 | 約60万円 |
予期しない受診歴があった事例です。
ご相談を受けたのは、30年以上厚生年金に加入し就労されている女性から。
4年前に変形性股関節症により人工股関節置換術を受けたが、障害年金は受給できるか?
できるのであれば代理をお願いしたいということで、ご依頼頂きました。
遡及請求の予定
当初、初診日は手術の5か月前位とのご記憶でしたので、遡及請求(※)をするべく準備を始めました。
もちろん全員が該当するわけではないのですが、まだ障害年金を請求していないとき、最大5年分遡ることができるのです。これを遡及請求(そきゅうせいきゅう)といいます。
障害認定日の特例で1年6月経過するより前に人工股関節置換をされた場合、手術の日を障害認定日として障害年金を請求できます。
受診状況等証明書と診断書を取得したところ、ご自身は覚えていらっしゃらなかったようですが、それ以前に他院での受診があったと記載がありました。
そうすると・・・初診日は5年程遡ることになり、初診日の証明書類の取得からやり直し。
請求も事後重症請求に変更です。
しかも、初診の病院は10年程前で、既にカルテはなく証明取得はできませんでした。
次院(4年半程前)の受診状況等証明書の記載内容にはこうあります。
「○○年頃から痛みがあり、△△病院で鎮痛剤の投与を受けていた。」
その当時のスケジュール帳、診察券をもって初診日の証明とし障害厚生年金を請求。
請求から決定まで、期間は64日間。
無事初診日も認められ、障害厚生年金3級(事後重症)に認定。
ずっと厚生年金に加入されており、資格も納付要件も問題がなかったことが迅速な決定に繋がったと思っています。
初診日が遡ったことによって、事後重症請求となってしまいましたが、これは仕方がないことです。
ただ、もう少し早く障害年金のことを知っていればと、思ってしまいますね。
悪性軟部腫瘍で人障害厚生年金3級(遡及請求2年)-120万円
認定 | 障害厚生年金3級 遡及請求2年 |
相談者 | 東京板橋区 男性 |
傷病 | 悪性軟部腫瘍(人工股関節) |
金額 | 約60万円 遡及120万円 |
以前ご依頼頂いた方のお友達からのご紹介でした。
悪性軟部腫瘍により、初診日から9か月後に人工股関節に置換されています。
厚生年金加入時が初診。現在もお仕事をされています。
障害認定日の特例
障害認定日の特例(人工股関節を挿入置換した場合、1年6か月を待たずに申請できる)にあたります。
人工股関節を挿入置換された日を障害認定日として、障害厚生年金の請求。
請求から、期間は93日で障害厚生年金3級に認定。
標準的な日数です。
人工骨頭・人工股関節の場合、永年認定(更新の診断書を出す必要がない)になることが多いです。
かなりご依頼者様の負担が少なくなりますので、うれしいことです。
永年認定でも今後、障害の程度が重くなった場合は、額改定請求ができます。
でも、国から「その後悪くなっていませんか?」などと、聞いてくれる訳ではありません。
自分から請求しなくてはなりませんので、請求漏れがないように!
ご依頼者さまにもその点をお知らせしました。
変形性股関節症で障害厚生年金3級の受給例(神奈川)をご紹介します。
変形性股関節症で障害厚生年金3級-60万円
認定 | 障害厚生年金3級 事後重症請求 |
相談者 | 男性 神奈川県横浜市 |
傷病 | 変形性股関節症(人工関節) |
金額 | 約60万円 |
お問い合わせフォームからご相談を頂き、事務所にてご面談ご依頼を頂きました。
6年程前から急に予兆もなく、右股関節が痛むように。
そのときしばらく痛みを我慢していましたが、徐々に痛みが強くなり仕事にも支障が出て来た為、整形外科を受診。
変形性股関節症と診断。
そのときこのままだと将来手術の可能性があるとのことで、大きな病院を紹介され転院されました。
その後しばらく経過観察を続けていましたが、痛みが軽減しいったん投薬を中止。
3年程は痛みもあまりなく、普通に生活できていたようです。
そうしたところ1年程前に激痛が走り再び受診を再開、人工股関節置換の手術を受けられました。
動作の制限痛みがおありですが、製造現場でのお仕事も続けていらっしゃいます。
手術がうまくいかれてよかったです。
初診日が厚生年金加入時でしたので、障害厚生年金を請求しました。
請求から65日で、無事障害厚生年金3級に認定されました。
認定基準はどうなのか
実は、受診状況等証明書を取得される際に、病院から「障害年金は貰えないから書いても無駄になる」旨言われたそうです。
認定基準(認定日)に達していないからという理由でした。
確かに障害年金は初診日から1.6年経過したところが障害認定日となります。
しかし、人工股関節は例外があり、置換手術を受けられた時点で該当します。
実は医療機関の方も、障害年金の認定基準についてご存知ない場合もあるのです。
お医者さんは障害年金の専門家ではないため、やはり認識が違う場合もあるのです。
これは、仕方がない面もあります。
医療という制度と障害年金はまったく別の制度になりますし、頻繁に改正ばかりですから。
専門家の社労士でも、詳しい方は少ないのです。
よろしければ、事前にご相談ください。
認定基準等の解説はこちら
人工関節・人工骨頭で障害年金の申請を忘れていませんか?障害年金の専門家である東京の女性社労士が、人工関節の受給例を紹介。受給資格やもらえる金額。障害認定日の特定など認定基準を解説!
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障害年金専門の社労士 経験13年、相談累計3,668件(令和6年8月末現在) 受給率97.8%。
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第2 下肢の障害1 認定基準 下肢の障害については、次のとおりである。
股関節症の主な症状は、関節の痛みと機能障害です。