神奈川の、変形性股関節症で障害厚生年金3級の受給例をご紹介します。
変形性股関節症で障害厚生年金3級
認定 | 障害厚生年金3級 事後重症請求 |
相談者 | 男性 神奈川県横浜市 |
傷病 | 変形性股関節症(人工関節) |
受給額 | 約60万円 |
お問い合わせフォームからご相談を頂き、事務所にてご面談ご依頼を頂きました。
6年程前から急に予兆もなく、右股関節が痛むように。
そのとき暫く痛みを我慢していましたが、徐々に痛みが強くなり仕事にも支障が出て来た為、整形外科を受診。
変形性股関節症と診断。
そのときこのままだと将来手術の可能性があるとのことで、大きな病院を紹介され転院されました。
その後しばらく経過観察を続けていましたが、痛みが軽減しいったん投薬を中止。
3年程は痛みもあまりなく、普通に生活出来ていたようです。
そうしたところ1年程前に激痛が走り再び受診を再開、人工股関節置換の手術を受けられました。
動作の制限痛みがおありですが、製造現場でのお仕事も続けていらっしゃいます。
手術がうまくいかれてよかったです。
初診日が厚生年金加入時でしたので、障害厚生年金を請求しました。

請求から65日で、無事障害厚生年金3級に認定されました。

認定基準はどうなのか
実は、受診状況等証明書を取得される際に、病院から「障害年金は貰えないから書いても無駄になる」旨言われたそうです。
認定基準(認定日)に達していないからという理由でした。
確かに障害年金は初診日から1.6年経過したところが障害認定日となります。
しかし、人工股関節は例外があり、置換手術を受けられた時点で該当します。
実は医療機関の方も、障害年金の認定基準についてご存知ない場合もあるのです。
お医者さんは障害年金の専門家ではないため、やはり認識が違う場合もあるのです。
これは、仕方がない面もあります。
医療という制度と障害年金はまったく別の制度になりますし、頻繁に改正ばかりですから。
専門家の社労士でも、詳しい方は少ないのです。
よろしければ、事前にご相談ください。
認定基準等の解説はこちら
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第2 下肢の障害1 認定基準 下肢の障害については、次のとおりである。
股関節症の主な症状は、関節の痛みと機能障害です。