障害年金関係のHPを見ていると、よく「障害年金の請求をして○百万円受給しました!」とあります。

勿論、全員が該当するわけではないのですが、これから障害年金を請求する場合、最大5年分遡ることができる可能性があります。

これを遡及請求(そきゅうせいきゅう)といいます。

この記事の目次

障害年金の遡及請求とは

遡及請求

障害年金を初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)に請求せず、それから1年以上経過してしまった場合、障害認定日時点まで遡って請求することです。

事前準備をしていなければ、どうしてもタイムロスが生じますので、なかなかキッチリと請求するのは難しいものです。

つまり遡及請求とは

  1. 障害年金の請求自体をしていなかった
  2. 請求できることを知らなかった

この場合、初診日から1年6か月経った認定日時点にさかのぼって請求することです。

注意)障害認定日は原則として初診日から1年6か月を経過したときですが、例えば人工股関節をいれた場合「その日」など、いくつか例外があります。

解説

簡単にまとめてみましょう。以下の状態であれば遡及請求できます。

  1. 障害認定日時点の診断書が2級以上(以下、障害厚生年金は3級以上)に該当
  2. 現在の診断書が2級以上に該当。
  3. 障害認定日から現在まで継続して2級以上の状態。

遡及請求のために検討する点

遡及請求できるかどうか、以下の点を検討します。

  1. 初診日の特定(これができないと当然遡れません)
  2. 障害認定時頃の診断書が取得できている(次で詳しくお話します)
  3. 障害認定日の症状が障害年金の等級に該当している

遡及請求の相談

必要な診断書と遡及請求の問題点

原則として障害認定日から3か月以内の診断書と、請求時点での診断書の計2枚が必要になります。

また、障害認定日の病状が障害年金の等級に該当する必要があります。

受給権発生は「障害認定日」からとなります。

簡単に記載しましたが、もう一度お話します。

遡及請求のために、障害認定日(初診日から1年6か月経過時)から、3か月以内の症状が記載された診断書が必要になるのです。

ただ社労士

これが後になればなるほど、実に難しいのです。例えば以下のような問題が多くなります。

  1. 病院が既にない
  2. カルテがない
  3. 転院が多くてよくわからない
  4. そもそもそのときに検査等していないので、診断書が取れない。

遡及請求をしたいというお問い合わせは大変多く頂きます。

など様々な理由で、障害認定日時点の診断書がとれない場合が多いのです。

そのときの病状の記載が必要なため、記録がなければ後で診断書を書くことはできません。

そもそも障害認定日(初診から1年6か月経過時)から日が経っていない場合も多く、遡り自体できない場合もあります。

ですので、○○百万円とれると聞いたのですが!とお電話を頂いても、なかなか壁が高いところではあります。

ウエブ面談

もちろん可能性がある限り、精一杯お手伝いしますのでご安心ください。

遡及できるのは時効により最大5年分

障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなります。

そして、時効の関係で遡及請求で受給できるのは5年分までとなります。

最大で5年分ですから、なるべく早く請求するに越したことはありません。

日本年金機構 中央年金事務所

注意点(金額の調整について)

既に以下のような給付を受給していると、遡及請求した障害年金と金額調整され、返納対象となります。

解説

同じような給付で二重に受給はできないということです。ご注意下さい。

  1. 他の年金(老齢・遺族)受給を選択
  2. 同じ傷病で受給している「傷病手当金(健康保険)」「障害手当金(一時金)」「労災給付」等
  3. 児童扶養手当(いわゆる児童手当ではありません)

遡及請求の複雑な事例

以下のようなご相談をいただきました。

複雑なのですが、参考になるかと思いますので掲載します(個人情報保護のため、内容は少し変えてあります)

Q: 主人のことですが、平成16年くらいから精神疾患で療養を続けてきました。

ただ、通院したのはいくつかの病院で一箇所ではありません。

最初のA病院 平成16年5月~平成20年10月頃です。

社労士より

この期間に一時的なのですが、通院していなかった期間があります。ちょうど、初診から1年6か月頃です。

その為、過去に遡っての受給ができないようです・・・。

症状は最初からあまり変わらず、抑うつ気分・意欲低下・下痢・動悸・胸部不快感などの自律神経症状、乗り物恐怖等があり病名は「うつ病」でした。

現在の診断書で障害年金2級に認定。

遡及請求はできないのでしょうか。

社労士

障害年金にはいくつかの請求方法があります。

今回の請求が遡及請求(障害認定日請求)だったのか、事後重症請求だったのかで大きく違います。

1.遡及請求(障害認定日請求)で認められなかったのならば、審査請求などの不服申立てしかありません

2.事後重症請求(後で重くなった)だった場合、あらためて障害認定日請求(1年6か月の時点で、すでに障害年金の認定基準にあたっていたと主張)をすることが可能です。

以上のどちらかとなります。

障害認定日請求をする時は、障害認定日頃(受診されていなかった場合は、せめてその前後)の診断書を書いていただけるのか?

当時のお医者さまに確認されてはいかがでしょうか。

事後重症は以下のような例になります。

事後重症による請求

古いカルテを確認した事例

事例をもう一つご紹介します。

最近症状が悪くなったので請求をお願いしたい」とご依頼頂いたものです。

障害認定日(初診から1年6か月たったところ)の診断書を書いていただけるか、以前受診されていた遠方の病院に確認作業をしました。

病院の担当者さまには丁寧・親切な対応をして頂き感激でした。

障害認定日前と、認定日から3ヵ月ちょっと経った頃のカルテがあるとのこと。

遡及請求できる可能性はないのか?前後の障害状態がカルテなどで証明できればと思いました。

しかし、残念ながらその当時のカルテには(今回の障害に関連する検査をされていなかったのか)、必要な検査数値が全く記入されていないとのことでした。

そのときの検査数値がないため遡及請求はできません(証明の仕様がありません)。

そのため認定基準に該当していなかったが後で障害が重くなったという、事後重症での請求をしました。

そのときの病歴などにより、請求をいろいろな角度で考える必要があります。

社労士

障害認定日頃の診断書が取得できない場合などは、証明する他の方法もあります。とにかくあきらめないことです。

年金手帳と通帳

消えた年金問題と遡及請求

当事務所で代行したお客さまではないのですが、たまたまHPからの問い合わせで時効の特例のご質問がございました。

年金時効特例法(5年以上遡って支給される特例)は、老齢年金だけではなく、障害年金にも適用されます。

社労士が相談

何年か前に「消えた年金」として、かなり世間を騒がせましたね。

ただ適用されるのは、年金記録の管理に問題があり消えてしまっていた年金加入期間が、新たに発見された場合などです。

行政の年金記録管理に問題がなく、単に障害年金の請求が遅れた為に時効になってしまった場合、時効特例法は適用されないのです。

何回もお話しますが、請求できるのは5年が限度であり、消えた年金問題と遡及請求の時効とは関係ありません。

無料相談中

障害年金は請求しないとだんだん時効で消えていくだけです!早めに申請しましょう!ご不明点は連絡ください。

なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

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