肢体疾患で障害年金の申請ができます!認定基準とは

肢体疾患で障害年金の申請ができます!認定基準とは

肢体疾患で障害年金 申請するために大切なこと

肢体疾患による障害年金の受給例や、認定基準について知りたい。

今から障害年金を申請したいが、もらえる金額はいくら?

このような疑問に、わかりやすくお答えします。

はじめまして。
東京の障害年金専門社労士の但田美奈子(ただみなこ)と申します。

東京日本橋にて、13年以上にわたり、累計約3,600件の「肢体疾患など障害年金申請のサポート」に携わってまいりました。

肢体疾患の後遺症による、障害年金の認定基準を解説します!

肢体の障害年金対象例

上肢または下肢の離断や切断・大腿骨頭壊死症

【傷病例】

外傷性運動機能障害・脳血管障害による後遺症・重症筋無力症・関節リウマチ・脳軟化症・脊髄損傷・ビュルガー病・進行性筋ジストロフィー・線維筋痛症・ベッカー型筋ジストロフィー など。

いろいろな傷病が対象となりますので疑問点はご相談ください。

受給した例

今まで当事務所で障害年金を申請した肢体障害の受給例をまとめました。

人工関節・人工骨頭  |  線維筋痛症

膠原病(関節リウマチ・エリテマトーデス)

重症筋無力症 | パーキンソン病 | 筋ジストロフィー

上下肢の離断切断 脊柱管狭窄症 交通事故・外傷性運動障害 脊髄損傷 などが対象です。

障害年金

肢体疾患による障害年金等級の目安

【参考資料】国民年金・厚生年金保険障害認定基準。第7節 肢体の障害

上肢に関して掲載しました。

手や腕(上肢の障害)・離断切断・筋ジストロフィー・パーキンソン病などで障害年金の基準となるのは、以下のとおりです。

指の動きなどはいろいろな例外もありますので、おおむねの目安となります。

1級 両上肢の機能に著しい障害を有する場合

例:上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで食事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱(シャツ・ワイシャツのボタンがとめられないなど)するなどの動作を全く行なうことができない程度等のものです。

両上肢の全ての指を基部から欠き、その有効長が0のもの
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する場合

例:指の著しい変形、麻痺による高度の脱力等、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの等

2級 両上肢の親指を基節骨の基部から欠くもの。
更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

例:両手共、指の間に物を挟むことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度のもの著しい障害とは:指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるものをいう。

一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
厚生年金3級 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの

例:関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの、またはこれと同程度の障害を残すもの等です。
たとえば常時固定装具を必要とする程度の動揺関節

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
例:
(1)上腕骨に変形を残すもの
(2)橈骨と尺骨に変形を残すもの等
一上肢の親指及びひとさし指を失ったもの又は親指若しくはひとさし指を併せ上肢の3指異常を失ったもの等
親指とひとさし指を併せ、一上肢の4指の用を廃したもの
障害手当金 一上肢の3大関節のうち一関節に著しい機能障害を残すもの

例:関節の自動可動域が健側の自動可動域の2/3以下に制限されたもの
一上肢の親指を指節間関節以上で欠くもの等

長管状骨に著しい転位変形を残すもの
例:偽関節を残すが、運動機能に著しい障害はないもの
一上肢のひとさし指を失ったもの(近位指節間関節以上で欠くもの)
一上肢の3指以上の用を廃したもの

例:指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの等

ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの

例:指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの等

一上肢の親指の用を廃したもの

肢体疾患の障害年金申請は、いろいろと複雑な点もあり女性社労士が初回無料相談中です。メールやお電話で問合せ下さい。

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定する。第1 上肢の障害 1 認定基準 上肢の障害については、次のとおりである。

第2 下肢の障害 1 認定基準 下肢の障害については、次のとおりである。

第3 体幹・脊柱の機能の障害 1 認定基準 体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。

第4 肢体の機能の障害 1 認定基準 肢体の機能の障害については、次のとおりである。

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