
肢体(手・足・体)の障害で障害年金を受給できる可能性があります
肢体の障害は、上肢、下肢、体幹・脊柱、肢体全体の機能障害など、障害が残っている部位や状態によって認定基準が異なります。
このページでは、肢体疾患による障害年金の対象例、受給例、認定基準の目安をわかりやすく解説します。
「肢体疾患による障害年金の受給例や、認定基準について知りたい」
「今から障害年金を申請したいが、もらえる金額はいくらか知りたい」
このような疑問に、わかりやすくお答えします。
はじめまして。
障害年金専門社労士の但田美奈子(ただみなこ)と申します。
経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
肢体疾患をはじめ、さまざまな傷病の障害年金申請サポートに携わってまいりました。
このページでわかること
- 肢体疾患で障害年金の対象となる主な傷病
- 肢体障害で障害年金を受給した事例
- 上肢の障害年金認定基準の目安
- 下肢・体幹・脊柱・肢体機能障害の確認先
- 申請時に確認しておきたいポイント
肢体疾患の後遺症による障害年金の認定基準を解説します。
肢体の障害年金対象例
肢体の障害年金では、手、腕、足、体幹、脊柱などに障害が残っている場合が対象となる可能性があります。
代表的な状態として、上肢又は下肢の離断・切断、大腿骨頭壊死症、人工関節・人工骨頭、脊髄損傷、脳血管障害の後遺症などがあります。
主な傷病例
- 外傷性運動機能障害
- 脳血管障害による後遺症
- 重症筋無力症
- 関節リウマチ
- 全身性エリテマトーデス
- 脳軟化症
- 脊髄損傷
- ビュルガー病
- 進行性筋ジストロフィー
- ベッカー型筋ジストロフィー
- 線維筋痛症
- 脊柱管狭窄症
- 交通事故による後遺症
このほかにも、手足や体幹の機能に障害が残る傷病は、障害年金の対象となる可能性があります。
ただし、病名だけで受給できるわけではありません。実際にどの程度、日常生活や仕事に支障があるかが重要です。
肢体障害で障害年金を受給した例
当事務所で障害年金を申請した肢体障害の受給例をまとめました。
- 人工関節・人工骨頭
- 線維筋痛症
- 膠原病(関節リウマチ・全身性エリテマトーデス)
- 重症筋無力症
- パーキンソン病
- 筋ジストロフィー
- 上下肢の離断・切断、脊柱管狭窄症、交通事故、外傷性運動障害、脊髄損傷など

肢体疾患による障害年金等級の目安
肢体の障害は、「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」に分けて認定されます。
以下では、上肢の障害について、認定基準の目安を掲載します。
手や腕の障害、離断・切断、筋ジストロフィー、パーキンソン病などで上肢に障害がある場合は、以下の基準が参考になります。
ただし、指の動きや関節の状態などには例外もあるため、あくまで目安としてご確認ください。
| 1級 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 両上肢のすべての指を基部から欠き、その有効長が0のもの | |
| 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 2級 | 両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、さらに人差し指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの |
| 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 一上肢のすべての指を欠くもの | |
| 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 障害厚生年金3級 | 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの |
| 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
| 一上肢の親指及び人差し指を失ったもの、又は親指若しくは人差し指を併せ、一上肢の3指以上を失ったもの等 | |
| 親指と人差し指を併せ、一上肢の4指の用を廃したもの | |
| 障害手当金 | 一上肢の三大関節のうち一関節に著しい機能障害を残すもの |
| 長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |
| 一上肢の人差し指を失ったもの | |
| 一上肢の3指以上の用を廃したもの | |
| 人差し指を併せ、一上肢の2指の用を廃したもの | |
| 一上肢の親指の用を廃したもの |
肢体障害の申請で大切なこと
肢体疾患の障害年金申請では、診断名だけでなく、実際の動作能力が重要です。
特に次のような点を整理しておきましょう。
- 初診日がいつか
- 初診日に国民年金・厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件を満たしているか
- 関節可動域や筋力の測定結果
- 歩行、立ち上がり、階段昇降の状態
- 食事、更衣、入浴、トイレなどの日常生活動作
- 杖、装具、車いすなどの補助具の使用状況
- 仕事や通勤への支障
肢体障害は、日常生活でどの動作がどの程度できないのかを、診断書に正確に反映してもらうことが大切です。
肢体疾患で障害年金を検討中の方へ
肢体疾患の障害年金申請は、初診日、診断書、認定基準、日常生活動作の整理など、複雑な点があります。
ご自身で判断が難しい場合は、無料相談をご利用ください。
参考資料
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定する。第1 上肢の障害 1 認定基準 上肢の障害については、次のとおりである。
引用元:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第1 上肢の障害
第2 下肢の障害 1 認定基準 下肢の障害については、次のとおりである。
引用元:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第2 下肢の障害
第3 体幹・脊柱の機能の障害 1 認定基準 体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。
引用元:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第3 体幹・脊柱の機能の障害
第4 肢体の機能の障害 1 認定基準 肢体の機能の障害については、次のとおりである。
引用元:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第4 肢体の機能の障害