膠原病(関節リウマチや全身性エリテマトーデス等)で、障害年金をもらえる可能性があります!女性社労士が金額や認定基準の無料相談中!受給事例も紹介。
はじめまして。東京で膠原病の障害年金申請サポートを行っている社労士の但田美奈子と申します。
膠原病(関節リウマチや全身性エリテマトーデス等)は本当に大変だと思います。将来の生活に不安を感じて悩まれる前にご相談頂ければと思います。
どうすれば膠原病(関節リウマチや全身性エリテマトーデス等)で障害年金を受給できるのでしょうか?受給事例、金額、認定基準の順にお話します。
- 受給事例
- いくらもらえるのか(金額)
- 受給資格(認定基準)

膠原病は特に女性からのお問い合わせが多いのですが、申請のポイントを説明します。
この記事の目次
膠原病の障害年金受給事例
いろいろな事例がありますので、ご参考下さい。
関節リウマチ(膠原病)で障害厚生年金2級受給
- 相談者 50代女性 東京都品川区
- 傷病 関節リウマチ 脳性麻痺
- 認定 障害厚生2級 事後重症請求→初めて2級請求
- 年金額 180万円
子供の頃に脳性麻痺を発症。障害者手帳はお持ちですが、5級(両手指機能障害)と軽いものでした。
しかし、10年程前に関節リウマチを発症され、現在はかなり症状が重い状態。最初は、ご自身で申請の準備をされていたのですが、ひとりでは無理だということで、ご依頼頂きました。
既に、関節リウマチの受診状況等証明書を取得されていたのですが、お話をしている中でもう少し前に他院を受診されている可能性が出てきたのです。
探して頂いたところ、診察券も出てきて病院に確認。何とか関節リウマチのカルテもあり受診状況等証明書を取り直しました。
審査途中、年金事務所より脳性麻痺の障害と関節リウマチの障害を併せて初めて2級の請求に切り換えるかどうかの照会があり、切り換えることにしました。

無事、障害厚生年金2級認定です。今回事後重症請求でしたので、切り替えても不利益はありませんでした(どちらも請求した翌月分からの受給)ので、躊躇なく初めて2級に切り換えました。
関節リウマチ(人工膝関節)で障害厚生年金3級受給
- 相談者 50代女性 東京都台東区
- 傷病 関節リウマチ(膠原病)
- 認定 障害厚生年金3級 事後重症請求
- 年金額 約60万円受給
初診日が、昭和57年の厚生年金加入中でした。その後徐々に病状が悪化され人工膝関節を挿入。
初診日が40年近く前のため、病院には記録はまったく残っていません。初診日がかなり前でしたので、初診の証明は取れませんでしたが、次の病院での記載内容と医療費を払ったことに関する書類などを添付し請求いたしました。
障害厚生年金を申請、審査期間は3か月で障害厚生年金3級決定です!

初診日が厚生年金加入中だった方で、人工関節・人工骨頭を挿入されている方は、3級に認定されます。記録がなくてもあきらめず進めていきましょう。
全身性エリテマトーデス(膠原病)で障害基礎年金1級受給
- 相談者 50代女性 東京都足立区
- 傷病 全身性エリテマトーデス(膠原病)
- 認定 障害基礎年金1級 事後重症請求
- 年金額 約100万円受給
4年程前から手の強張りや関節の痛みが出るようになったそうです。朝起きた時に、手で布団を持ち上げることが出来なくなり、大学病院を受診。
検査入院の結果、全身性エリテマトーデスと診断されました。治療を続けていらっしゃいますが、歩行が困難な状態です。両膝が曲がらず、ペンギンのような歩き方になってしまいます。屋内でも杖がないと少しの移動もできません。歩幅もかなり狭い為、動ける範囲も限られ、家族の介助がないと外出が出来ない状態でした。
肢体の障害用の診断書で障害基礎年金を請求。
本日、無事年金証書が届いたとの連絡を頂きました。
請求から決定まで35日で障害基礎年金1級に認定されました。

ご相談の時は、寒~い日だったのを覚えています。息子さんが積極的にご協力して頂けたので、とても助かりました。ありがとうございました。
膠原病でもらえる年金額
膠原病(関節リウマチや全身性エリテマトーデス等)で受給できる年金額は、いくらになるのでしょうか?
膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)の障害年金は子供や配偶者加算もあり、年金生活者支援給付金も支給されます。
障害年金のもらえる金額にまとめました。
膠原病の障害年金受給資格(認定基準)
以下、国民年金・厚生年金保険障害認定基準、肢体の機能の障害をわかりやすく加筆修正。
受給資格を得るために以下の3つが大切になります。
- 初診日
- 保険料納付要件
- 認定基準
膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)の障害年金の認定基準は次のようになります。

膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)は、関節可動域の制限と筋力低下に加え、日常生活動作における制限を考慮して年金のトータル審査となります。日常生活を送る上で動作に制限があることを伝えることも大事となります。
等 級 | 膠原病の状態 |
1級 | 1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)の認定要領
(1)肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス、脳血管、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合、肢体の機能の障害として認定。
(2)膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)の程度は関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し日常生活における動作の状態から総合的に認定。
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から総合的に年金の認定。
この認定基準にあるように、膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)で障害年金受給できる基準として関節可動域と筋力、日常生活における動作の制限ということになりますので、この3点は障害年金認定の重要ポイントとなります。
(3)膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)で受給できると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの 2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの |
2級 | 1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 2.四肢に機能障害を残すもの |
3級 | 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの |
(注)膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領による。
なお、膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたり、上肢と下肢の状態が相違する場合、重い方の肢で判断し、認定すること。
(4)膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)の日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次の通り。
ア 手指
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水がきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ
イ 上肢
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ 下肢
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
なお、手指と上肢は、切り離して評価することなく、手指と上肢の機能の一部として取り扱う。
(5)膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおり。
ア 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。
膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス)の障害年金申請は、いろいろと複雑な点もあり女性社労士が初回無料相談中です。メールやお電話で問合せ下さい。
肢体の機能の障害 認定基準 肢体の機能の障害については、次のとおりである。
引用元:日本年金機構国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第4 肢体の機能の障害