ほとんどの相談者様に全身症状・皮膚や関節症状があり、内臓・血管の病気もございます。

肢体での申請が多いのですが、障害の状態により適切なものを検討する形になります。

どうすれば全身性エリテマトーデス(膠原病)で障害年金を受給できるのでしょうか?

解説

日常生活に制限があり将来の生活に不安を感じて悩まれる前に、障害年金をご相談頂ければと思います。

      1. 受給事例
      2. もらえる金額
      3. 受給資格(認定基準)

全身性エリテマトーデスで障害基礎年金1級

認定 障害基礎年金1級 事後重症請求
相談者 50代女性 東京都足立区
傷病 全身性エリテマトーデス
受給額 約100万円

最初に受給事例をご紹介致します。

4年程前から手の強張りや関節の痛みが出るように。

朝起きた時に、手で布団を持ち上げることが出来なくなり、大学病院を受診。

検査入院の結果、全身性エリテマトーデスと診断。

治療を続けていらっしゃいますが、以下のような症状が。

      • 歩行が困難。
      • 両膝が曲がらず、ペンギンのような歩き方。
      • 屋内でも杖がないと少しの移動もできない。
      • 歩幅もかなり狭い為、動ける範囲も限られる。
      • 家族の介助がないと外出が出来ない。

肢体障害用の診断書で障害基礎年金請求。

無事、年金証書が届いたとの連絡を頂きました。

請求から決定まで35日で障害基礎年金1級に認定。

息子さんが積極的にご協力して頂けたので、とても助かりました。

社労士より

ご相談の時は、寒い日だったのを覚えています。ありがとうございました。

膠原病で障害年金の金額はいくら

膠原病で障害年金 金額はいくら?

全身性エリテマトーデスなど膠原病で受け取れる金額はいくらになるでしょうか。

全身性エリテマトーデスの障害基礎年金額

全身性エリテマトーデス(膠原病)で障害年金が認定され、もらえる金額は障害基礎年金か障害厚生年金かで異なります。

もし遡及請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。

障害等級 金額
障害基礎年金

1級

972,250円/年

+子の加算

障害基礎年金

2級

777,800円/年

+子の加算

受給権を得た後、翌月分から支給されます。

この金額を6等分して偶数月に受け取ります。

※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

子の加算

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

社労士より

一般的には高校卒業までということです

子の人数 金額
1人目

2人目

1人につき 223,800円
3人目以降 1人につき 74,600円

障害年金の検討

全身性エリテマトーデスの障害厚生年金額

膠原病で障害年金1級、2級に認定された場合、障害基礎年金に厚生年金が加算されます。

3級は厚生年金しかありません。

障害厚生年金の金額は、給与や厚生年金を納めていた期間(年齢)に比例するため、人により金額はまったく違います(給与30万円と45万円で1.5倍違います)。

障害基礎年金

1級

報酬比例額加算×1.25

+配偶者加給年金

障害基礎年金

2級

報酬比例額加算×1.0

+配偶者加給年金

障害厚生年金

3級

583,400円

金額は一律

配偶者加給年金

膠原病で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいるとき、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。

よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。

※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。

障害等級 金額
1級・2級

(3級はなし)

223,800円

障害年金と通帳

年金生活者支援給付金

膠原病の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は基礎年金も厚生年金も変わらず2級以上であれば支給されます。

金額は毎年変動します(令和4年度)。

2級 月5,020円

1級 月6,275円

以上、もらえる金額には年収などにより、いろいろと例外もあります。

受給資格

膠原病で障害年金申請するために大切なこと!

全身性エリテマトーデス(膠原病)で受給資格を得るために以下の3つが大切になります。

初診日と保険料納付

      1. 初診日
      2. 保険料納付要件
      3. 認定基準

初診日と保険料納付要件まとめ。

膠原病の認定基準

膠原病で障害年金 認定基準とは?

膠原病(エリテマトーデス)の診断書

  1. 肢体機能 肢体の診断書
  2. 呼吸困難などの症状 呼吸器の診断書
  3. 内臓系疾患の場合 その他の診断書や循環器疾患の診断書 

など、傷病に応じての診断書や認定基準となります。

但田社労士より

症状は人により全く異なりますので個別にご相談下さい。

ここでは一般的に相談の多い肢体の認定基準をまとめました。

関節可動域の制限と筋力低下に加え、日常生活動作における制限を考慮してトータル審査となります。

解説

日常生活を送る上で動作に制限があることを伝えることも大事となります。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準「肢体の機能の障害」をわかりやすく加筆修正。

等 級 膠原病の状態
1級 1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

膠原病の認定要領

(1)肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる膠原病(関節リウマチやエリテマトーデス、脳血管、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合、肢体の機能の障害として認定。

(2)膠原病の程度は関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し日常生活における動作の状態から総合的に認定。

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については以下を考慮し総合的に認定

膠原病(エリテマトーデス)で障害年金を受給できる基準。

      • 筋力
      • 巧緻性
      • 速さ
      • 耐久性
      • 日常生活における動作の状態から

これらの動作の制限が、障害年金認定の重要ポイントとなります。

(3)膠原病で受給できると認められるものを一部例示すると次のとおり。

障害の程度 障害の状態
1級 1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2.四肢に機能障害を残すもの
3級 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

(注)膠原病の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領による。

なお、膠原病の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたり、上肢と下肢の状態が相違する場合、重い方の肢で判断し、認定すること。

(4)膠原病の日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次の通り。

ア 手指
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水がきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ

イ 上肢
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

ウ 下肢
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる

なお、手指と上肢は、切り離して評価することなく、手指と上肢の機能の一部として取り扱う。

(5)膠原病(エリテマトーデス)の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおり。

ア 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。

イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。

ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。

膠原病(エリテマトーデス)の障害年金申請は、いろいろと複雑な点もあり女性社労士が初回無料相談中です。メールやお電話で問合せ下さい。

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肢体の機能の障害 認定基準 肢体の機能の障害については、次のとおりである。

膠原病とは、ひとつの病気の名前ではなく、「感染症」や「腎臓病」と同じように、いくつかの病気が集まったグループを表す言葉です。

全身性エリテマトーデスとは

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この記事を書いている人

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