この記事では、受給のポイントや実際の事例、もらえる金額の目安を詳しく解説します。

申請を迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

解説

受給するのは難しいのでは?との声も多く寄せられています。

具体的にどうすれば、脊柱管狭窄症で障害年金を受給できるのでしょうか?

以下の順でお話します。

  1. 受給事例
  2. もらえる金額
  3. 受給資格(認定基準)

この記事の目次

頸部脊柱管狭窄症で障害厚生年金2級-120万円

認定 障害厚生年金2級
相談者 男性 埼玉県川越市
傷病 頸部脊柱管狭窄症
金額 金額約120万円

左半身(特に左手)に痺れを感じるようになり、次第に悪化。

その後右手にも力が入らなくなり、首を動かすことも困難になり受診。

当初は仕事の疲れだと言われ、痛み止めを処方されていたのみ。

その後大学病院で、すぐに手術が必要と診断されたとのこと。

手術後も症状は改善せず、握力は左右共一桁台に。

お子さんを抱っこすることもできません。

初診日は厚生年金加入時なので、障害厚生年金の請求(肢体疾患)。

認定日の診断書が取得できる状況だったのですが、ご本人の希望もありあえて事後重症での請求となりました。

理由は「そちらの病院さんとどうしても合わなかった」というです。
こういうこともありえます。

社労士より

申請から83日、無事厚生年金2級に認定されました。

年金手帳

脊柱管狭窄症で障害年金の金額はいくら

脊柱管狭窄症で障害年金の金額はいくら

脊柱管狭窄症の障害基礎年金額

脊柱管狭窄症で障害年金が認定され、もらえる金額は障害基礎年金か障害厚生年金かで異なります。

もし遡及請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。

障害等級 金額
障害厚生年金

1級

1,039,625円/年

+子の加算

障害基礎年金

2級

831,700円/年

+子の加算

受給権を得た後、翌月分から支給されます。

1年の金額を6等分して、偶数月に受け取ることになります。初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。

※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

子の加算

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

社労士より

一般的には高校卒業までということです

子の人数 金額
1人目

2人目

1人につき 239,300円/年
3人目以降 1人につき 79,800円/年

年金の相談

脊柱管狭窄症の障害厚生年金額

脊柱管狭窄症で、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、障害基礎年金に加えて厚生年金が加算されます。

3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

障害厚生年金の金額は、給与や勤めていた期間(年齢)に比例するため、人によりまったく違います。例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。

障害厚生年金

1級

報酬比例額加算×1.25

+配偶者加給年金

障害厚生年金

2級

報酬比例額加算×1.0

+配偶者加給年金

障害厚生年金

3級

612,000円

金額は一律

配偶者加給年金

発達障害で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。

よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、どうなるでしょうか。その場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。

※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。

障害等級 金額
1級・2級

(3級はなし)

239,300円/年

年金手帳と通帳

年金生活者支援給付金

脊柱管狭窄症の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。

金額は毎年変動します。

2級 5,450円/月
1級 6,813円/月

以上、もらえる金額には年収などにより、いろいろと例外もあります。

受給資格

脊柱管狭窄症で障害年金を申請するために大切なこと
脊柱管狭窄症による障害年金の受給資格を得るためには、以下の3つが大切になります。

初診日と保険料納付要件

  1. 初診日
  2. 保険料納付要件
  3. 認定基準

初診日と保険料納付要件まとめ。

認定基準

脊柱管狭窄症で障害年金の認定基準

脊柱管狭窄症の受給資格(認定基準)は、肢体の部位により異なります。

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第1 上肢の障害 1 認定基準 上肢の障害については、次のとおりである。

第2 下肢の障害 1 認定基準 下肢の障害については、次のとおりである。

第3 体幹・脊柱の機能の障害 1 認定基準 体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。

第4 肢体の機能の障害 1 認定基準 肢体の機能の障害については、次のとおりである。

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