重症筋無力症で、障害年金をもらえる可能性があります!女性社労士が金額や認定基準の無料相談中!受給事例も紹介。
はじめまして。東京で重症筋無力症の障害年金申請サポートを行っている社労士の但田美奈子と申します。
どうすれば重症筋無力症で障害年金を受給できるのでしょうか?受給事例、金額、認定基準の順にお話します。
- 受給事例
- いくらもらえるのか(金額)
- 受給資格(認定基準)
この記事の目次
重症筋無力症で障害厚生年金3級受給(3年遡及請求)
- 相談者 50代男性 埼玉県幸手市
- 傷病名 重症筋無力症
- 認定 障害厚生年金3級 遡及請求3年
- 年金額100万円 遡及340万円受給
入院中にお問い合わせのお電話を頂きその後病室で面談、請求代行のご依頼を頂きました。
胸腺腫を伴う重症筋無力症で、現在はお仕事を休職され入院治療されています。
重症筋無力症の診断書は2種類「肢体の障害」と「その他の障害」を認定日、現在それぞれお願いしました。
いずれも入院中の病院へ依頼。最初は書いて頂けたのが「肢体の障害」の診断書だけだったのですが、予想以上に軽かった為、「その他の障害」の診断書も書いて頂くようお願いしました。
厚生年金を請求し92日で決定。認定日現在共、重症筋無力症で障害厚生年金3級という認定でした。

重症筋無力症の認定日については納得なのですが、現在の認定については、額改定請求を検討します。
重症筋無力症で障害共済年金2級受給(5年遡及請求)
- 相談者 40代女性 神奈川県大和市
- 傷病名 重症筋無力症
- 認定 障害共済年金2級 遡及請求5年
- 年金額 約170万円受給 遡及約920万円
共済年金に加入時に初診日がありました。
重症筋無力症で、肢体・嚥下・眼・呼吸器などに症状が出ていらっしゃいます。
ご相談時、重症筋無力症の年金を申請するかどうか迷われていたのですが、後日、ご依頼の連絡を頂きました。
初診は平成18年頃。いろいろとお話をお伺いしたうえで、今回は、肢体と嚥下のみの診断書を提出することになりました。
重症筋無力症の争点を整理し伝える
※もちろん重症筋無力症で肢体・嚥下機能・眼・呼吸器など4種類の診断書を出してもいいのですが、障害が軽く併合しても等級に変わりがないと思われる場合、確実な診断書だけを提出しています。

診断書代もタダではありませんし、重要なのは争点がボケてしまうことです。
あれもこれもと言われる相談者がよくいらっしゃいます。お気持ちは非常にわかるのですが、やはり争点になるところはしぼった方がわかりやすいし伝わりやすくなります。
認定日と現症の診断書を提出し、重症筋無力症で障害共済年金2級(5年遡及)に認定されました。

正直、重症筋無力症は認定日の診断書で2級に届かない可能性が大きいと思っていたので、うれしい誤算でした。ほっとしました。
重症筋無力症でもらえる年金額
重症筋無力症など肢体疾患で受給できる年金額は、いくらになるのでしょうか?
重症筋無力症などの障害年金は子供や配偶者加算もあります。
年金生活者支援給付金も支給されるため、障害年金のもらえる金額にまとめました。
重症筋無力症の障害年金受給資格(認定基準)
※国民年金・厚生年金保険肢体の機能障害認定基準をわかりやすく加筆修正。
受給資格を得るために以下の3つが大切になります。
- 初診日
- 保険料納付要件
- 認定基準
大切なことは認定基準に該当するかどうかを十分に理解することです。
重症筋無力症の年金認定基準は次のようになります(一部抜粋掲載)。

ここでは、重症筋無力症の肢体機能障害の認定基準を示します。申請する際、嚥下機能や眼・呼吸器など様々な障害認定基準などの確認が必要です。
等 級 | 重症筋無力症の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
(注)重症筋無力症の状態が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領による。
なお、重症筋無力症が上肢及び下肢の広範囲にわたり、上肢と下肢の状態が相違する場合、重い方の肢で判断し、認定すること。
重症筋無力症の障害年金申請は、いろいろと複雑な点もあり女性社労士が初回無料相談中です。メールやお電話で問合せ下さい。
肢体の機能の障害 認定基準 肢体の機能の障害については、次のとおりである。
引用元:日本年金機構国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第4 肢体の機能の障害