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血友病も障害年金の対象です

血友病は、出血を止める要素のうち凝固因子と呼ばれる物質の働きが遺伝的に十分ではないために、出血が止まりにくくなる病気です。

引用:血友病 (けつゆうびょう)とは | 済生会

血友病障害年金をもらい忘れていませんか?

年間最低60万円以上の受給が可能です

解説

具体的にどうしたら受給できるのでしょうか?以下の順番で詳しく解説いたします。

  1. 受給事例
  2. 金額はいくらもらえるのか
  3. 受給資格
  4. 認定基準

受給例:血友病Aで障害基礎年金2級-80万円

認定 障害基礎年金2級 20歳前傷病
相談者 男性 神奈川県横浜市
傷病 血友病A
金額 約80万円

実際に血友病で障害年金を受給した例をご紹介します。

今回は、先天性血液凝固第Ⅷ因子障害(血友病A)のご相談を受けました。

ちなみに、血友病AとBで認定基準に差はありません。

血友病は先天性の病気ですが、これまで年金請求はされていませんでした。

先天性の病気であるため、子供の頃から治療を受けている場合、血友病の年金請求は基礎年金(20歳前)の請求となります。

この場合、受給するためには2級以上の認定が必要です。

今回のケースでは、請求から決定まで86日間かかりました。

社労士

障害基礎年金の請求としては、少し時間がかかった印象ですが、無事に認定が決まり、本当に良かったです。

血友病で障害年金の金額はいくら?

血友病で障害年金 金額はいくら?

血友病で障害年金が無事受給できたあと、金額はいくらもらえるのでしょうか?

実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。

そこで、血友病で受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。

障害年金には、「基礎」と「厚生」の2つがあります。

  1. 基礎::1級と2級
  2. 厚生::1級、2級、3級

このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。

もらえる金額もこれに伴って説明していきます。

また、受給した後、国民年金保険料が免除になる制度がありますので、ご検討下さい。

障害年金の額

血友病の障害基礎年金額

血友病で、障害基礎年金の1級又は2級に認定されたときの金額を解説していきます。

もし遡及請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。

障害基礎年金の等級 金額
1級 1,020,000円/年
+子の加算
2級 816,000円/年
+子の加算

受給権を得た後、翌月分から支給されます。

この金額を6等分して偶数月に受け取ることになります。

初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。

※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

子の加算

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

社労士より

一般的には高校卒業までということです

子の人数 金額
1人目/2人目 1人につき 234,800円
3人目以降 1人につき 78,300円

年金の相談

血友病の障害厚生年金額

血友病で、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、基礎年金に厚生年金が加算されます。

3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

障害厚生年金の金額は、給与や勤めていた期間(年齢)に比例するため、人によりまったく違います。

例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。

障害厚生年金 金額
1級 報酬比例額加算×1.25
+ 配偶者加給年金
2級 報酬比例額加算×1.0
+ 配偶者加給年金
3級 612,000円/年 金額は一律

報酬比例部分に300月みなしあり

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。

例えば、会社に入社後、それほどたたずして血友病になり障害年金の受給を開始した場合など。

最低25年は年金を納付したものとして、ある程度の額の厚生年金が受給できるようになっています。

また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

但田社労士より解説

年金制度自体は批判も多いのですが、なかなか手厚くなっています。

計算の基礎となるのは、障害認定日までに納付したものまでです。

配偶者加給年金

血友病で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。

よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、どうなるでしょうか。

その場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。

※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。

障害等級 金額
1級・2級
(3級はなし)
234,800円

年金手帳と通帳

年金生活者支援給付金

血友病の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。

金額は毎年変動します。

等級 金額
1級 月6,638円
2級 月5,310円

以上、血友病でもらえる金額の詳細は下記にまとめました。

障害年金のもらえる金額はいくらなのか?に概要をまとめました。

受給例-血友病Aで障害基礎年金2級80万円

認定 障害基礎年金2級 20歳前傷病
相談者 男性 神奈川県横浜市
傷病 血友病A
金額 約80万円

実際に血友病で障害年金を受給した例をご紹介します。

今回は、先天性血液凝固第Ⅷ因子障害(血友病A)のご相談を受けました。

ちなみに、血友病AとBで認定基準に差はありません。

血友病は先天性の病気ですが、これまで年金請求はされていませんでした。

先天性の病気であるため、子供の頃から治療を受けている場合、血友病の年金請求は基礎年金(20歳前)の請求となります。

この場合、受給するためには2級以上の認定が必要です。

今回のケースでは、請求から決定まで86日間かかりました。

社労士

障害基礎年金の請求としては、少し時間がかかった印象ですが、無事に認定が決まり、本当に良かったです。

受給資格

難病で障害年金 申請するために大切なこと血友病で障害年金を申請するために、絶対にはずせない3つの要件があります。

  1. 初診日~いつお医者さんに行ったか
  2. 保険料納付要件~保険料は納めていたか
  3. 認定基準

初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に「血友病の認定基準に該当」すれば、受給できます。

障害認定日は初診日から1年6か月経過したところになります。

大切なことは「血友病という名称ではなく、病状がどのような状態であれば、認定基準に該当するのか」十分に理解することです。

血液・造血器疾患による障害の認定基準

血友病で障害年金 認定基準とは

【参考資料】日本年金機構 血液・造血器疾患による障害の認定基準

認定のための検査項目

  1. 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血など)・・赤血球数を削除し、網赤血球数に
  2. 血栓・止血疾患・・(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症など)凝固因子活性を追加
  3. 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫など)・・赤血球数をヘモグロビン濃度に変更

造血幹細胞移植について

造血幹細胞移植を受けた場合、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定するとされました。

ただ

以上の点になります。伴って診断書の様式も新しくなります。

時代にそった検査になっていくのは助かります。

血液・造血器による障害については、次のとおり。

当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とします。

障害等級 障害の状態
 1級  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 2級  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受ける。

又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 3級  身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労備に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症伏・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)。

具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。

認定要領

(1)血液・造血器疾患は、医学研究の進歩によって、診断、治療法が特に著しく変化しつつある。

したがって、血液・造血器疾患の分類は、研究者の見解によって多少異なる分類法がなされている。

(2)血液・造血器疾患の主要症状

顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見がある。

(3)検査成績

血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝同系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。

障害年金の計算

一般状態区分表

(4)血液一般検査での検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。

区分 一     般    状    態
 ア  無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
 イ  軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など
 ウ  歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
 工  身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
 オ  身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

(5)各等級に相当すると認められるものを一部例示。

等級 障  害  の  状  態
1級 A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち,、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
 2級 A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
 3級 A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表ウ又はイに該当するもの

再生不良性貧血、溶血性貧血等

A表

区分 臨    床    所    見
 Ⅰ
  1. 高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
 Ⅱ
  1. 中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
 Ⅲ
  1. 軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を必要に応じて行うもの

B表

区分 検    査    所    見
 I 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1)ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの
(2)網赤血球数が2万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1)白血球数が1,000/μl未満のもの
(2)好中球数が500/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの
 Ⅱ 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1)ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの
(2)網赤血球数が2万/μl以上6万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1)白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの
(2)好中球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの
 Ⅲ 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1)ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0/dl未満のもの
(2)網赤血球数が6万/μl以上10万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1)白血球数が2,000/μl以上3,300/μl未満のもの
(2)好中球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの

日本年機構 上野年金事務所

血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等

A表

区 分 臨   床   所    見
 Ⅰ
  1. 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
  2. 補充療法をひんぱんに輸注しているもの
 Ⅱ
  1. 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
  2. 補充療法を時々行っているもの
 Ⅲ
  1. 軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
  2. 補充療法を必要に応じ行っているもの

(注)補充療法は、凝固因子製剤(代替医療品やインヒビター治療薬の投与を含む。)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血奨の投与などを対象にする。

B表

区 分 検     査     所     見
 Ⅰ
  1. APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの
  2. 血小板数が2万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が1%未満のもの
 Ⅱ
  1. APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
  2. 血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの
 Ⅲ
  1. APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの
  2. 血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの

(注1)凝固因子活性は、凝固第(2.5.7.8.9.10.11.13)因子とファインブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象にする。

(注2)血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第1因子(ファイブリノゲン)が欠乏している状態の場合。

B表(検査所見)によらす、A表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。

年金手帳と通帳

白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫等

A表

区 分 臨   床   所    見
  1. 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等の著しいもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
  3. 治療に反応せず進行するもの
 Ⅱ
  1. 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等のあるもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
  3. 継続的な治療が必要なもの
 Ⅲ 継続的ではないが治療が必要なもの

(注1)A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対症療法)は含まない。

(注2)A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合、その程度に応じて、A表の区分を2以上とする(CTCAE)のグレード2以上の程度を参考とする)。

B表

 区 分 検    査    所    見
  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が2万/μL未満のもの
  3. 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μL未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL未満のもの
 Ⅱ
  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が2万/μL以上5/μL未満のもの
  3. 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μL以上1,000/μL未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL以上600/μL未満のもの
 Ⅲ
  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上10.0g/dL未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が5万/μL以上10/μL未満のもの
  3. 末梢血液中の正常顆粒球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が600/μL以上1,000/μL未満のもの

(6)検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。

特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて行うものとする。

(7)血液、造血器の病態は、各疾患による差異に加え個人差も大きく現れ、病体によって生じる臨床所見・検査所見もまた様々である。

認定にあたっては前期(5)のA表及びB表によるほか、他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。

(8)造血肝細胞移植の取扱い

ア 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。

イ 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において、作成された「造血細胞移植ガイドライン」における。

慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。

ウ 障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。

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血友病は、出血を止める要素のうち凝固因子と呼ばれる物質の働きが遺伝的に十分ではないために、出血が止まりにくくなる病気です。

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