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結節性多発動脈炎も障害年金の対象です

結節性多発動脈炎は、血管炎症候群を構成する疾患の一つです。引用:慶応大学病院:医療・健康情報サイト

結節性多発動脈炎障害年金をもらい忘れていませんか?

年間最低60万円以上の受給が可能です

解説

どうすれば結節性多発動脈炎で障害年金を受給できるのでしょうか?以下順にお話します。

  1. もらえる金額
  2. 受給事例
  3. 受給資格
  4. 認定基準

結節性多発動脈炎で障害年金の金額はいくら

結節性多発動脈炎で障害年金 金額はいくら?

結節性多発動脈炎で障害年金が無事受給できたあと、金額はいくらもらえるのでしょうか?

実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。

そこで、結節性多発動脈炎で受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。

障害年金には、「基礎」と「厚生」の2つがあります。

  1. 基礎::1級と2級
  2. 厚生::1級、2級、3級

このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。

もらえる金額もこれに伴って説明していきます。

また、受給した後、国民年金保険料が免除になる制度がありますので、ご検討下さい。

障害年金の額

結節性多発動脈炎の障害基礎年金額

結節性多発動脈炎で、障害基礎年金の1級又は2級に認定されたときの金額を解説していきます。

もし遡及請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。

障害基礎年金の等級 金額
1級 1,020,000円/年
+子の加算
2級 816,000円/年
+子の加算

受給権を得た後、翌月分から支給されます。

この金額を6等分して偶数月に受け取ることになります。

初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。

※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

子の加算

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

社労士より

一般的には高校卒業までということです

子の人数 金額
1人目/2人目 1人につき 234,800円
3人目以降 1人につき 78,300円

年金の相談

結節性多発動脈炎の障害厚生年金額

結節性多発動脈炎で、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、障害基礎年金に加えて厚生年金が加算されます。

3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

障害厚生年金の金額は、給与や勤めていた期間(年齢)に比例するため、人によりまったく違います。

例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。

障害厚生年金 金額
1級 報酬比例額加算×1.25
+ 配偶者加給年金
2級 報酬比例額加算×1.0
+ 配偶者加給年金
3級 612,000円/年 金額は一律

報酬比例部分に300月みなしあり

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。

例えば、会社に入社後、それほどたたずして結節性多発動脈炎になり障害年金の受給を開始した場合など。

最低25年は年金を納付したものとして、ある程度の額の厚生年金が受給できるようになっています。

また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

但田社労士より解説

年金制度自体は批判も多いのですが、なかなか手厚くなっています。

計算の基礎となるのは、障害認定日までに納付したものまでです。

配偶者加給年金

結節性多発動脈炎で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。

よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、どうなるでしょうか。

その場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。

※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。

障害等級 金額
1級・2級
(3級はなし)
234,800円

年金手帳と通帳

年金生活者支援給付金

結節性多発動脈炎の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。

金額は毎年変動します。

等級 金額
1級 月6,638円
2級 月5,310円

以上、結節性多発動脈炎でもらえる金額の詳細は下記にまとめました。

障害年金のもらえる金額はいくらなのか?に概要をまとめました。

受給例:結節性多発動脈炎で障害厚生年金3級60万円

認定 障害厚生年金3級 事後重症請求
相談者 50代 男性 埼玉県狭山市
傷病 結節性多発動脈炎
金額 約60万円

事後重症による請求

実際に結節性多発動脈炎で障害年金を受給した例を、ご紹介します。

病状にも波があるご様子で、現在はお仕事をされていません。

初診日は厚生年金加入期間中であり、当初は病状から3級に該当するかもしれないと考えていました。

ただし、このケースは事後重症請求であり、ご依頼いただいてから実際に請求を行うまでに約10カ月かかりました。

これは、診断書の作成が遅れたことや、訂正に時間がかかったことが主な理由です。

診断書の現症日(診断日)が2回変更されたため、日付がどんどん後ろ倒しになってしまいました。

それでも最終的には、結節性多発動脈炎で厚生年金3級に認定されました。

お医者様が多忙であることは理解していますが、もう少し早めに対応いただけると、申請がスムーズに進むことが多いです。

社労士より

微力ながらお伝えしていこうと思います。

受給資格

結節性多発動脈炎で障害年金を申請するために大切なこと!

結節性多発動脈炎で障害年金を申請するために、絶対にはずせない3つの要件があります。

  1. 初診日~いつお医者さんに行ったか
  2. 保険料納付要件~保険料は納めていたか
  3. 認定基準

初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に「結節性多発動脈炎の認定基準に該当」すれば、受給できます。

障害認定日は初診日から1年6か月経過したところになります。

認定基準

結節性多発動脈炎で障害年金 認定基準とは?

結節性多発動脈炎の認定基準はその症状により変わります。

今回の受給例では「その他の疾患」でした。

第18節/その他の疾患による障害
その他の疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
その他の疾患による障害については、次のとおりである。

結節性多発動脈炎で申請するにはいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談で受給判定と申請サポートを行っています。

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結節性多発動脈炎は、血管炎症候群を構成する疾患の一つです。

令和6年4月分からの年金額等について

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