
結節性多発動脈炎で障害年金はもらえる?
結論から申し上げますと、結節性多発動脈炎でも障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、受給できるかどうかは病名だけでは決まりません。
-
- 初診日の確認
- 障害状態に合った診断書の選択
- 日常生活や就労上の支障の程度
この3点が重要で、同じ結節性多発動脈炎でも受給できる方とできない方に分かれます。
「結節性多発動脈炎で障害年金は難しいと聞いたが、私はもらえるのか?」
「実際に受給した例を知りたい」
「もらえる金額はどのくらいだろう」
このようなお悩みをお持ちの方に向けて、専門家の視点から詳しく解説します。
このページでわかること
- 結節性多発動脈炎で障害年金を受給できるケース
- 実際の受給事例
- もらえる金額の目安
- 受給資格と初診日の考え方
- 認定基準と診断書の選び方
- 申請するために大切なこと
結節性多発動脈炎でも、適切に準備すれば障害年金を受給することは可能です。
実際に、年間最低60万円以上を受給している方も多くいらっしゃいます。
1級に認定されれば、年額約105万円〜となるケースもあります。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,492件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。
障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなったときに支給される大切な制度です。
この記事では、受給のポイントや実際の事例、もらえる金額の目安を詳しく解説します。
申請を迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
結節性多発動脈炎で障害年金は難しいのか

結節性多発動脈炎は、血管炎症候群を構成する疾患の一つです。引用:慶応大学病院:医療・健康情報サイト
結節性多発動脈炎でも、適切に準備すれば障害年金を受給することは可能です。
実際に、年間最低60万円以上を受給している方も多くいらっしゃいます。
結節性多発動脈炎で障害年金を申請するために大切なこと
結節性多発動脈炎は、血管炎により全身にさまざまな症状が出るため、障害年金の申請では「病名」だけで判断されるわけではありません。
手足のしびれや筋力低下、歩行のしづらさ、強い倦怠感、発熱、体重減少、腎機能障害、神経障害など、現在どの症状が日常生活や仕事にどの程度影響しているかを整理することが大切です。
- 初診日がいつか
- どの診断書で請求するのが適切か
- 日常生活や就労上の支障が診断書に反映されているか
- 症状の波や治療経過を病歴・就労状況等申立書で補足できているか
特に、結節性多発動脈炎は症状が人により大きく異なるため、診断書の種類と申立書の書き方で伝わり方が変わります。
- もらえる金額
- 受給事例
- 障害年金を受給できる条件
- 認定基準
結節性多発動脈炎で障害年金の金額はいくら?

実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。
そこで、結節性多発動脈炎で受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。
- 基礎:1級と2級
- 厚生:1級、2級、3級
このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。
もらえる金額もこれに伴って説明していきます。
また、受給した後、国民年金保険料が免除になる制度がありますので、ご検討下さい。

結節性多発動脈炎の障害基礎年金額と子の加算
結節性多発動脈炎で、障害基礎年金の1級又は2級に認定されたときの金額を解説していきます。
| 障害等級 | 金額 |
| 1級 | 1,059,125円/年 +子の加算 |
| 2級 | 847,300円/年 +子の加算 |
受給権を得た後、翌月分から支給されます。
1年の金額を6等分して、偶数月に受け取ることになります。
初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。
※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。
| 子の人数 | 金額 |
| 1人目/2人目 | 1人につき 243,800円/年 |
| 3人目以降 | 1人につき 81,300円/年 |
結節性多発動脈炎 の障害厚生年金額と配偶者加給年金
結節性多発動脈炎で、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、障害基礎年金に加えて厚生年金が加算されます。
3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。
障害厚生年金の金額は、給与や勤めていた期間(年齢)に比例するため、人によりまったく違います。
例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。
| 障害厚生年金 | 金額 |
| 1級 | 報酬比例額加算×1.25 + 配偶者加給年金 |
| 2級 | 報酬比例額加算×1.0 + 配偶者加給年金 |
| 3級 | 635,500円/年 金額は一律 |
報酬比例部分に300月みなしあり
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。
例えば、会社に入社後、それほどたたずして結節性多発動脈炎になり障害年金の受給を開始した場合など。
最低25年は年金を納付したものとして、ある程度の額の厚生年金が受給できるようになっています。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

年金制度自体は批判も多いのですが、なかなか手厚くなっています。
計算の基礎となるのは、障害認定日までに納付したものまでです。

結節性多発動脈炎で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。
よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、どうなるでしょうか。
その場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。
※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。
| 障害等級 | 金額 |
| 1級・2級 (3級はなし) |
243,800円/年 |
年金生活者支援給付金
結節性多発動脈炎の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。
年金生活者支援給付金は基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。
金額は毎年変動します。
| 等級 | 金額 |
| 1級 | 7,025円/月 |
| 2級 | 5,620円/月 |
結節性多発動脈炎の時効と遡及請求
残念ながら結節性多発動脈炎での請求には時効があります。
申請しなければ、過去のものは最大5年間で消滅してしまいます。
これを遡及請求といいます。
結節性多発動脈炎で受け取れる年金額の目安
生涯を通じた給与とボーナスの平均(例:生涯をならした平均給与500万円)を基にした、おおよその受給額です。
あくまで目安としてご参考ください(令和8年度水準)。
| ケース | 年収モデル | 等級 | 年金の種類 | 受給額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 自営業・主婦など(国民年金のみ) | ― | 2級 | 障害基礎年金 | 847,300円/年(69,308円/月) | 定額、収入に関係なし |
| ② 自営業・主婦など | ― | 1級 | 障害基礎年金 | 1,059,125円/年(86,635円/月) | 2級の1.25倍 |
| ③ 会社員・平均年収300万円 | 300万円 | 3級 | 障害厚生年金 | 635,500円/年(51,983円/月) | 最低保障額(年収に関係なく) |
| ④ 会社員・平均年収300万円 | 300万円 | 2級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 約1,440,000〜1,560,000円/年(120,000〜130,000円/月) | 基礎年金+報酬比例約5〜6万円 |
| ⑤ 会社員・平均年収500万円 | 500万円 | 2級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 約1,920,000〜2,040,000円/年(160,000〜170,000円/月) | 基礎年金+報酬比例約10万円 |
| ⑥ 会社員・平均年収500万円 | 500万円 | 1級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 約2,400,000〜2,520,000円/年(200,000〜210,000円/月) | 2級の1.25倍 |
以上、結節性多発動脈炎でもらえる金額の詳細は障害年金のもらえる金額はいくらなのか?にまとめました。
結節性多発動脈炎の障害年金受給例

| 認定 | 障害厚生年金3級 事後重症請求 |
| 相談者 | 50代 男性 埼玉県狭山市 |
| 傷病 | 結節性多発動脈炎 |
| 金額 | 約60万円 |

実際に結節性多発動脈炎で障害年金を受給した例を、ご紹介します。
病状にも波があるご様子で、現在はお仕事をされていません。
初診日は厚生年金加入期間中であり、当初は病状から3級に該当するかもしれないと考えていました。
ただし、このケースは事後重症請求であり、ご依頼いただいてから実際に請求を行うまでに約10カ月かかりました。
これは、診断書の作成が遅れたことや、訂正に時間がかかったことが主な理由です。
診断書の現症日(診断日)が2回変更されたため、日付がどんどん後ろ倒しになってしまいました。
それでも最終的には、結節性多発動脈炎で厚生年金3級に認定されました。
お医者様が多忙であることは理解していますが、もう少し早めに対応いただけると、申請がスムーズに進むことが多いです。
障害年金を受給できる条件

結節性多発動脈炎で障害年金を申請するためには、次の3つの重要な要件があります。
初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に「結節性多発動脈炎の認定基準に該当」すれば、受給できます。
障害認定日は初診日から1年6か月経過したところになります。
認定基準

結節性多発動脈炎の認定基準はその症状により変わります。
今回の受給例では「その他の疾患」でした。
第18節/その他の疾患による障害
その他の疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
その他の疾患による障害については、次のとおりである。引用元:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第18節 その他の疾患による障害
よくあるご質問
結節性多発動脈炎でも障害年金を受給できますか?
結節性多発動脈炎でも、初診日、保険料納付要件、障害の状態の3つを満たせば、障害年金を受給できる可能性があります。
結節性多発動脈炎では、どの診断書を使いますか?
症状により異なります。肢体の障害が中心であれば肢体の診断書、腎機能障害や神経障害、全身状態などが中心であれば、その他の診断書などを検討します。
働いていても申請できますか?
働いている場合でも、労働に制限がある場合や、勤務内容・勤務時間に配慮を受けている場合などは、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。
申請で特に大切なことは何ですか?
病名だけでなく、現在の症状が日常生活や仕事にどのような支障を与えているかを、診断書と病歴・就労状況等申立書で具体的に伝えることが大切です。
結節性多発動脈炎で障害年金を検討中の方へ
結節性多発動脈炎の障害年金は個別事情によって判断が分かれます。少しでも気になる点があれば、まずは無料でご相談ください。
結節性多発動脈炎は、血管炎症候群を構成する疾患の一つです。
令和8年4月分からの年金額等について
