「結節性多発動脈炎で障害年金を申請すると、もらえる金額はいくら?」
「うつ病による障害年金の受給例や認定基準について知りたい。」
このような疑問に、専門の女性社会保険労務士がわかりやすくお答えします。
はじめまして。社会保険労務士の但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋にて、13年以上にわたり、累計約3,600件の「結節性多発動脈炎など障害年金申請のサポート」に携わってまいりました。
結節性多発動脈炎で障害年金の申請を忘れていませんか?
![解説](https://km-sr.com/wp-content/uploads/baton4-3.gif)
どうすれば結節性多発動脈炎で障害年金を受給できるのでしょうか?以下順にお話します。
- もらえる金額
- 受給事例
- 受給資格
- 認定基準
結節性多発動脈炎で障害年金の金額はいくら
結節性多発動脈炎で障害年金が無事受給できたあと、金額はいくらもらえるのでしょうか?
実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。
そこで、結節性多発動脈炎で受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。
- 基礎年金は1級と2級
- 厚生年金は1級と2級、3級
このように、障害年金は基礎年金と厚生年金が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。
もらえる金額もこれに伴って説明していきます。
結節性多発動脈炎の障害基礎年金額
結節性多発動脈炎で障害年金が認定された後もらえる金額は、障害基礎年金か障害厚生年金かで異なります。
もし遡及請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。
もちろん全員が該当するわけではないのですが、まだ障害年金を請求していないとき、最大5年分遡ることができるのです。これを遡及請求(そきゅうせいきゅう)といいます。
障害等級 | 金額 |
障害基礎年金
1級 |
1,020,000円/年
+子の加算 |
障害基礎年金
2級 |
816,000円/年
+子の加算 |
受給権を得た後、翌月分から支給されます。
この金額を6等分して偶数月に受け取ることになります。
初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。
※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。
子の加算
18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。
![社労士より](https://km-sr.com/wp-content/uploads/tada03-6.gif)
一般的には高校卒業までということです
子の人数 | 金額 |
1人目
2人目 |
1人につき 234,800円 |
3人目以降 | 1人につき 78,300円 |
結節性多発動脈炎の障害厚生年金額
結節性多発動脈炎で障害年金1級、2級に認定された場合、障害基礎年金に加えて厚生年金が加算されます。
3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。
障害厚生年金の金額は、給与や厚生年金を納めていた期間(年齢)に比例するため、人により金額はまったく違います。例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。
障害基礎年金
1級 |
報酬比例額加算×1.25
+配偶者加給年金 |
障害基礎年金
2級 |
報酬比例額加算×1.0
+配偶者加給年金 |
障害厚生年金
3級 |
612,000円/年
金額は一律 |
配偶者加給年金
結節性多発動脈炎で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。
よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、どうなるでしょうか。
その場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。
※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。
障害等級 | 金額 |
1級・2級
(3級はなし) |
234,800円 |
年金生活者支援給付金
結節性多発動脈炎の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。
年金生活者支援給付金は基礎年金も厚生年金も変わらず2級以上であれば支給されます。
金額は毎年変動します。
1級 | 月6,638円 |
2級 | 月5,310円 |
以上、もらえる金額には年収などにより、いろいろと例外もあります。
障害年金のもらえる金額はいくらなのか?に概要をまとめました。
障害年金の受給が無事決まった後、金額はいくらもらえるのでしょうか?
受給例-結節性多発動脈炎で障害厚生年金3級60万円
認定 | 障害厚生年金3級 事後重症請求 |
相談者 | 50代 男性 埼玉県狭山市 |
傷病 | 結節性多発動脈炎 |
年金額 | 約60万円 |
実際に結節性多発動脈炎で受給した例は、参考になると思います。
病状にも波があるご様子で、現在はお仕事をされていません。
当初、厚生年金加入時が初診でしたので、病状などから3級には該当するかな?という印象でした。
ただ、結節性多発動脈炎の事後重症請求でしたが、ご依頼頂いてから請求まで10カ月程かかりました。
診断書のでき上がりが遅く、また訂正していただくのにも凄く時間がかかったためです・・・。
現症日の日付も2回変更することに(診断書の診断日がいつの時点なのかを示すものです)。
できあがりが遅いため、日付もどんどん後ろに。
最終的に、結節性多発動脈炎で厚生年金3級に認定はされました。
お医者様もお忙しいとは思いますが、もう少しだけでも早めに対応していただけるとうれしい・・・。
![社労士より](https://km-sr.com/wp-content/uploads/tada03-6.gif)
微力ながらお伝えしていこうと思います。
受給資格
受給資格を得るために以下の3つが大切です。
初診日と保険料納付
- 初診日
- 保険料納付要件
- 認定基準
初診日と保険料納付要件まとめ。
障害年金をもらうために大切な3つの要件(初診日・保険料納付・認定基準)
認定基準
結節性多発動脈炎の認定基準はその症状により変わりますが、今回はその他の疾患でした。
第18節/その他の疾患による障害
その他の疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
その他の疾患による障害については、次のとおりである。引用元:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第18節 その他の疾患による障害
結節性多発動脈炎の障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談で受給判定と申請サポートを行っています。
結節性多発動脈炎は、血管炎症候群を構成する疾患の一つです。