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障害共済年金は、次の1から3のいずれかに該当したときに支給されます。

障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日(その初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給されます。

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社会保険労務士 但田美奈子

社会保険労務士 但田美奈子

障害年金専門である東京の社労士。 障害年金申請サポートの経験15年以上、相談累計3,945件(令和7年9月末現在)、受給率は97.8%です。 東京の事務所で、年約300件のご相談に対応しています。 ご相談はこちら(無料相談)から。

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