障害年金と障害者手帳の違い|等級・認定基準・同時申請を解説

障害年金と障害者手帳の違い|等級・認定基準・同時申請を解説

障害年金と障害者手帳の等級や認定の違い

障害年金と障害者手帳は、別の制度です

障害者手帳の等級が、そのまま障害年金の等級になるわけではありません。

障害年金は、初診日、保険料納付要件、診断書の内容、日常生活や仕事への支障などをもとに、独自の認定基準で審査されます。

「障害年金と障害者手帳の違いは?」

「審査基準は同じなの?」

「障害年金と障害者手帳は同時に申請した方がいいの?」

このようなお悩みをお持ちではありませんか。

すでに障害者手帳を持っている方から、「同時に障害年金も受給できますか」というご質問をよくいただきます。

結論から申し上げますと、障害年金と障害者手帳は同時に申請する必要はありません。

また、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の等級と、障害年金の等級は必ずしも一致しません。

執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子

はじめまして。

当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。

経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。

障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなったときに支給される大切な制度です。

この記事では、受給のポイントや実際の事例、もらえる金額の目安を詳しく解説します。

申請を迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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この記事の内容は以下からすぐ確認できます。

障害年金の認定基準

日本年金機構 中央年金事務所

障害者手帳の等級が、そのまま障害年金の等級に該当するわけではありません。

障害年金は、障害年金独自の認定基準で審査されます。

認定基準は、傷病や障害の種類ごとに定められています。

また、障害年金を受給するためには、障害の程度だけでなく、初診日の証明や保険料納付要件なども確認する必要があります。

そのため、障害者手帳を持っているからといって、必ず障害年金を受給できるわけではありません。

一方で、障害者手帳の等級が低い場合でも、障害年金の対象となる可能性があります。

障害者手帳と障害年金の違い

まず、制度の違いを整理します。

制度 内容
障害年金 病気やけがによる障害により、日常生活や仕事に支障がある場合に、生活を支えるため定期的・継続的に受け取る公的年金です。
障害者手帳 各自治体等が交付するもので、障害の状態に応じて、税の控除、公共料金や交通機関の割引、各種福祉サービスなどを受けるために利用されます。

障害者手帳で受けられるサービスには、たとえば次のようなものがあります。

  1. 所得税・住民税など税の控除
  2. NHK受信料の減免
  3. 交通機関の運賃割引
  4. 公共施設の利用料割引
  5. 上下水道料金の割引
  6. 公営住宅の優先入居など

障害者手帳を持っていなくても、障害年金の申請はできます。

障害者手帳の有無は、障害年金の請求要件そのものではありません。ただし、障害の状態を確認するうえで参考になることはあります。

年金と障害者手帳

障害者手帳の種類

障害者手帳には、主に次の3種類があります。

  1. 身体障害者手帳
  2. 精神障害者保健福祉手帳
  3. 療育手帳

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法が定める身体障害の種類・程度に該当し、その障害が一定以上持続する場合に交付されます。

主な対象となる障害は、以下のとおりです。

  1. 視覚障害
  2. 聴覚又は平衡機能の障害
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  6. ぼうこう又は直腸の機能の障害
  7. 小腸の機能の障害
  8. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
  9. 肝臓の機能の障害

障害年金の対象となる障害と重なる部分もありますが、手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。

たとえば、手帳の等級が4級以下の場合でも、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

「手帳の等級が低いから障害年金は無理」と思い込まず、一度確認することが大切です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方の社会復帰や自立を支援することを目的とした制度です。

てんかんや発達障害も対象に含まれます。

知的障害があり精神疾患がない方については、療育手帳の対象となります。知的障害と精神疾患を両方有する方は、両方の手帳を申請できる場合があります。

対象となる主な精神疾患には、以下のようなものがあります。

  1. 統合失調症
  2. うつ病、双極性障害などの気分障害
  3. てんかん
  4. 薬物やアルコールによる急性中毒または依存症
  5. 高次脳機能障害
  6. 発達障害
  7. その他の精神疾患
等級 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活または社会生活が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度のもの

精神障害者保健福祉手帳の1級・2級は、障害年金と近い基準とされることがあります。

ただし、実際には、手帳が2級でも障害年金では3級となる場合や、手帳とは異なる等級で決定される場合があります。

精神障害者保健福祉手帳の等級は、障害年金の審査において参考にはなりますが、同じ等級で決定されるとは限りません。

なお、精神障害で障害年金の支給が決定された後に精神障害者保健福祉手帳の手続きをすると、同じ等級の手帳が交付される場合があります。

しかし、逆に、すでに精神障害者保健福祉手帳を持っているからといって、同じ等級で障害年金が決定されるわけではありません。

療育手帳

療育手帳は、知的障害のある方に対して、適切な支援を受けやすくすることを目的とした手帳です。

東京都や横浜市では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。

障害の程度は、IQや日常生活動作、コミュニケーション能力などを総合的に判断して認定されます。

認定区分や基準は自治体により異なります。たとえば東京都では、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)と表記されます。

療育手帳についても、手帳の等級・区分がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。

障害年金と障害者手帳は同時申請した方がいいのか

年金の相談

障害年金と障害者手帳は、同時に申請しなければならないものではありません。

障害年金と障害者手帳は、まったく別の制度です。

障害年金は日本年金機構等で審査され、障害者手帳は自治体等で交付されます。

そのため、どちらを先に申請するかは、症状、診断書の取得状況、利用したい制度などによって判断します。

よくあるご質問

障害者手帳を持っていれば、障害年金ももらえますか?

障害者手帳を持っているだけで、障害年金が自動的に支給されるわけではありません。

障害年金は、初診日、保険料納付要件、障害の程度などを確認したうえで審査されます。

障害者手帳がなくても、障害年金は申請できますか?

はい、申請できます。

障害者手帳を持っていないことは、障害年金を請求できない理由にはなりません。

身体障害者手帳4級以下だと、障害年金は無理ですか?

必ずしもそうではありません。

初診日に厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。手帳の等級だけで判断せず、障害年金の認定基準に照らして確認することが大切です。

精神障害者保健福祉手帳3級でも、障害年金を受給できる可能性はありますか?

可能性はあります。

精神障害者保健福祉手帳の等級は参考になりますが、障害年金とは審査基準が異なります。診断書の内容、日常生活の状況、就労状況などをもとに判断されます。

実際のご相談例:手帳3級でも障害基礎年金2級に認定

年金手帳と通帳

うつ病で障害基礎年金2級、遡及5年の受給につながった事例では、精神障害者保健福祉手帳3級との等級差を気にされていました。

ご相談時の状態は、次のようなものでした。

  1. 身体がだるく、ほぼ一日中ベッドで横になっている
  2. 食欲がなく、楽しいことも感じにくい
  3. 夜中に何度も目が覚め、朝から身体がだるい
  4. 退職してから5年以上経過している
  5. 精神障害者保健福祉手帳3級を持っている

当初、ご本人様は、精神障害者保健福祉手帳が3級であることを非常に気にされていました。

しかし、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の審査は別です。

そのため、手帳が3級であっても、障害年金を受給できる可能性があることをお伝えしました。

初診日は国民年金加入時で、障害の程度が2級以上であれば障害基礎年金の対象となるケースでした。

初診時から同じ病院に通院されていたため、障害認定日時点の診断書も取得でき、遡及請求を行いました。

請求から決定まで65日。無事、障害基礎年金2級、遡及5年で認定されました。

障害年金申請は、制度も書類も複雑です。障害年金の新規申請を検討されている場合はご相談ください。

障害者手帳の等級であきらめないでください

障害者手帳と障害年金は別制度です。手帳の等級だけで受給の可能性を判断せず、初診日、年金加入状況、診断書、日常生活の状態を確認することが大切です。

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参考資料

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