眼の障害について、障害年金を請求できるかというご相談を頂きました。
Q:幼い頃から視力が左目が0・01以下で右目は0・5か0・6です。
障害年金にあてはまりますか?
一応眼鏡かけても左目は0・01以下です。右目は0・8です。
眼鏡外すとぼやけてしかみえません。とても辛いです!
眼の障害年金の認定基準
A:普段の生活、大変なものとお察し致します。
子供の頃からの傷病の場合、障害基礎年金の請求となり、2級以上の障害の程度であれば障害年金の受給が出来ます。
眼の障害での障害年金2級の認定基準は、『両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの』です。
※視力の和とは、左眼の視力と右眼の視力を足した数値です。
※裸眼ではなく、矯正視力の測定値でみます
残念ながら現時点では障害年金の認定基準には該当しないと考えます。
参考になさってください。
目の障害年金にあたるかどうかは、矯正視力の測定値で両眼の視力の和でみるというのが大事なポイントとなります。

