感音性難聴は以下の両方で審査されます。

また聴力レベルが100dB以上との診断を行う場合は、※聴性脳幹反応調査(ABR)等の検査を実施する必要があります。

※聴覚神経系を刺激して得られる電位を頭皮上で記録したもの。

感音性難聴は、補助器具や装置を使わない状態で測定を行うこととされています。

しかし、補助器具を使用したまま測定し、診断書を取り直したこともありました。

ポイントを押さえて、スムーズに申請を進めましょう。

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受給資格

感音性難聴の受給資格
感音性難聴で障害年金を申請するために、絶対にはずせない3つの要件があります。

  1. 初診日~いつお医者さんに行ったか
  2. 保険料納付要件~保険料は納めていたか
  3. 認定基準

初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に「感音性難聴の認定基準に該当」すれば、受給できます。

障害認定日は初診日から1年6か月経過したところになります。

認定基準

感音性難聴で障害年金認定基準とは

感音性難聴で障害年金の受給資格を得るために大切なことは「感音性難聴の障害年金認定基準」に該当するかどうかを、十分に理解することです。

※以下:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第2節 聴覚の障害をもとにわかりやすく加筆・修正

感音性難聴などの病名よりも、聴力の判断となります。

感音性難聴における障害年金の認定基準は以下になりますが、かなり複雑です。

相談中

必ず事前にご相談下さい。

程度 感音性難聴の状態
1級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級 次のいずれかに該当するもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの両耳の聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級 次のいずれかに該当するもの
両耳の聴力レベル値が70デシベル以上のもの両耳の聴力レベル値が50デシベル以上でかつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
手当金 一耳の聴力レベル値が80デジベル以上のもので症状が固定しているもの(症状が固定していなければ3級)

※一耳だけでみると症状が80db以上で固定していても、両耳が同一傷病である場合、もう一方の耳の症状が固定していないのであれば、症状が固定してないとされます。

相談

1.純音聴力レベル値と語音明瞭度によって認定(純音聴力レベル値が90デシベル以上の場合に限り、最良語音明瞭度の評価が不要)。

2.聴力レベルはオージオメータによる測定。

ただし、感音性難聴の障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合

オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他党的聴力検査又はそれに相当する検査を実施。

また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出。

3.聴力レベルのデシベル値は、話声域

周波数500、1000、2000ヘルツにおける純音の各デジベル値をa,b,cとするとき、次の式により算出。

平均鈍音聴力レベル値=(a+2b+c)/4

なお、これが境界値に近い場合は、周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値をdとして、次の式による値を参考とする。

(a+2b+2c+d)/6

4.最良語音明瞭度の算出は次のように行う。

検査は録音機またはマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発生し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。

検査後は、語音弁別能力測定用語音集により、2~3秒に1語の割合で発生。

語音明瞭度を検査する。語音聴力表は、「57s式語表」または「67s式語表」とする。

語音明瞭度は次の式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とする(正答語音数÷検査語数)×100(%)。

5.感音性難聴の障害年金を受給していない者の障害の状態が 1級に該当する場合

オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他党的聴力検査又はそれに相当する検査結果を把握して総合的に認定。

解説

検査は、必ず事前に医師とご確認下さい。

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