てんかんの受給例や認定基準等はこちらにまとめています。

この記事の目次

てんかんの障害年金で大切なこと

大切なことは「てんかんという名称ではなく、病状がどのような状態であれば、認定基準に該当するのか」十分に理解することです。

テレビや新聞でも話題になっているように、精神疾患による障害年金の申請に関する相談が急増しています。

厚生労働白書としても「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」と題し、初めて、こころの健康について論じています。

「てんかん」は近年認知が進んだため相談も多くありますが、受給するのは難しいのでは?との声も多く寄せられています。

 

受給資格

てんかんの受給資格

てんかんで障害年金を申請するために、絶対にはずせない3つの要件があります。

  1. 初診日~いつお医者さんに行ったか
  2. 保険料納付要件~保険料は納めていたか
  3. 認定基準

初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に「てんかんの認定基準に該当」すれば、障害年金の受給ができます。

障害認定日は初診日から1年6か月経過したところになります。

精神疾患の障害年金認定基準

相談

まず、精神疾患全体の認定基準は共通のため、以下参照下さい。

精神疾患全体の基準は、等級について次のように規定しています。

障害の程度 障害の状態
1級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行えない程度

2級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

家庭内の軽食・最低限の洗濯等はできるが、それ以上の活動はできない程度

3級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

労働することはできるが、健常者と同等に労働することはできない程度。

実際、この表を見てもいまいちピンとこないと思いますが、以下の文章が重要になります。

精神の疾患の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとする。

精神疾患は、多種であり、かつその症状は同一原因であっても多様である。

したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

但田社労士より

この内容が精神疾患の障害年金を請求する場合特有のもので、病歴や仕事、日常生活の状況により審査されるということになります。

てんかんがどの程度重いのかうまくお医者さんとコミュニケーションが取れていないことも多く、診断書の内容が症状にあっていない場合が多くあります。

てんかんで障害年金が難しい大きな理由です。

解説

病歴、治療の経過、仕事や日常生活の状況などを主治医にうまく伝えることが大事です。

日常生活の用が不能 → 著しい制限 →労働に著しい制限という感覚がわかりますでしょうか。

てんかんの障害年金認定要領

てんかんで障害年金 認定基準とは?

てんかんで受給資格を得るために大切なことは、障害年金の認定基準に該当するかどうかを十分に理解することです。

てんかん発作は、部分・全般・未分類などに分類されますが、具体的に出現する臨床症状は多彩です。

(1)頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々となります。

てんかんは、その重症度や頻度以外に発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経や認知症状などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。

(2)各等級等に相当すると認められるものを一部例示

解説

下のオレンジ色の部分でなんとなく感覚がつかめますでしょうか。

障害の程度 障害の状態
1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ常時の介護が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上ある。

かつ常時の介護が必要なもの2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ日常生活が著しい制限を受けるもの

3級 分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ労働が制限を受けるもの

年金と通帳の金額

(注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す

B:意識障害の有無を問わず、転倒する

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない

D:意識障害はないが、随意運動が失われる

(注2)発作と精神神経症状及び認知が相まって出現することに留意が必要。また、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定。

(3)認定に当たっては、重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や頻度に加え、間欠期の精神神経症状や認知症状の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、間欠期に精神神経症状や認知症状を有する場合、治療及び病状の経過日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定。

また、抑うつ状態やうつ病の病態を示していて、関連がある症状と診断されれば、てんかん性精神障害で年金を申請可能な場合があります。

相談中

発作や日常生活の状態により認定される可能性はあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神の障害に係る等級判定ガイドライン~障害等級の目安

てんかんなど、精神疾患の審査に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。

審査で不支給と決定された割合が「都道府県間で異なる」ため、認定事務の実態を調査したところ、地域差があることがわかったためです。

地域差をなくし、統一する趣旨になり「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」で、等級を判定します。

てんかんに関する等級判定ガイドラインの具体的な等級や運用状況については、精神の障害に係る等級判定ガイドライン~精神疾患の審査は厳しいのかにまとめました。

参考引用:日本年金機構『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等

薬や外科的治療による抑制

悩む相談者

てんかんでのお問い合わせ自体は多いのですが、私は障害年金申請の対象にならないのではないか?と言われる場合が多くあります。

それは、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって抑制される場合、原則として認定の対象にならないためです。

障害年金対象になるのは以下のものです。

  1. 難治性てんかん 発作が抗てんかん薬の服用で抑制できずに慢性化するもの。
  2. てんかん性精神病 てんかん発作は治まったがその後精神病様状態として、幻覚がみえる・妄想的になるなどの症状があるもの。

確かに、審査で難しい面はございますが、てんかん自体が障害年金の申請対象にならないという意味ではありません。

医師の診断書の内容や、上記2つの実際の症状によるということです。

つまり、薬により抑えきれないもの又は治まった後、精神病的な症状が続くものが障害年金の対象になります。

てんかんで申請するにはいろいろと複雑な点もあり、初回無料相談を行っております。

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てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。

令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-(本文)|厚生労働省

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