てんかんで障害年金を申請するポイント|受給資格・認定基準・就労の注意点

てんかんで障害年金を申請するポイント|受給資格・認定基準・就労の注意点

てんかんで障害年金を申請するために大切なこと

てんかんで障害年金を申請するポイントを解説します

てんかんの障害年金は、病名だけではなく、発作の種類や頻度、治療状況、日常生活や就労への支障を具体的に整理することが大切です。

このページでは、てんかんで障害年金を申請する際の受給資格、認定基準、診断書と病歴・就労状況等申立書の注意点を解説します。

「てんかんの障害年金は収入があっても、もらえるのか」

「働いていると、審査の基準は厳しくなるのか」

「薬で発作が抑えられている場合でも対象になるのか」

このようなお悩みをお持ちではありませんか。

てんかんでも、適切に準備すれば障害年金を受給できる可能性があります。

実際に、年間60万円以上を受給している方もいらっしゃいます。

※このページは、てんかんの障害年金について、申請ポイント・受給資格・認定基準に特化した補助ページです。受給例や金額を含む全体像については、てんかんで障害年金はもらえる?受給できるケースと金額・認定基準を解説をご確認ください。

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執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子

はじめまして。

当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。

経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
てんかんをはじめ、精神疾患による障害年金のご相談にも対応してまいりました。

てんかんの障害年金で大切なこと

大切なことは、「てんかんという病名」ではなく、発作の種類や頻度、日常生活や就労への支障が、障害年金の認定基準に該当するかどうかです。

てんかんは、薬物療法によって発作が抑えられる場合もあれば、十分な治療をしても発作が残る難治性てんかんの場合もあります。

そのため、診断名だけでなく、実際の生活上の困難、発作の状況、就労への影響を整理することが重要です。

てんかんの障害年金では、特に次の点を確認します。

  • 発作の種類
  • 発作の頻度
  • 意識障害や転倒の有無
  • 発作による生命・社会生活上の危険性
  • 発作がない時期の精神神経症状や認知症状
  • 日常生活や就労への支障
  • 診断書と病歴・就労状況等申立書の内容

てんかんの障害年金を受給できる条件

てんかんの障害年金の受給資格

てんかんで障害年金を申請するためには、次の3つの重要な要件があります。

  1. 初診日要件
  2. 保険料納付要件
  3. 障害状態要件

初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に「てんかんの認定基準に該当」すれば、障害年金を受給できる可能性があります。

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

初診日要件

初診日とは、その傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。

てんかんの場合、過去に一時的な症状で受診していた場合や、別の診断名から始まっている場合もあります。

そのため、現在のてんかんと過去の受診との関係を確認し、初診日を整理することが大切です。

保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

初診日が20歳前の場合は、保険料納付要件は問われませんが、20歳前傷病による障害基礎年金として所得制限の対象になることがあります。

障害状態要件

障害認定日又は請求日時点で、てんかんによる障害の状態が認定基準に該当している必要があります。

発作があることだけでなく、発作の内容、頻度、危険性、日常生活や就労への支障が重要です。

精神疾患の障害年金認定基準

精神疾患で障害年金の認定基準

てんかんは、精神の障害の認定基準により判断されます。

精神疾患全体の基準では、等級について次のように考えます。

障害の程度 障害の状態
1級

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行えない程度

2級

家庭内の軽食・最低限の洗濯等はできるが、それ以上の活動はできない程度

3級

労働することはできるが、健常者と同等に労働することはできない程度

精神疾患は、原因、諸症状、治療、病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

てんかんでは、発作の頻度や重症度だけでなく、発作がない時期の精神神経症状、認知症状、日常生活や就労への支障も重要になります。

発作や日常生活の状況が主治医に十分伝わっていない場合、診断書の内容が実際の症状と合わないことがあります。

これが、てんかんで障害年金が難しくなる大きな理由の一つです。

てんかんの障害年金認定要領

てんかんの障害年金の認定基準

てんかんで障害年金を受け取るためには、障害年金の認定基準に該当するかどうかを理解することが大切です。

てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類発作などに分類されますが、具体的に出現する症状は多彩です。

発作頻度も、薬物療法により完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまでさまざまです。

また、てんかんは発作の重症度や頻度だけでなく、発作間欠期における精神神経症状や認知症状にも留意する必要があります。

障害の程度 障害の状態
1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ常時の援助が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくはC又はDが月に1回以上あり、かつ日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくはC又はDが月に1回未満あり、かつ労働が制限を受けるもの

発作のタイプは次のとおりです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる

認定にあたっては、重症度、意識障害の有無、生命の危険性、社会生活での危険性、発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知症状によって日常生活動作がどの程度損なわれているかが重視されます。

さまざまなタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知症状がある場合、治療や病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性があります。

働いている場合の注意点

てんかんで働いている場合、ただちに障害年金の対象外になるわけではありません。

ただし、仕事の内容、勤務時間、配慮の有無、発作による業務制限、安全面の制約などは審査で確認されます。

特に、運転業務、危険作業、単独作業、夜勤などが制限されている場合は、就労上の支障として整理する必要があります。

働いている場合でも、発作や症状により労働に制限がある場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

薬や外科的治療で発作が抑制されている場合

てんかんに関するお問い合わせは多いのですが、「自分は障害年金の対象にならないのではないか」と言われることがあります。

抗てんかん薬の服用や外科的治療によって発作が抑制されている場合、原則として認定の対象になりにくいためです。

障害年金の対象として検討されやすいのは、たとえば次のようなケースです。

  1. 難治性てんかん:発作が抗てんかん薬の服用で抑制できずに慢性化するもの
  2. てんかん性精神病:てんかん発作は治まったものの、その後、幻覚や妄想などの精神病様症状があるもの

てんかんの審査には難しい面もありますが、てんかん自体が障害年金の申請対象にならないという意味ではありません。

薬で抑えきれない発作がある場合や、発作が治まった後も精神病的な症状が続く場合などは、障害年金の対象になる可能性があります。

診断書と病歴・就労状況等申立書の注意点

てんかんの障害年金では、診断書の内容が非常に重要です。

発作の種類、頻度、発作時の状態、意識障害や転倒の有無、発作後の状態、治療経過、就労制限などが実態に合っているか確認する必要があります。

また、病歴・就労状況等申立書では、発症から現在までの経過、通院状況、服薬状況、発作による日常生活や仕事への影響を具体的に記載します。

診断書だけでは伝わりにくい生活上の困難を、申立書で補足することが大切です。

よくあるご質問

Q. てんかんでも障害年金はもらえますか?

てんかんでも、発作の種類や頻度、治療状況、日常生活や就労への支障が認定基準に該当する場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

Q. 収入があると、てんかんの障害年金は受けられませんか?

収入があることだけで、直ちに受給できないわけではありません。ただし、働き方、配慮の有無、業務制限、発作による危険性などは審査で確認されます。

Q. 薬で発作が抑えられている場合も対象になりますか?

薬や外科的治療で発作が抑制されている場合は、原則として認定の対象になりにくいです。ただし、精神神経症状や認知症状、就労制限などがある場合は個別に確認が必要です。

Q. てんかんで障害厚生年金3級になることはありますか?

初診日に厚生年金に加入しており、発作や症状により労働に制限がある場合は、障害厚生年金3級に認定される可能性があります。

Q. 診断書に発作の頻度が十分に書かれていない場合はどうなりますか?

実際の発作の頻度や発作時の状態が診断書に十分反映されていない場合、審査で不利になることがあります。主治医に日常生活や発作の状況を具体的に伝えることが大切です。

てんかんで障害年金を検討中の方へ

てんかんの障害年金は、初診日、保険料納付要件、障害認定日の状態、現在の発作状況、診断書、病歴・就労状況等申立書、日常生活や就労への支障によって判断が分かれます。

特に、発作の種類や頻度、薬で抑えきれているか、発作がない時の状態、精神神経症状や認知症状の有無を整理することが大切です。

無料相談をご利用ください

てんかんで障害年金を申請できるか、発作の頻度や就労制限で不安がある場合は、状況に応じて確認いたします。

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参考資料

てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。

令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-

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