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国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診察を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。

障害基礎年金は、20歳前の年金未加入期間、国民年金加入期間、60歳以上65歳未満で日本国内に住民登録をしている期間に初診日がある病気やけがなどで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに請求手続きをおこない、日本年金機構での審査を経て支給される年金です。

精神の障害による障害の程度は、次により認定する。

「統合失調症」とは

障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

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