この記事では、障害年金の基本から種類、請求方法までをわかりやすく解説します。

障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなったときに支給される大切な制度です。

しかし、仕組みが複雑なため、「よくわからない」「自分が対象なのか不安」という方も多いのではないでしょうか。

実際に、障害年金を受給し、年間約60万円~200万円以上を受け取っている方が多数います。

知らないまま請求せずにいると、本来もらえるはずの年金を逃してしまうことも・・・多くあります。

「自分も対象になるのか?」とお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

但田社労士より

ここでは、まず障害年金の基礎的なお話をお伝えいたします。

この記事の目次

障害年金とは

日本年金機構 中央年金事務所

障害年金とは、病気や怪我により精神又は身体に一定以上の障害が残り、「働くことや日常生活を送ることに支障をきたす状態」になったとき支給されます。

つまり働けなくなったり、生活が困難になったりしたとき支給されるのものです。

年金というと「お年寄りになったとき」を想像しますが、それは老齢年金と言われるものです。

年齢が障害に置き換わっただけです。

何も特別なことではありません。

相談中

もらうのは特別なことではないのです。何か少し心が軽くなったような気がしませんか?

老齢はまだまだ遠い将来という方も多いかもしれませんが、怪我や病気はいつ何がどうなるかわかりません。

20代で対象になる場合もありえます。

※障害者年金と呼ばれる方もいらっしゃいますが、同じものです。

また、障害者手帳と混同される場合もありますが、手帳とはまったく別の制度です。

障害者手帳との違いは、障害年金と障害者手帳の等級や認定の違い。審査基準は違うのか?にまとめています。

傷病名ではなく実際の状態で審査

障害年金は、病気や怪我等で働けないときのために国で行っている保険制度ですが、病名で支給が決まるものではありません。

どれだけ「働くことや日常生活に不便があるか」により実態で審査されます。

例えば、うつ病だとしても外出できないレベルの人もいれば、薬の服用でほぼ通常の生活ができる人もいらっしゃいます。

体の状態は本人にしかわかりませんが、医師に的確にその内容は伝えることは大事です。

また、申立書にキチンと病状を落としこんで記載することも、非常に大事なこととなります。

1人でも多くの方が正しい情報を受け取れるように、受給するための3つの要件もお伝えしていきたいと思います。

障害年金の種類

障害年金の種類は、病気や怪我で、初めて医師や歯科医師等の診察を受けた日(初診日) に、どの制度に加入していたかによって決まります。

そのときに加入していた年金により、基礎・厚生・共済の3種類があります。

障害年金の解説

選べるわけではなく、あくまでも初めて医師の診察を受けた日(初診日)を基準とします。

千代田年金事務所

以下3つの種類があります。

障害基礎年金(1~2級)

一般的に基礎年金と言われますが、いわゆる国民年金です。

自営業か専業主婦が多いのですが、学生時代に初診日がある場合も対象となります。

以下のどれかに該当した場合に受け取れます。

  1. 初診日に国民年金に加入。
  2. 20歳前の病気やけがによる場合
  3. 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガによる場合

国民年金の加入期間は原則20歳から60歳までで、65歳からは老齢年金の対象になります。

そのため、特別に3番の規定があります。

障害厚生年金(1~3級)

初診日に会社員やOLなどが加入する(、厚生年金の被保険者であった場合に受け取れます。

いわゆる社会保険ですが、とんでもないことですが会社に勤めていても社会保険自体に未加入の会社もあります。

法律では、会社は強制的加入となっています。

くれぐれもお仕事をするとき、会社の福利厚生はご確認しておいて下さい。

後で後悔してもはじまりません。

障害共済年金

初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合に対象となります。

今は厚生年金と一緒になりましたが、その前の過去の請求分はすべて共済の窓口となります。

年金事務所ではありません。

年金手帳

障害年金の請求方法

障害年金の請求方法は以下5つになります。

  1. 障害認定日請求
  2. 遡及請求
  3. 事後重症
  4. 初めて2級
  5. 20歳前傷病

5つの方法については、障害年金をもらうための請求方法とはに詳しくまとめております。

無料相談受付中!

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害基礎年金は、次の1.または2.に該当する方が受けることができます。

よかったらシェアして下さいね!

初回無料の申請相談

安心の無料相談実施中!