障害年金は、障害者年金と呼ばれる方もいらっしゃいますが同じものです。
障害者手帳と混同される方が多くいらっしゃいますが、手帳とはまったく別の制度です。
障害年金と障害者手帳の、等級や認定の違いとは。
障害年金とは
障害年金とは、病気や怪我により精神又は身体に一定以上の障害が残り、働くことや日常生活を送ることに支障をきたす状態になったとき支給されます。
つまり働けなくなったり、生活が困難になったりしたことで支給されます。
年金と言うとお年寄りになった場合を想像しますが、それは老齢年金と言われるものです。
年齢が障害に置き換わっただけです。何も特別なことではありません。

もらうのは特別なことではないのです。何か少し心が軽くなったような気がしませんか?
老齢はまだまだ遠い将来という方も多いかもしれませんが、怪我や病気はいつどうなるかわかりません。
20代で対象になる場合もありえます。
傷病名ではなく実際の状態で審査
障害年金は、病気や怪我等で働けないときのために国で行っている保険制度ですが、病名で支給が決まるものではありません。
どれだけ「働くことや日常生活に不便があるか」により実態で審査されます。
例えば、うつ病だとしても外出できないレベルの人もいれば、薬の服用でほぼ通常の生活ができる人もいらっしゃいます。
体の状態は本人にしかわかりませんが、医師に的確にその内容は伝えることは大事です。
また、申立書にキチンと病状を落としこんで記載することも、非常に大事なこととなります。
1人でも多くの方が正しい情報を受け取れるように、お伝えしていきたいと思います。
障害年金をもらうために大切な3つの要件(初診日・保険料納付・認定基準)
種類とは
病気や怪我で、初めて医師や歯科医師等の診察を受けた日(初診日) に、どの制度に加入していたかによって決まります。
そのときに加入していた年金により、基礎・厚生・共済の3種類があります。

選べるわけではなく、あくまでも初めて医師の診察を受けた日(初診日)を基準とします。
障害年金の初診日とは?障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。
以下3つの種類があります。
障害基礎年金
一般的に基礎年金と言われますが、いわゆる国民年金です。
自営業か専業主婦が多いのですが、学生時代に初診日がある場合も対象となります。
以下のどれかに該当した場合に受け取れます。
- 初診日に国民年金に加入。
- 20歳前の病気やけがによる場合
- 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガによる場合
国民年金の加入期間は原則20歳から60歳までで、65歳からは老齢年金の対象になります。
そのため、3番の規定があります。
障害厚生年金
初診日に会社員やOLなどが加入する、厚生年金の被保険者であった場合に受け取れます(いわゆる社会保険)。
ちなみに、とんでもないことですが会社に勤めていても社会保険自体に未加入の会社もあります(強制的な加入です)。
くれぐれもお仕事をするとき、会社の福利厚生はご確認しておいて下さい。
後で後悔してもはじまりません。
障害共済年金
初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合に対象となります。
今は厚生年金と一緒になりましたが、その前の過去の請求分はすべて共済の窓口となります。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
引用元: 障害年金|日本年金機構
障害基礎年金は、次の1.または2.に該当する方が受けることができます。