障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなったときに支給される大切な制度です。

しかし、仕組みが複雑なため、「よくわからない」「自分が対象なのか不安」という方も多いのではないでしょうか。

実際に、障害年金を受給し、年間約60万円~200万円以上を受け取っている方が多数います。

知らないまま請求せずにいると、本来もらえるはずの年金を逃してしまうことも多くあります。

「自分も対象になるのか?」とお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

但田社労士より

まず、このページでは障害年金とは何かを、お伝えいたします。

この記事の目次

障害年金とは

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガにより精神や身体に一定以上の障害が残り、「働くこと」や「日常生活」に支障をきたす状態になったときに支給される公的な年金制度です。

「年金=老後」のイメージ、ありませんか?「年金」と聞くと、多くの方が高齢になってからもらう老齢年金を思い浮かべるかもしれません。

でも、障害年金はそのイメージとは異なり、年齢に関係なく、障害の状態になったときにもらえる年金です。

言い換えれば、「年齢」が「障害」に置き換わっただけで、何も特別なことではないのです。

相談中

もらうのは特別なことではないのです。何か少し心が軽くなったような気がしませんか?

若い方でも対象になることがあります怪我や病気は、いつ・誰に起きるかわかりません。実際に、20代で障害年金の対象となる方も少なくありません。

「障害者年金」や「障害者手帳」との違い

「障害者年金」と呼ばれることもありますが、正式には障害年金といいます。

よく混同されがちな障害者手帳とは、まったく別の制度です。

障害者手帳との違いは、障害年金と障害者手帳の等級や認定の違い。審査基準は違うのか?にまとめています。

働くことや日常生活に不便があるか

働くことや日常生活にどれだけ不便か

障害年金は、病気や怪我等で働けないときのために国で行っている保険制度ですが、病名で支給が決まるものではありません。

どれだけ「働くことや日常生活に不便があるか」により実態で審査されます。

勿論、軽微にただ不便であるということでは受給できません。

例えば、うつ病だとしても外出できないレベルの人もいれば、薬の服用でほぼ通常の生活ができる人もいらっしゃいます。

体の状態は本人にしかわかりませんが、医師に的確にその内容は伝え、診断書を記載頂くことが大事です。

また、申立書にキチンと病状を落としこんで記入することも、非常に大事なこととなります。

障害年金の解説

1人でも多くの方が正しい情報を受け取れるように、受給するための3つの要件は別の記事にしました。

障害年金の種類

千代田年金事務所

障害年金の種類は、初診日(初めて医師や歯科医師等の診察を受けた日) にどの年金制度に加入していたかで、受け取れる年金の種類が決まります。

障害年金の解説

自分で選べるわけではなく、あくまでも初めて医師の診察を受けた日(初診日)を基準とします。

以下3つの種類があります。

障害基礎年金の対象者(1級~2級)

対象者:初診日に「国民年金」に加入していた方

該当する例:

備考:国民年金の加入期間は原則20歳~60歳。
65歳以降は老齢年金の対象となるため、60~65歳未満の初診には特例があります。

障害厚生年金(1級~3級)

対象者:初診日に「厚生年金」に加入していた方(会社員・OLなど)

注意点:法律上、会社は厚生年金に強制加入義務がありますが、未加入のケースも存在

但田社労士より大事なポイント

くれぐれもお仕事をするとき、会社の福利厚生はご確認しておいて下さい。

後で後悔してもはじまりません。

障害共済年金

対象者:初診日に「共済組合」に加入していた方(公務員など)

補足:現在は厚生年金と統合済み

ただし、統合前の初診日の場合は共済組合が窓口(年金事務所ではない)

障害年金の請求方法

障害年金の支給日

障害年金の請求には、次の5つの方法があります。

  1. 障害認定日請求:初診日から1年6か月後の状態で請求。
  2. 遡及請求:過去の障害認定日にさかのぼって請求。
  3. 事後重症:障害認定日時点で等級に該当せず、後から重くなった場合に請求。
  4. 初めて2級:最初から2級に相当する重い障害があるときの請求。
  5. 20歳前傷病:20歳前に発病し、20歳以降に請求する場合。

詳しくは
👉 障害年金をもらうための請求方法とは

無料相談受付中!

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害基礎年金は、次の1.または2.に該当する方が受けることができます。

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