障害年金・障害者年金申請のご相談

障害基礎年金を請求するための要件

障害基礎年金を請求する(受給する)ための要件は、次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 国民年金の加入期間中(又は20歳前の年金に未加入である期間中)に初診日がある病気や怪我によって障害の状態になったこと。
    又は国民年金に加入したことがある方が、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気や怪我によって障害の状態になったこと。
     
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日又はそれ以前の治った日)において、1級または2級の障害状態にあること。
     
  3. 初診日において、一定の保険料納付要件(滞納がないこと)を満たしていること(ただし、年金に未加入である20歳前の病気やケガにより障害の状態になった方については問われません)。

障害基礎年金の額(平成24年度)

障害基礎年金は1級と2級になります。

障害基礎年金1級  983,100円/年
障害基礎年金2級  786,500円/年
子の加算額  2人目まで(1人につき)226,300円
3人目から 75,400円
(18歳到達年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子がいる場合、子の加算額が付きます)。

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