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20歳前傷病の障害基礎年金とは

20歳誕生日より前で年金制度に加入していないときに「初診日がある傷病」を、障害年金は「20歳前傷病」と言います。

この場合、障害基礎年金が支給されます。

但田社労士より

ちなみに、もし厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の対象です。

初診日が20歳より前にある場合、年金制度に加入していないのですから、そもそも納付することができません。

そのため、20歳前傷病は、「納付要件は問われない」ことになっています。

相談

所得制限

まず原則として、障害年金に所得による支給制限はありません。

所得による支給制限があり支給停止されるのは、「20歳前傷病による障害基礎年金のみ」です。

特に知的障害など子供の頃(20歳前)からの場合、必ず20歳前傷病の対象であり所得制限が問題となります。

知的障害

知的障害は、原則として、生まれた日が初診日とみなされます。

もし初めて受診した日が厚生年金加入中だったとしても、原則として出生日が初診日(基礎年金対象)となり20歳前の傷病となります。

相談

発達障害

発達障害の場合は、知的障害を伴うかどうかの判断となります。

伴ってない場合、初めて病院にかかった日が初診日となるので、20歳前の傷病にならないこともありえます。

年金と通帳の金額

20歳前傷病の所得による支給制限

収入(所得)による支給停止は、20歳前傷病の所得制限と言われるものです。

そもそも年金の納付をしていないので、所得が増えた場合支給停止することもありえるという考え方からきています。

解説

質問を頂いたので、それに沿って解説していきます。

Q:平成8年(学生時代)にネフローゼ症候群で入院。

その後定期通院による温存療法を続けていたが、腎機能が低下し透析導入しました。

この場合、学生の頃(20歳前)が初診日かと思います。

現在は通院しながら働いており、所得の制限などはかかりますでしょうか?

相談中

初診当時は20歳前となります。

20歳前傷病での障害年金には、所得制限があります。

障害年金の請求をして無事認定されても、所得制限にかかる場合支給停止となります。

20歳前に初診日のある障害基礎年金については、ご相談者が元々保険料を納付していないことから、所得制限が設けられているからです。

先ほど記載したように、特に知的障害や発達障害で子供の頃(20歳前)からの障害が対象の場合です。

初診日が20歳前となることから、この所得制限が問題となります。

日本年金機構 中央年金事務所

所得制限にかかる支給停止金額

前年の所得額が4,721,000円を超える場合、年金の全額が支給停止。

3,704,000円を超える場合、2分の1の金額が支給停止となります。

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)

所得による支給制限 出典:日本年金機構

出典:日本年金機構

〇昭和31年4月2日以後生まれ

扶養家族がない場合の所得制限(扶養家族1人につき 380,000加算されます)

前年所得 支給 支給年金
4,721,000円超 全額停止
3,704,001~

4,721,000円

2分1停止 496,875円(1級)

397,500円(2級)

3,704,000円以下 全額支給 1,020,000円(1級)

816,000円(2級)

所得制限の期間

1年間(1月~12月)の所得の額が限度額を超えると、翌年10月分から翌々年9月分までの1年間につき、全額または半額の支給が停止されます。

ちなみに、支給の停止は1年1年で判断され、所得制限にかからなければ再び支給が開始されます.

いずれにしても、請求はされておいた方がよろしいかと思います。

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20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。

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