障害年金を請求するための3つの要件
障害年金を請求するために、大事な3つの要件があります。
1、初診日(はじめてお医者さんにかかった日)
2、保険料納付要件(キチンと年金保険料を納めているか)
3、障害状態要件(認定基準にあたっているか)
以上のうち1つでも欠けると障害年金の請求はできなくなります。
初診日(はじめてお医者さんにかかった日)要件
障害年金を受給するためには、大きく3つの要件があります。
年金には、国民年金(自営業者やサラリーマンの妻等)、厚生年金(会社員など)、共済年金(公務員など)の大きく3つの制度があります。
最初お医者さんにかかった日(初診日といいます)に、どの制度に加入していたのかにより、受け取れる障害年金が決まります。
原則として、次のうちいずれかを満たしていれば、障害年金の対象になります。
- 初診日に国民年金か厚生年金、または共済年金に加入していたこと
- 60歳から65歳の誕生日の前々日までに初診日があること
- 20歳前の期間に初診日がある場合(障害基礎年金)
ただし、例外もありますので詳しくお問い合わせください。
初診日の具体的な例
障害年金における初診日は、はじめてお医者さんにかかった日のことですが、具体的には次のようないろいろな例外等があります。
基本的な考え方は初めて診療を受けた日(治療か療養に関する指示があった日です。その傷病に関する診療科や専門医でなくともかまいません)になります。
- 同一傷病でお医者さんを変えた場合、一番初めにお医者さん等の診療を受けた日。
- 傷病が治ったが、再度発症している場合、再度発症し医師等の診療を受けた日。
- 健康診断で異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合、健康診断を受けた日。
- 障害の原因となった傷病の前に、さらに相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日。
- 元の疾病があっても社会的治ゆが認められる場合、その後に初めて医師の診療を受けた日。
- ちなみに、誤診の場合でも、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をしたお医者さん等の診療を受けた日です。
保険料納付要件(キチンと年金保険料を納めているか)
保険料納付要件とは、名称のとおりキチンと年金保険料を納めているかということです。
1、「初診日の前日」において、前々月までの1年間に年金保険料の未納期間がない事
つまり、現在はお医者さんにかかった日の前日までに一年間保険料をキチンと納めていればOKです)。
2、20歳から、初診日の前々月までの期間の3分の2以上が保険料納付済期間である事
(保険料を免除されている期間や学生納付特例期間、若年納付猶予期間を含みます)
直近で未納があったとしても、今までの3分の2を納めていればOKです。
注)働いていない20歳前の期間に初診日がある場合、まだ納めることはできませんので保険料の納付要件は問われません。
障害状態要件(認定基準にあたっているか)
障害年金には請求できる病状の基準があります。
「障害認定基準(厚生労働省定め)」に該当する障害の状態にあれば、請求できます。
障害認定基準は、傷病や障害の種類ごとに細かく定められています。
おおむね機能に障害がある場合や長期にわたる療養が必要で仕事や日常生活が困難な場合、対象となる可能性があります。
1級~3級の目安は、おおむね次の通りです。
1級:機能の障害または長期にわたる病状により、常時の介護を必要とする程度
2級:機能の障害または長期にわたる病状により、日常生活が著しい制限を受ける程度
3級:労働が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度
具体的な障害のレベル~障害年金1級
具体的に、どのような状態であれば、障害年金1級(障害基礎年金・障害厚生年金)の対象になるのでしょうか?
おおむね、身体の機能障害か長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活をすることが不能な程度のものです。
つまり、他人の介助を受けなければほとんど自分の生活ができない程度のものをいいます。例えば、身の回りのことはかろうじて自分でできるのですが、それ以上の活動はできないものなどです(歯磨きは自分でできるが買い物はできないなど)。
病院内でしたら、だいたい病院の病室内等周辺が活動範囲で、家庭内であれば、ベッドの上の生活に限られる程度のものです。
要するに、ギリギリ身の回りのことはできるけれども、誰かの介護がないと自分では通常の日常生活ができないくらいの感じです。
注意・年金の納付要件 11月9日
昨日、ご依頼頂いたお客様の年金の納付状況を調べに年金事務所に行ってまいりました。
整備の必要はあったものの、問題はなくホッとしています。
「一般的に問題ないんじゃない?」と思われるかもしれませんが、実は未納期間がある方が多いのです。
特に初診日(初めてお医者さんに行った日)が何年も前の場合、それ以前に年金を納めていたかどうか明確に覚えていないということもあります。
残念ながら、初診日の前日に納付要件を満たしていない場合手段はありません・・・。
後になって納めても絶対に認められないのです。
勿論、初診日がもっと前にないか(病院を転院している場合も多いのです)など、一緒にできる限りの努力は致しますが、明らかに未納が多い場合どうしようもないこともあります。
年金の滞納等の問題もありますが、できるだけ納めるようにしてくださいね。生活が苦しい場合は、免除の制度もあります。
何かあった時の保険です。
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