障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなったときに支給される大切な制度です。

【障害年金の初診日とは】

障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことを指します。

それでも、どこが初診になるのか、いろいろと疑問もあるかと思います。

障害年金の障害年金を受給できる条件を得るために大切な「初診日」について解説します。

この記事の目次

障害年金の対象になる初診日

年金手帳と通帳

初診日に、障害年金の対象となるもの。

1.国民年金か厚生年金、又は共済年金に加入中
2.60歳から65歳の誕生日の前々日までに、初診日がある(注1)
3.20歳前の期間に初診日がある(先天性も対象)

(注1)年齢は初診日時点で判断。

現在65歳を超えていても、初診日が65歳未満であれば障害年金対象。

初診日の具体例

年金の相談

初診日は初めて診療を受けた時であり(治療か療養に関する指示があった時)、その傷病に関する診療科や専門医で無くてもかまいません。

線維筋痛症など傷病により、判断が異なる場合もございます。

精神疾患で多い例ですが、当初頭痛や吐き気などで内科や脳外科などを受診。

異常が無く、次に精神科(メンタル)を受診したケース。

この時は、原則として最初のお医者様(内科医等)が初診日となります。

以下、初診日の例です。

病態等 初診日
同一傷病で転院した場合 1番初めに医師等の診療を受けた日
傷病が治ったが、再度発症している場合 再度発症し医師等の診療を受けた日
健康診断で異常が発見され、

療養に関する指示を受けた場合

健康診断を受けた日
障害の原因となった傷病の前に、

さらに相当因果関係があると認められる傷病があるとき

最初の傷病の初診日
元の傷病があっても社会的治癒(症状が固定した場合や、日常生活が問題なくなったなど)が認められる場合 その後に初めて医師の診療を受けた日

あってはならないことではありますが、仮に誤診だとしても初めてお医者さまにかかったときが対象です。

社労士

仮に誤診でも正確な傷病名が確定したときではなく、誤診をした医師等の診療を受けたときです。

必ず医療機関での「受診券や領収書など」証明になるものは、捨てずにもっておきましょう。

※ちなみに、整骨院や鍼灸院での施術は障害年金の初診日とはなりません。

制度の違いをより深く理解するために、
障害年金と障害者手帳の違い
も合わせて確認すると整理しやすくなります。

障害年金の種類と初診日

障害年金をもらうために。認定されるために大切な要件とは!

初診日当時に何の年金に加入していたかで、もらえる障害年金の種類が決まります。

その時の状態 障害年金の種類
サラリーマンやOL 障害厚生年金
自営業や専業主婦、学生等 障害基礎年金
公務員 障害共済年金

例えばお医者さんにかかったのが21歳で学生の時であり、就職した後病状が進み20年後に障害年金の対象になっても、初診日に対象であった障害基礎年金の適用となります。

解説

人工透析など、腎臓が悪くなってから透析導入まで長い時間かかることも多く、上記のようなことが起こります。

専業主婦の場合

非常に多くの方が勘違いされているのが、いわゆるサラリーマンの妻である第3号被保険者です。

旦那さんは社会保険であり、その扶養なので厚生年金対象と思われている方が多いのです。

しかし、第3号被保険者は国民年金の制度なので、専業主婦の期間は基礎年金対象です。

解説

専業主婦の間に初診日があった場合、基礎年金対象です。2級までしかありません。

先天性(子供の頃からの傷病)

子供の頃からの傷病が原因や、(会社を定年した後など)60歳から64歳までの間に初診日のある傷病で障害の状態になったとき、基礎年金が対象となります。

この期間は、そもそも国民年金の制度対象外(20~60歳)の年齢のためです。

これを20歳前傷病による障害基礎年金といいます。

受診状況等証明書

1.初診のお医者様と、現在通院しているお医者様が違う場合。

初診日のお医者様で「受診状況等証明書」という書類を記入頂きます。

2.初診を受けたお医者様にずっと通院している場合

原則的に診断書を頂きますので「受診状況等証明書」は必要ありません(傷病にもよります)。

第三者からの申立書(第三者証明)

日本年金機構 中央年金事務所

お医者様の廃業やカルテの破棄など、どうしても初診日の証明が取れない場合もあります。

救済目的で、2015年10月から、障害年金の初診日を確認する方法が広がりました。

初診日を証明する書類が添付できない場合。

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになります。

但田社労士より

ただし、ハードルは高いです。簡単には認められませんのでご注意を。

【改正前】

「初診日を明らかにすることができる書類」が必要 → 診断書等の医療機関による証明など。

【改正後】

初診日を証明するのに参考となる書類を添付

→ 審査の上本人の申し立てた初診日が認められる可能性があります

① 初診日について複数の第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合

② 初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

障害厚生年金受給のために

勤めている間に体調に異変があった場合、最初病院にかかった後で病状が悪化し退社しても、初診日で判断しますので厚生年金対象です。

体調が悪いとき在職中にお医者様に行ったかどうかで、その後基礎年金になるか厚生年金になるか決まってしまうのです。

お医者さん嫌いな方も多いですが、体に異変を感じたらまずお医者様にかかりましょう。

在職中の健康診断で異常が見つかったら、かならず検査はしてください。

社労士より

その後後悔しても手段がありませんので体を慈しみましょう。

障害年金の障害年金を受給できる条件3要件

障害年金を受給できる条件を得るため必要な要件は次の3つ。

以下の3つの要件には、それぞれ詳しい解説ページがあります。
必要に応じてご参照ください。

  1. 初診日(初めてお医者さんに掛かった日)
  2. 保険料納付要件
  3. 障害認定基準

受給されたお客様の声

社労士但田美奈子よりお客様の声御礼

多くの方から温かいお言葉を頂いております。

それらの声が、私の何よりの励みです。

いつも本当にありがとうございます。

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この記事を書いている人

社会保険労務士 但田美奈子

社会保険労務士 但田美奈子

障害年金専門である東京の社労士。 障害年金申請サポートの経験15年以上、累計相談件数4,013件(令和7年12月末現在)、受給率は97.8%です。 東京の事務所で、年約300件のご相談に対応しています。 ご相談はこちら(無料相談)から。
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