障害年金はいくらもらえる?【2026年度(令和8年度)】1級・2級・3級の金額目安と早見表

障害年金はいくらもらえる?【2026年度(令和8年度)】1級・2級・3級の金額目安と早見表

障害年金のもらえる金額を社労士が解説

令和8年度の障害基礎年金は、2級が年847,300円(月額換算約70,608円)、1級が年1,059,125円(月額換算約88,260円)です。

障害厚生年金は過去の標準報酬や加入期間によって異なり、1級・2級では原則として障害基礎年金もあわせて受け取ります。

障害年金の金額は、初診日に加入していた年金制度、認定される等級、家族の状況などによって変わります。まずは年額と月額換算の早見表をご覧ください。

※令和8年度(2026年4月分~2027年3月分)の金額です。表は横にスクロールできます。

年金の種類・等級 年額 月額換算の目安
障害基礎年金2級 847,300円 約70,608円
障害基礎年金1級 1,059,125円 約88,260円
障害厚生年金3級 報酬比例額
最低保障635,500円
最低保障額の月額換算:約52,958円
障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 報酬比例額+847,300円 年額の合計÷12(個人差あり)
障害厚生年金1級+障害基礎年金1級 報酬比例額×1.25+1,059,125円 年額の合計÷12(個人差あり)

※上表は昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。配偶者加給年金、子の加算、年金生活者支援給付金は含みません。

※月額換算は年額を12で割り、1円未満を切り捨てた参考額です。毎月この金額が振り込まれるという意味ではありません。年金は原則として偶数月に前月までの2か月分が支払われます。

出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」/「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

この記事では、等級ごとの金額、厚生年金の計算で注意したい点、家族の加算や支援給付金を順に説明します。

障害年金の額

障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金で金額の決まり方が異なります。

障害年金の額

障害基礎年金は1級・2級の定額を基本とし、障害厚生年金には過去の標準報酬や加入期間に応じた計算があります。対象となる家族がいる場合は、加算も確認します。

どちらを請求できるかは、現在の職業だけでは判断できません。原則として、原因となった病気やけがの初診日に加入していた制度が基準です。

詳しくは障害基礎年金と障害厚生年金の違いをご覧ください。

障害基礎年金はいくら

令和8年度の年額は、2級847,300円、1級1,059,125円です。生年月日による違いは次の表のとおりです。

等級 昭和31年4月2日以後生まれ 昭和31年4月1日以前生まれ
1級 年1,059,125円
月額換算約88,260円
年1,056,125円
月額換算約88,010円
2級 年847,300円
月額換算約70,608円
年844,900円
月額換算約70,408円

子の加算を除く基本額では、1級は2級の1.25倍です。年金額は年度ごとに改定されるため、過去の記事や通知書を確認するときは対象年度にご注意ください。

子どもがいる場合の加算

生計を維持している対象年齢の子がいる場合は、障害基礎年金に子の加算がつきます。

対象となる子 1人当たりの年額 月額換算
1人目・2人目 243,800円 約20,316円
3人目以降 81,300円 6,775円

対象は、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。「高校を卒業したかどうか」で判断するものではありません。

子の加算

出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害厚生年金はいくら

障害厚生年金は一律の金額ではなく、報酬比例額をもとに計算します。1級・2級は原則として同じ等級の障害基礎年金も受給し、3級は障害厚生年金のみです。

等級 障害厚生年金の年額(加給年金を除く)
1級 報酬比例額×1.25
2級 報酬比例額
3級 報酬比例額(最低保障あり)

3級の最低保障は年635,500円です。昭和31年4月1日以前生まれの方は年633,700円です。計算した報酬比例額が最低保障額を上回る場合は、その計算額となります。

おおむねの障害厚生年金の金額

障害年金のもらえる金額の違い

当事務所で申請をお手伝いした方の肌感覚では、障害厚生年金2級の報酬比例部分は、月額換算で10万~15万円程度となる方も少なくありません。

これは厚生年金部分だけの目安です。

障害基礎年金2級もあわせて受給する場合、令和8年度の基礎年金の月額換算約7万円を加えると、合計で月17万~22万円程度になるケースもあります。

※当事務所で申請をお手伝いした方についての実務上の印象であり、統計上の平均額や、受給を保証する金額ではありません。配偶者加給年金・子の加算・年金生活者支援給付金は含めていません。

過去の標準報酬や計算対象となる厚生年金の加入期間によっては、この目安を下回る方も、上回る方もいらっしゃいます。

ご自身の金額を確認するときは、「厚生年金の報酬比例部分」と「障害基礎年金を含む合計額」を分けて確認することが大切です。

障害厚生年金の計算月

障害厚生年金の計算には、障害認定日の属する月までの被保険者期間を用います。その翌月以降の期間は計算の基礎に入りません。

厚生年金の期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算する仕組みがあります。そのため、加入10年と20年の違いだけで年金額が2倍になるわけではありません。

報酬比例額は、平成15年3月以前の期間と同年4月以降の期間を分けて計算します。後者では標準賞与額も含め、過去の報酬には再評価率を用います。

出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」/「報酬比例部分」

障害手当金は年金ではなく一時金

一定の要件を満たす場合に支給される障害手当金は、報酬比例額の2倍を基本とする一時金です。

令和8年度の最低保障額は1,271,000円です。昭和31年4月1日以前生まれの方は1,267,400円です。毎年受け取る年金とは区別してください。

出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」(冊子9ページ)

障害年金の受給額めやす

受給額を確認するときは、基本となる年金と、対象者に応じた加算を分けると整理しやすくなります。

以下は障害基礎年金2級に子の加算を加えた例です。昭和31年4月2日以後生まれの方で、子が加算要件を満たす場合を示しています。

家族の加算 計算(年額) 合計年額/月額換算
子の加算なし 847,300円 847,300円/約70,608円
対象となる子1人 847,300円+243,800円 1,091,100円/90,925円
対象となる子2人 847,300円+243,800円×2 1,334,900円/約111,241円

※上表は公表額を足し合わせた計算例で、実際の受給事例ではありません。障害厚生年金、配偶者加給年金、年金生活者支援給付金は含みません。

障害厚生年金も受け取る場合は、上記の基礎年金と、個別に計算される厚生年金部分を合計します。支給停止・調整に該当する場合は、実際の受取額が異なります。

配偶者加給年金

障害厚生年金1級・2級を受け取り、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金の対象となります。支給停止の条件にも注意が必要です。

配偶者加給年金

対象 年額 月額換算
障害厚生年金1級・2級の対象配偶者 243,800円 約20,316円

生計維持は、生計を同じくしていることと収入要件などで確認します。原則として前年の収入850万円未満、または所得655万5千円未満が基準です。別居でも仕送りなどにより認められる場合があり、同一世帯であることだけが条件ではありません。

配偶者が一定の加入期間を満たす老齢厚生年金・退職共済年金の受給権を持つ場合や、障害年金を受けられる間は、加給年金が支給停止となります。実際の受取額が0円でも受給権によって停止される場合があり、経過措置も含めて確認が必要です。

出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」/「生計維持」

加給年金と子の加算の違い

配偶者の加給年金は障害厚生年金に、子の加算は障害基礎年金につきます。3級には、これらの加算はありません。

年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給し、前年所得などの要件を満たす方が対象です。1級・2級なら全員に自動的に支給されるものではありません。

障害基礎年金の等級 令和8年度の給付金月額
1級 7,025円
2級 5,620円

所得基準は扶養親族等の人数によって異なります。障害年金などの非課税収入は、所得判定に含めません。障害厚生年金3級のみの方は対象外です。

申請方法などは障害年金生活者支援給付金の解説をご覧ください。

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

障害年金の時効と遡及請求

障害認定日に要件を満たしていた場合、過去の分を遡って請求できることがあります。ただし、遡って受け取れる年金は、原則として時効により5年分が限度です。

申請すれば必ず5年分を受け取れるわけではありません。障害認定日当時の状態や資料などを確認します。事後重症による請求では、受給開始は請求日の翌月分からです。

詳しくは障害年金の遡及請求をご覧ください。

金額とあわせて受給条件を確認したい方へ

同じ病名でも、認定される等級や初診日の加入制度によって、受給できる年金や金額は異なります。金額の表とあわせて、ご自身の傷病に関する解説をご確認ください。

よくあるご質問(障害年金の金額)

障害年金はいくらもらえますか?

令和8年度の障害基礎年金は、2級が年847,300円、1級が年1,059,125円です。昭和31年4月2日以後生まれの方の金額で、子の加算は含みません。障害厚生年金は過去の標準報酬や加入期間によって異なります。

障害厚生年金2級の金額には、障害基礎年金も含まれますか?

障害厚生年金2級では、原則として障害基礎年金2級もあわせて受け取ります。金額を比較するときは、厚生年金部分だけか、基礎年金を含む合計かをご確認ください。

障害年金3級には最低保障がありますか?

障害厚生年金3級の令和8年度の最低保障は年635,500円です。昭和31年4月1日以前生まれの方は年633,700円です。障害基礎年金には3級はありません。

配偶者や子どもがいると金額は増えますか?

要件を満たす場合は、障害厚生年金1級・2級に配偶者加給年金が、障害基礎年金に子の加算がつきます。年齢や生計維持関係、配偶者の年金受給権などを確認します。

金額は毎年変わりますか?

年金額は物価や賃金の変動などを踏まえて年度ごとに改定されます。同じ等級でも年度により金額が変わるため、対象年度を確認してください。

執筆者紹介:障害年金専門社労士 但田美奈子

はじめまして。

当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。

経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。

金額を調べるときには、受給できる年金の種類もあわせて確認することが大切です。初診日、保険料納付要件、障害認定基準については、それぞれの解説もご覧ください。

東京・神奈川・埼玉・千葉など首都圏にお住まいで、障害年金の新規申請をお考えの65歳未満の方を対象に、初回のメール・電話相談を無料で受け付けています。

「自分が障害年金の対象になるのか分からない」という段階でも大丈夫です。現在の症状や通院の経過、お仕事の状況など、分かる範囲でお聞かせください。

※無料相談は65歳未満の方が対象です。

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※ご相談には一件ずつ丁寧に対応しております。制度の一般的なご質問や、年金事務所などで確認できる手続きについてのご質問のみの場合は、お返事が難しいこともございます。ご理解いただけますと幸いです。

参考資料

本文の制度・公表額は、以下の資料を参照しています。月額換算および子の加算を含む合計額は、公表年額から計算した参考値です。

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