人工関節・人工骨頭障害年金をもらい忘れていませんか?

年間最低60万円以上の受給が可能です

この記事の目次

人工関節は障害年金の対象です

人工関節は、変形性関節症や関節リウマチ、あるいは外傷によって傷んで変形した関節の表面を取り除き、人工の関節に置き換えて関節の痛みを軽減する手術です。

全て障害年金の対象になります。

解説

具体的にどうすれば、障害年金を受給できるのでしょうか?
以下の順でお話します。

  1. 受給事例
  2. もらえる金額
  3. 受給資格
  4. 認定基準

人工関節・人工骨頭の障害年金受給例

人工関節・人工骨頭で障害年金 東京の受給例を紹介します

実際に人工関節・人工骨頭で障害年金を受給した例をご紹介します。

永久認定やカルテが破棄されたものなど、いろいろなケースがございますが、実際に受給した例は参考になると思います。

障害厚生年金3級永久認定(遡及請求2年)-120万円

認定 障害厚生年金3級 遡及請求2年
相談者 女性 東京都江戸川区
傷病 変形性股関節症(人工関節)
金額 約60万円 遡及金額120万円

遡及請求

ご相談者は子供の頃に骨端軟骨異形成症と診断されました。

その後、就職して厚生年金に加入した後、股関節に痛みを感じ、医師の診察を受けました。

診断から1年も経たないうちに、右股関節の人工関節置換手術を受けることになりました。

人工関節や人工骨頭に置換された場合、障害厚生年金の3級に認定されることはご存じだったとのことです。

当初はご自身で手続きを進める予定でしたが、初診日が認められるかどうか不安を感じ、最終的に当事務所にご依頼いただきました。

障害厚生年金の初診日が認められるよう、最善を尽くしました。

その結果、人工関節により障害厚生年金3級の認定を受けることができました。

さらに、遡及認定が認められ、永久認定という最良の結果となりました。

子供の頃からの障害の場合、障害基礎年金(先天性の働く前のため)での認定になる可能性もあります。

この場合、障害厚生年金にしか3級がないため、認定されない可能性が高いという現実があります。

これは非常に理不尽な状況ですが、現行の法制度では避けられません。

社労士より

ご本人もとても喜んでくださり、遡及した障害厚生年金を弟さんの学費の足しにしたいとおっしゃっていました。なんてすごい!

自分のためにも使ってくださいね。

日本年金機構 中央年金事務所

障害厚生年金3級-60万円

認定 障害厚生年金3級 事後重症請求
相談者 女性 東京都江戸川区
傷病 変形性股関節症(人工関節)
金額 約60万円

事後重症による請求

ご依頼者様が股関節の痛みを感じ、受診されたのは20年ほど前のことでした。

この当時、ご依頼者様は厚生年金に加入しており、その初診日の証明が最も重要な課題となりました。

しかし、初診の大学病院に問い合わせたところ、カルテはすでに破棄されていることが判明。

こうした場合、初診証明の取得は非常に困難になります。

しかし、ご本人様が当時の診察予約票を保管しており、その写しと第三者証明を2通準備することで、初診日を証明する方向で進めることになりました。

さらに、念のために生命保険会社に記録が残っていないかを確認したところ、驚くべきことに、記録が見つかりました!

ご本人様から「先生が一生懸命やってくださっているので、駄目モトで保険会社に記録が残ってないか頼んだところ、ありました!」との連絡が。

その記録には初診日が明確に記載されており、人工関節の障害年金申請に十分な裏付けとなる書類が揃いました。このように、ダメ元であっても可能性を探ることが大切です。

その後、障害厚生年金を申請し、62日という短期間で審査が完了。

照会もなく、無事に人工関節による障害厚生年金3級の認定を受けました。

社労士より

初診日の証明、諦めずに探せば糸口が見つかりますよ。

受給事例集

受給事例が増えてきたので、地域別にわけて掲載致しました。

人工関節・人工骨頭で障害年金の金額はいくら?

人工関節・人工骨頭で障害年金 金額はいくら

人工関節(人工骨頭)で障害年金が無事受給できたあと、金額はいくらになるのでしょうか?

実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。

そこで、人工関節(人工骨頭)で受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。

障害年金には、「基礎」と「厚生」の2つがあります。

このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。

もらえる金額もこれに伴って説明していきます。

障害年金の額

人工関節の障害基礎年金額

人工関節・人工骨頭

で、障害基礎年金の1級又は2級に認定されたときの金額を解説していきます。

障害基礎年金の等級 金額
1級 1,020,000円/年
+子の加算
2級 816,000円/年
+子の加算

受給権を得た後、翌月分から支給されます。

この金額を6等分して偶数月に受け取ることになります。

初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。

※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

子の加算

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

社労士より

一般的には高校卒業までということです

子の人数 金額
1人目/2人目 1人につき 234,800円
3人目以降 1人につき 78,300円

障害年金の検討

人工関節の障害厚生年金額

人工関節・人工骨頭で、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、障害基礎年金に加えて厚生年金が加算されます。

3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

障害厚生年金の金額は、給与や勤めていた期間(年齢)に比例するため、人によりまったく違います。

例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。

障害厚生年金 金額
1級 報酬比例額加算×1.25
+ 配偶者加給年金
2級 報酬比例額加算×1.0
+ 配偶者加給年金
3級 612,000円/年 金額は一律

報酬比例部分に300月みなしあり

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。

例えば、会社に入社後、それほどたたずして障害年金の受給を開始した場合など。

最低25年は年金を納付したものとして、ある程度の額の厚生年金が受給できるようになっています。

また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

但田社労士より解説

年金制度自体は批判も多いのですが、なかなか手厚くなっています。

計算の基礎となるのは、障害認定日までに納付したものまでです。

配偶者加給年金

人工関節・人工骨頭で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。

よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、どうなるでしょうか。

但田社労士より

その場合、配偶者である夫についても加給年金※が支給されます。

※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。

障害等級 金額
1級・2級
(3級はなし)
234,800円

障害年金で考える

年金生活者支援給付金

人工関節・人工骨頭の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。

金額は毎年変動します。

等級 金額
1級 月6,638円
2級 月5,310円

以上、人工関節・人工骨頭でもらえる金額の詳細は下記にまとめました。

障害年金のもらえる金額はいくらなのか?に概要をまとめました。

受給資格

人工関節・人口骨頭の受給資格

人工関節で障害年金を申請するために、絶対にはずせない3つの要件があります。

  1. 初診日~いつお医者さんに行ったか
  2. 保険料納付要件~保険料は納めていたか
  3. 認定基準

初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に「人工関節の認定基準に該当」すれば、受給できます。

 

障害年金の解説

障害認定日は初診日から1年6か月経過したところになりますが、特例がありますので次に説明致します。

人工関節の障害認定日の特例

人工関節・人工骨頭で障害年金を申請するために大切なこと!

もう一度説明しますが、障害年金を請求できるのは原則として「初診から1年6か月を経過した日」です。

しかし、人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合は特例があり、請求できるのはその日(手術を受けた日)となります。

つまり、1年6か月待たなくても障害年金の請求が可能です。

障害認定日のよくある勘違いですが、障害の程度を認定する日は「人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日」です。

初診日から1年6か月を経過していなくても、申請できるのです。

但田社労士より

ただし、1年6か月経過後に装着する場合、認定日は原則通り1年6か月経過時点です。

先天性股関節脱臼の初診日について

最後に、先天性股関節脱臼から変形性股関節症を発症した場合について説明します。

赤ちゃんの時に治療を受け、その後通常の生活を送っていた場合、大人になってから股関節に痛みが生じた際の受診日が初診日となることがあります。

この場合、社会的治癒とみなされるため、大人になってからの初診日を基準に障害厚生年金の申請が可能となることがあります。

一方、股関節が変形したまま成人し、体育の授業を見学していたなどの場合は、障害が続いていると見なされることがあります。

この場合、20歳前に発症したとして障害基礎年金の請求が可能です。

日常生活に著しい制限がある場合や、人工関節・人工骨頭の認定基準で2級に該当する場合は、基礎年金でも受給できる可能性があります。

また、子供の頃から先天性の股関節脱臼があった場合でも、社会的治癒が認められることにより、厚生年金の対象となる場合があります。

認定基準

人工関節・人工骨頭で障害年金 認定基準とは

障害年金の受給資格を得るためには、人工関節や人工骨頭が認定基準に該当するかを十分に理解することが重要です。

〇人工関節とは

関節の機能に障害が出た場合、人工の材料を用いてその関節に置換するものです。

以下の手術があります。

〇人工骨頭とは

大腿骨の骨頭を人工材料を用いて置き換えたものです。

この場合、骨盤側の軟骨は置き換えず、大腿骨の方だけを置換します。

認定基準は、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第2 下肢の障害|日本年金機構に基づきます。

これは下肢を例にしていますが、上肢も同様の基準が適用されます

一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの。

及び、両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。

ただし、そう入置換の例外もあります。

一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき。

挿入置換すれば3級に該当するのか

年金の相談
原則的には、人工関節や人工骨頭は障害等級3級に該当するとされています。

解説

もしかすると、「3級がない障害基礎年金では受給できないのでは?」と思っていらっしゃるかもしれません。ここで詳しく解説します。

両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの程度以上に該当するとき」は、さらに上位等級に認定されることがあります。

上位等級、つまり2級になる可能性もあるのです。

障害厚生年金は3級からですが、障害基礎年金は2級からとなります。

つまり、厚生年金の初診日がある場合は3級を受給できます。

しかし、基礎年金の初診日の場合は2級がありません。

人工関節・人工骨頭をそう入置換しただけでは原則として障害年金は受給できません。

そのことから人工関節・人工骨頭を挿入置換しただけでは、障害年金が貰えないと言われることがあります。

つまり、原則としては3級のない障害基礎年金では受給できないが、例外があるということになります。

まとめます。

解説

どうでしょうか?かなり複雑になります。

人工関節・人工骨頭で申請するにはいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回受給資格の無料相談と申請サポートしています。

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