
障害年金の更新は難しい?
障害年金の更新では、診断書などをもとに、引き続き障害等級に該当する状態かどうかが確認されます。現在の病状や日常生活の困りごとを、主治医に正確に伝えることが大切です。
有期認定の更新は1〜5年ごと。更新用の診断書は原則として誕生月の3か月前の月末に発送され、誕生月の末日までに届くよう提出します。
「更新で年金が止まらないか心配」「診断書はいつ届くのか」「働き始めたけれど更新は大丈夫なのか」。初めての更新では、こうした不安を感じる方もいらっしゃいます。
この記事では、障害年金の更新の仕組みと提出期限、診断書の注意点、支給停止になる場合の考え方を解説します。
| 更新の間隔 | 有期認定は1〜5年ごと。永久認定は原則として更新不要 |
|---|---|
| 診断書の発送 | 更新が必要な年の誕生月の3か月前の月末 |
| 提出期限 | 原則として誕生月の末日(到着するように提出) |
| 診断書に記載する状態 | 提出期限前3か月以内の障害の状態 |
| 主な提出書類 | 障害状態確認届(診断書)。同封の案内に応じて必要資料も確認 |
※実際の提出期限は、届いた障害状態確認届や日本年金機構からのお知らせでご確認ください。
更新頻度(何年ごと?)の基本ルール

障害年金には、一定期間ごとに障害の状態を確認する「有期認定」と、原則として更新が不要な「永久認定」があります。
有期認定の更新期間は1〜5年の範囲で決められます。同じ病名でも、症状の経過や今後の状態の変化が見込まれるかどうかによって、期間は異なります。
うつ病などの精神疾患でも、更新期間は一律ではありません。「精神疾患なら必ず1年か2年」と考えず、ご自身の次回診断書提出年月を確認しましょう。
永久認定(更新が不要のケース)
永久認定は、障害の状態が永続的に認定基準に該当すると判断された場合の認定です。手足の切断などが例として挙げられますが、病名や手術名だけで決まるものではありません。
永久認定の場合、障害状態確認届による定期的な更新は原則として不要です。
年金証書の「次回診断書提出年月」が「**年**月」などと表示されていることもあります。ただし、再発行などによる例外もあるため、表示だけで判断せず、不明な場合は年金事務所に確認してください。

有期認定(更新が必要なケース)
有期認定では、指定された年に障害状態確認届(更新用の診断書)を提出し、引き続き障害年金の対象となる状態かどうかの審査を受けます。
初回の更新時期は年金証書の「次回診断書提出年月」、2回目以降は「次回の診断書の提出について(お知らせ)」などで確認できます。

一度受給が決まっても、同じ等級がずっと続くとは限りません。一方で、更新のたびに必ず等級が変わるわけでもありません。
診断書の提出時期と更新手続きの流れ
更新用の診断書は、原則として誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から発送されます。提出期限は誕生月の末日です。

- 年金証書やお知らせで、次回の提出年月を確認する
- 障害状態確認届が届いたら、同封の案内と提出期限を確認する
- 主治医に診断書の作成を依頼し、病状や生活・就労状況を伝える
- 完成した診断書の記載漏れや事実と異なる点を確認する
- 控えを残し、提出期限までに到着するよう提出する
「提出期限前3か月以内」とは、診断書に記載する障害の状態の時期です。提出期限が3か月延びるという意味ではありません。
例えば、誕生月が10月の場合、原則として7月末に発送され、10月末が提出期限です。届いた用紙の案内に従って、受診日や診断書の完成予定を早めに確認しましょう。
提出先は、同封の返信用封筒による日本年金機構への郵送のほか、年金事務所や街角の年金相談センターです。障害基礎年金のみを受給している方は、市区町村の窓口でも提出できます。
20歳前傷病の障害基礎年金における更新ルール
20歳前の傷病による障害基礎年金も、障害状態確認届の提出期限は原則として誕生月の末日です。
所得状況届は、日本年金機構が市区町村から所得情報を取得できる場合、原則として提出不要です。ただし、情報を取得できない場合などには提出が必要になるため、案内が届いたときは内容をご確認ください。
診断書による障害の状態の確認と、所得による支給制限は別の確認です。所得状況届が不要でも、指定された年の診断書の提出は必要です。
支給停止を防ぐために押さえる重要ポイント
更新では、現在の状態が障害認定基準に該当しているかを確認します。期限を守ることと、実際の状態が診断書に正しく反映されることの両方が大切です。

特に確認したいのは、次の3つです。
- 病状や検査結果、治療の経過が記載されているか
- 日常生活で必要な援助や、できないことが伝わっているか
- 働いている場合、仕事内容や職場の配慮が伝わっているか
症状が改善し、障害等級に該当しなくなれば、支給停止となる場合があります。一方、実際には困難が続いているのに、その内容が十分に伝わっていない場合もあるため、提出前の確認が重要です。

更新審査で重視される「認定時との障害状態の比較」
以前の認定時や前回の更新時から、病状や生活状況がどう変わったかを整理しておくと、現在の状態を主治医に伝えやすくなります。

ただし、更新は「前回より良くなったかどうか」だけで決まるものではありません。現在も障害等級に該当する状態かどうかが、診断書などをもとに判断されます。
過去の診断書の控えがあれば、治療の経過や援助の変化を確認する参考になります。以前の記載に合わせるためではなく、変わった点と変わらない点を正確に説明するために活用しましょう。
精神疾患では、その日の診察では比較的落ち着いていても、日常生活では援助が必要だったり、症状に波があったりすることがあります。普段の生活で起きていることも、具体的に伝えることが大切です。
更新時に提出する診断書の書き方と注意点
診断書を記入するのは医師です。ご本人やご家族は、医師が病状や生活状況を把握しやすいよう、事実を整理して伝えましょう。
例えば、次のような内容をメモにまとめておくと説明しやすくなります。
- 食事、入浴、掃除、買い物などで難しいこと
- 家族などから受けている援助の内容と頻度
- 通院や服薬を続けるために必要な支援
- 症状が悪いときの状態と、その頻度
- 勤務時間、欠勤、業務上の制限、職場で受けている配慮
病気やけがによって確認される項目は異なります。検査数値や身体機能なども含め、ご自身の傷病に必要な情報を確認してください。
主治医が変わった場合は、前回の診断書の控えや治療経過を共有し、これまでの状態が伝わるようにしましょう。
完成した診断書に記載漏れや事実と異なる点があれば、具体的な事情を添えて主治医に確認してください。病状を軽く見せたり重く見せたりせず、実態を伝えることが基本です。
更新手続きは原則として書面審査

更新の審査は、原則として診断書などの書類をもとに行われます。ただし、判断に必要な情報が足りない場合などは、追加の資料や確認を求められることがあります。
診察では伝えきれない生活上の困難がある場合も、あらかじめ整理しておくことが大切です。期限ぎりぎりになると確認の時間が取れないため、余裕をもって準備しましょう。
働いている場合は就労状況も具体的に伝える
精神疾患では、働いていることだけで、直ちに日常生活能力が向上したと判断するものではありません。
仕事内容や勤務状況、職場で受けている援助、療養状況などを踏まえて判断されます。勤務時間だけでなく、配慮がないと続けられない業務や、帰宅後の生活への影響も、事実に沿って伝えましょう。
詳しくは、うつ病の障害年金の認定基準と就労の考え方もご参照ください。
提出期限に遅れた場合の取り扱い

障害状態確認届の提出が遅れたり、記載内容に不備があったりすると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
期限に間に合わない見込みがある場合は、年金事務所に相談し、医師に記入してもらった診断書を速やかに提出してください。
書類未提出による一時的な支払いの差し止めと、審査の結果、障害等級に該当しなくなったことによる支給停止は、意味が異なります。まずは通知内容を確認しましょう。
未提出によって支払いが一時止まった場合は、障害状態の確認が終了した後、障害の程度に応じてさかのぼって支払われます。実際の対象期間や支払い時期は、年金事務所に確認してください。
よくあるご質問(障害年金の更新)
障害年金の更新(再認定)は何年ごとですか?
有期認定の更新期間は1〜5年の範囲で決められます。同じ病名でも症状の経過などによって異なります。年金証書や次回の診断書提出についてのお知らせをご確認ください。
永久認定と有期認定の違いは何ですか?
永久認定は、障害の状態が永続的に認定基準に該当すると判断された場合で、定期的な更新は原則として不要です。有期認定は、指定された年に障害状態確認届(診断書)を提出します。
更新審査で特に重視されるポイントは何ですか?
現在も障害等級に該当する状態かどうかを、診断書などをもとに確認します。病状、治療経過、日常生活や就労の状況を正確に伝えることが大切です。以前との変化を整理することも役立ちます。
更新の診断書(障害状態確認届)はいつ頃届きますか?
原則として、更新が必要な年の誕生月の3か月前の月末に発送されます。提出期限は誕生月の末日です。提出期限前3か月以内の障害の状態を医師に記入してもらい、期限までに到着するよう提出してください。
仕事をしていると更新で不利になりますか?
精神疾患では、働いていることだけで直ちに日常生活能力が向上したと判断するものではありません。仕事内容、勤務状況、職場で受けている援助や療養状況などを踏まえて判断されるため、実際の状況を主治医に伝えましょう。
主治医が変わってしまったのですが、更新は大丈夫でしょうか?
主治医が変わっても更新手続きはできます。前回の診断書の控えや治療の経過を共有し、現在の生活で必要な援助や困りごとも具体的に伝えてください。
診断書の内容が実態より軽く書かれている場合はどうすればいいですか?
提出前に内容を確認し、事実と異なる点があれば具体的な事情を添えて主治医に相談してください。診断書の医学的な評価は医師が行います。
提出期限に遅れた場合はどうなりますか?
年金の支払いが一時的に止まることがあります。速やかに診断書を提出してください。障害状態の確認が終了した後、障害の程度に応じてさかのぼって支払われます。対象期間や支払い時期は年金事務所に確認しましょう。
更新手続きは面談や診察がありますか?
原則として、診断書などをもとにした書面審査です。ただし、判断に必要な情報が足りない場合などは、追加の資料や確認を求められることがあります。
執筆者紹介:障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。
障害年金の受給が決まった後も、初めての更新について不安を感じる方は少なくありません。診断書の提出時期を確認し、現在の状態が正しく伝わるよう準備していきましょう。
障害年金の更新に関するご相談について
当事務所で新規申請をお手伝いしたお客様については、更新のご相談・ご依頼を引き続きお受けしています。更新時期が近づいた方や、気になることがある方はお問い合わせください。
※現在、更新手続きのみの新規のご依頼はお受けしておりません。ご理解いただけますと幸いです。
診断書が届かない場合や、提出先・期限、通知の内容などについては、年金事務所などにご確認いただくとスムーズです。
障害年金の制度について詳しく知りたい方へ
障害年金の更新だけでなく、制度全体について知りたい方は、以下のページもご参照ください。
参考資料
制度と手続きについては、以下の公的資料をご確認ください。