間質性肺炎で、障害年金をもらえる可能性があります!女性社労士が金額や認定基準の無料相談中!受給事例も紹介。
はじめまして。東京で障害年金申請サポートを行っている社労士の但田美奈子と申します。
間質性肺炎は、毎日の生活が本当に不自由ですし将来の不安も大きくなると思います。障害年金を受給できれば、少しでも経済的な負担を軽くすることができます。
どうすれば間質性肺炎で障害年金を受給できるのでしょうか?受給事例、金額、認定基準の順にお話します。
- 受給事例
- いくらもらえるのか(金額)
- 受給資格(認定基準)
- 間質性肺炎審査ポイント
この記事の目次
間質性肺炎で障害基礎年金2級受給
- 相談者 女性 埼玉県比企郡在住
- 傷病 間質性肺炎
- 認定 障害基礎年金2級 事後重症請求
- 年金額 約80万円受給
間質性肺炎の症状が重くなると、24時間の在宅酸素療法に頼らなければならなくなりますが、この場合障害年金3級に認定されます。
ただし、3級は障害厚生年金しかありません。今回、障害基礎年金の請求でしたので、間質性肺炎で2級以上が必須でした。
在宅酸素と検査数値
間質性肺炎の審査で大事なのは、実際の検査成績・日常生活に受ける制限・咳や痰などの自覚症状・他覚所見などのさまざまな状態を見て判定します。
数値として在宅酸素16時間、検査数値が動脈血O2分圧高度異常、予測肺活量1秒率が中等度異常でしたので、間質性肺炎障害基礎年金2級の認定基準にあたっているため大丈夫だと信じつつも、決定通知がくるまではかなり不安でした。
作成した病歴状況申立書をご依頼者さまに確認頂き、OKというお返事でしたので、年金事務所へ提出。年金事務所がとても混んでいて1時間待ち。じっと我慢です。
事後重症請求ですので、間質性肺炎で申請した翌月から支給されます(もちろん、認定された場合です)。
つまり、申請が次月になってしまうと、1月分受給額が少なくなってしまうので、何とか月末までに出したかった案件でした。スムーズに進んでよかったです。

その後うれしいご連絡が!間質性肺炎で障害基礎年金2級受給決定です。本当に良かったです。
間質性肺炎でもらえる年金額
間質性肺炎で受給できる年金額は、いくらになるのでしょうか?
間質性肺炎の障害年金は子供や配偶者加算に加え、年金生活者支援給付金も支給されます。
障害年金のもらえる金額にまとめました。
間質性肺炎の障害年金受給資格(認定基準)
※以下日本年金機構の呼吸器疾患による障害年金認定基準をわかりやすく加筆・修正しています。
- 特発性間質性肺炎
- 膠原病などを原因とする間質性肺炎
膠原病などを原因とする間質性肺炎の場合、初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。
〇24時間の在宅酸素療法
間質性肺炎の症状が重くなると、24時間の在宅酸素療法に頼らなければならなくなりますが、この場合障害年金3級が受給できます(障害厚生年金しかありませんので、障害基礎年金では認定されないことを意味します)。
また、在宅酸素療法を行っていない場合、動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率といった数値が一定の基準を超えていれば、これも間質性肺炎で障害年金3級受給です。
間質性肺炎の審査ポイント
間質性肺炎の障害年金審査で大事なのは、実際の検査成績、日常生活に受ける制限、咳や痰などの自覚症状、他覚所見などのさまざまな状態を見て判定します。
在宅酸素の有無にかかわらず、一定の障害がある場合は3級に認定されます。また、状態が悪ければ間質性肺炎の上位等級に認定されることもあります。

つまり、在宅酸素をしていなくても認定される可能性はあります。審査では「動脈血ガス分析値」「予測肺活量1秒率」が重要視されます。間質性肺炎の診断書記入には注意が必要です。
その後の間質性肺炎の2、1級については、上記の数値がどれだけ悪化しているかや、通常の日常生活にどの程度影響や制限があるかで決められます。

例えば、医師から自宅療養を指示されて外出もほとんどできなくなった状態が間質性肺炎2級の目安であり、外出はできずに、行動自体が(寝たきりにはならなくても)ベッド周辺に限られる状態が1級となります。
間質性肺炎の障害等級目安
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。 |
2級 | 常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
3級 | 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
ア.常時(24 時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは 3 級と認定する。
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
イ.障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)とする。
間質性肺炎の障害年金申請は、いろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談中です。メールやお電話で問合せ下さい。
呼吸器疾患による障害 呼吸器疾患による障害の程度は、次により認定する。認定基準 呼吸器疾患による障害については、次のとおりである。