間質性肺炎で障害年金の申請を忘れていませんか?女性の社会保険労務士が、認定の無料相談と申請代行を行っています。 受給例も多数紹介!
こんにちは。東京で障害年金申請を専門にしている社労士:但田(ただ)美奈子と申します。
間質性肺炎は、毎日の生活が本当に不自由ですし不安も大きくなると思います。
まず、受給事例を掲載し、そのあと認定基準(受給資格)を説明します。
間質性肺炎での障害年金受給例
間質性肺炎で障害基礎年金2級(事後重症)を受給された事例となります。
女性で埼玉県比企郡在住。
作成した病歴状況申立書をご依頼者さまに確認、okというお返事を頂きましたので、年金事務所へ提出してまいりました。
年金事務所、とても混んでいて1時間待ちでした。じっと我慢です。
事後重症ですので、請求した翌月から支給されます(もちろん、認定された場合です)。
請求が次月になってしまうと、1月分受給額が少なくなってしまうので、何とか今月中に出したかった案件でした。スムーズに進んでよかったです。
代行のご依頼 3月27日 → 障害年金請求 4月25日
その後うれしいご連絡が!!
間質性肺炎で障害基礎年金2級決定です。
症状が重くなると、24時間の在宅酸素療法に頼らなければならなくなりますが、この場合障害年金3級に認定されます。
今回、障害基礎年金の請求でしたので、2級以上が必須でした。
在宅酸素と検査数値
審査で大事なのは、実際の検査成績・日常生活に受ける制限・咳や痰などの自覚症状・他覚所見などのさまざまな状態を見て判定します。
数値として、在宅酸素16時間、検査数値が動脈血O2分圧が高度異常、予測肺活量1秒率が中等度異常でしたので、認定基準にあたっているため大丈夫だと信じつつも、決定通知がくるまでは…。

本当に心配でした。本当によかったです。次に認定基準をお話しします。
間質性肺炎の障害年金認定基準
1.特発性間質性肺炎
2.膠原病などを原因とする間質性肺炎
膠原病などを原因とする間質性肺炎の場合、初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。
〇24時間の在宅酸素療法
症状が重くなると、24時間の在宅酸素療法に頼らなければならなくなりますが、この場合障害年金3級に認定されます。
また、在宅酸素療法を行っていない場合、動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率といった数値が一定の基準を超えていれば、これも3級です。
審査の基準
審査で大事なのは、実際の検査成績、日常生活に受ける制限、咳や痰などの自覚症状、他覚所見などのさまざまな状態を見て判定します。
つまり、在宅酸素の有無にかかわらず、一定の障害がある場合は3級に認定されます。また、状態が悪ければ2級や1級に認定されることもあります。
在宅酸素をしていなくても認定される可能性はあります。

審査では「動脈血ガス分析値」「予測肺活量1秒率」が重要視されます。
こちらの記入には注意が必要です。
その後の2級、1級については、上記の数値がどれだけ悪化しているかや、通常の日常生活にどの程度影響や制限があるかで等級が決められます。
例えば、医師から自宅療養を指示されて外出もほとんどできなくなった状態が2級の目安であり、外出はできずに、行動自体が(寝たきりにはならなくても)ベッド周辺に限られる状態が1級となります。
障害基準の目安
1級:当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
2級:日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
3級:労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

間質性肺炎の障害年金申請は、いろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談中です。メールやお電話で問合せ下さい。

