脳梗塞で、障害年金をもらえる可能性があります!女性社労士が金額や認定基準の無料相談中!受給事例紹介。
はじめまして。東京で脳梗塞の障害年金申請サポートを行っている社労士の但田美奈子と申します。

脳梗塞は日々の生活も大変でありご家族もさぞ辛いことと思います。
脳梗塞で障害年金申請ができるのですが、実は障害認定日の例外もあり1年6ヶ月を待たずに直ぐに申請できる可能性もあります。
どうすれば脳梗塞で障害年金を受給できるのでしょうか?受給事例、金額、認定基準の順にお話します。
- 受給事例
- いくらもらえるのか(金額)
- 受給資格(認定基準)
この記事の目次
脳梗塞の障害年金受給事例
最初に脳梗塞の障害年金受給事例をご紹介いたします。
脳梗塞で障害基礎年金1級受給(遡及3年)
脳梗塞で年金を申請し受給された事例をいくつか掲載しています。いろいろなケースがございますので、是非ご参考ください。
- 相談者 女性 東京都品川区
- 傷病 脳梗塞
- 認定 障害基礎年金1級 遡及3年
- 年金額 約100万円受給 遡及額300万円
発症は、当初ご自宅で右半身に違和感を感じ、それに伴ってだんだん意識が遠のく中、なんとか遠方に住むご家族に電話で助けを求め、救急搬送されたそうです。
脳出血などの場合だと、自分では何もできなくなる(意識が遠のいてしまったり、麻痺したり)場合も多いので、ここは大変幸運でした。
搬送後、脳梗塞と診断され治療開始。治療後、右半身の麻痺・感覚低下・軽い失語症の後遺症が残りました。
主な後遺症は以下のようなものになります。
- 歩行時は右下肢補装具と杖が必要。
- 移動は殆どタクシー。
- 自宅では壁や家具で伝い歩き。
また右手が使えない為、日常生活の殆どの動作が非常に不自由な状態です。お話をお伺いしたところ、麻痺・感覚低下などが顕著でした
初診から半年程経過時を症状固定として、障害認定日と現在2枚の診断書を提出し、脳梗塞の年金を遡及請求しました
脳梗塞での1年6ヶ月経つ前の例外です。症状固定している場合、請求できます。請求から65日で脳梗塞の基礎年金1級(遡及3年)に認定されました。
大きいのは更新が5年になったことです(更新の最長)。更新が5年と最長でしたので、その分精神的な負担はなくなります。

安心して療養して頂けることになって本当によかったです。今回、更新5年というのがとても嬉しかったです。ゆっくりして頂けますので。
脳梗塞とうつ病で障害厚生年金2級受給
- 相談者 男性 神奈川県横浜市
- 傷病 脳梗塞
- 認定 障害厚生年金2級
うつ病で休職されている間に脳梗塞を発症され、右半身に麻痺を負われました。発症・初診日は1年7カ月程前でした。
脳梗塞で障害年金が受給できるかどうかご不安をお持ちのようでしたが、十分認定基準に該当する状況でした。
障害認定日から1年を経過しておりませんでしたので、認定日時点の診断書を1枚提出し、脳梗塞で障害厚生年金2級に決定しました。
今回、肢体の診断書です。
うつ病での休職で、健康保険の傷病手当金を受給されておりましたが、支給開始後1年6カ月をとっくに超えていた為、現在は受給されておりませんでした。
今回、傷病が違うので、脳梗塞で傷病手当金を申請できることもお話をしました。
傷病手当金は時効が2年ですので、ご相談に来て頂くのが何カ月か遅かったら、時効にかかってしまう分が出たかもしれません。
発症から1年6ヶ月まで=傷病手当金→1年7カ月目から=障害年金と重なる部分も切れ間もなく、無駄のない結果になりました。

今回は損をすることもなく本当に運がよかったと思います。
(左上肢麻痺)脳梗塞で障害基礎年金2級受給
- 相談者 女性 東京都東久留米市
- 傷病 脳梗塞
- 認定 障害基礎年金2級
- 年金額 約80万円受給
平成24年8月に発病されて、左上肢が動かない状態になりました。その後平成25年3月で症状固定=認定日として、脳梗塞の基礎年金の請求をいたしました。
無事、症状固定が認められ受給決定です。メールでご連絡頂きました。脳梗塞の年金証書が届いたとのこと!
脳梗塞は障害認定日の特例があります。
初診日から1年6ヶ月先ではなく、脳梗塞で症状固定日(初診から6カ月以上経過)が特例の障害認定日となります。

申請時に気をつけないと、脳梗塞は、通常の認定日での審査となり、1年6ヶ月マイナス6ヶ月で、なんとおおよそ1年分の年金が消えてしまうということもあります。
脳梗塞でもらえる年金額
脳梗塞で受給できる年金額は、いくらになるのでしょうか?
脳梗塞の年金は子供や配偶者加算に加え、年金生活者支援給付金も支給されます。
障害年金のもらえる金額にまとめました。
脳梗塞の障害年金受給資格
受給資格を得るために以下の3つが大切になります。
- 初診日
- 保険料納付要件
- 認定基準
脳梗塞の障害年金認定基準
※以下、日本年金機構、脳梗塞の障害年金認定基準を元に加筆修正。
続いて脳梗塞の障害年金認定基準です。大切なことは、脳梗塞の障害年金認定基準に該当するかどうかを十分に理解することです。
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
また、ときどきご相談を頂くのですが、視力に問題がなくても視野が認定基準に該当していれば、脳梗塞の障害年金の受給が可能な場合があります。
脳梗塞の障害年金認定日の特例
脳梗塞は初診日から6ヶ月経過後、医学的見地からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと医師が判断した日(=症状固定日)を、障害認定日として取り扱うとされています。
ただし、脳梗塞の障害状態は代償機能やリハビリテーションにより好転も見られますので、療養及び症状の経過を十分考慮していくことが重要です。
つまり、脳梗塞は通常の障害年金のように1年6ヶ月待たなくても申請ができる場合があります。詳しくはご相談ください。
脳梗塞の障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談で受給判定と申請サポートを行っています。メールやお電話でご相談下さい。
肢体の機能の障害 認定基準 肢体の機能の障害については、次のとおりである。
引用元:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第4 肢体の機能の障害