
ストーマで障害年金はもらえる?
結論から申し上げますと、ストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設された場合、障害年金を受給できる可能性があります。
初診日が厚生年金加入中にある場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。
- 初診日の確認
- 保険料納付要件
- ストーマ造設日・尿路変更術と認定基準
この3点が重要で、同じストーマの造設でも受給できる方とできない方に分かれます。
「ストーマで障害年金は難しいと聞くが、私はもらえるのか?」
「実際に受給した例を知りたい」
「もらえる金額はどのくらいだろう」
このようなお悩みをお持ちの方に向けて、専門家の視点から詳しく解説します。
このページでわかること
- ストーマで障害年金を受給できるケース
- 実際の受給事例
- もらえる金額の目安
- 受給資格と初診日の考え方
- ストーマの認定基準
- 障害認定日の特例
ストーマでも、適切に準備すれば障害年金を受給できる可能性があります。
障害厚生年金3級に認定されれば、令和8年度では年額635,500円の最低保障があります。
過去に遡って請求できる場合には、数百万円単位の遡及が認められるケースもあります。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,192件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
ストーマをはじめ、消化器・泌尿器疾患やさまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。
障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなったときに支給される大切な制度です。
この記事では、ストーマで障害年金を受給するためのポイントや実際の事例、もらえる金額の目安を詳しく解説します。
申請を迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
ストーマで障害年金は難しいのか

ストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設された方から、障害年金のご相談をいただくことがあります。
では、ストーマで障害年金を受け取ることは難しいのでしょうか。
結論から申し上げますと、ストーマを造設された場合、障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、ストーマを造設したことだけで、すべての方が同じ年金を受け取れるわけではありません。
初診日に加入していた年金制度、保険料納付要件、ストーマ造設日・尿路変更術の日、診断書の内容が重要になります。
ストーマで障害年金を受給できるケース
以下のような場合は、障害年金が認められる可能性があります。
- 初診日が厚生年金加入中にある
- 保険料納付要件を満たしている
- 人工肛門・人工膀胱などのストーマを造設している
- 尿路変更術、新膀胱造設、完全排尿障害などがある
- ストーマ造設日など、障害認定日の特例に該当する
特に、初診日が厚生年金加入中にある場合、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。
ストーマで障害年金が難しいケース
一方で、次のような場合は審査が難しくなることがあります。
- 初診日が厚生年金加入中でない
- 保険料納付要件を満たしていない
- 初診日の証明ができない
- 一時的なストーマである
- 原疾患とストーマ造設との因果関係が分かりにくい
- 診断書や申立書の内容に不整合がある
重要なのは、ストーマを造設した事実だけでなく、初診日・原疾患・ストーマ造設との関係を、書類上正確に伝えることです。
以下の2点が特に重要です。
- 初診日と加入年金制度の確認
- 診断書・病歴就労状況等申立書・医療記録の整合性
つまり、ストーマで障害年金が難しいと言われる大きな理由は、病状そのものよりも、初診日や因果関係、認定日の証明、診断書の記載がうまく整っていないことにあります。
これらのポイントを押さえることで、受給の可能性は大きく変わります。
- 受給例
- 金額はいくらもらえるのか
- 受給資格
- 認定基準
ストーマの障害年金受給例

ストーマで実際に受給した例は参考になると思います。
いろいろなケースがございますが、どのような症状で受給できたのかご参考ください。
大腸癌で人工肛門。障害厚生年金3級-60万円
| 認定 | 障害厚生年金3級 障害認定日請求 |
| 相談者 | 40代男性 東京都世田谷区 |
| 傷病 | 大腸癌(人工肛門装着) |
| 金額 | 約60万円 |

大腸癌手術後に人工肛門装着をされました。
初診は厚生年金加入中で、潰瘍性大腸炎のためでした。
大腸ガン発病は国民年金加入中で、初診から十数年後のことです。
今回、無事厚生年金で認められました。
現在も元気にお仕事されています。
潰瘍性大腸炎の初診日とストーマ装着との因果関係が証明できないと、障害厚生年金は否定され障害基礎年金になることもありえます。
初診日とストーマ装着との因果関係など考えさせられる事例でした。
人工透析なども同じなのですが、発病してから長い時間が経ち、それから障害年金の認定基準にあたることがあるからです。
ストーマ(人工肛門)を設置された場合、厚生年金3級に認定される可能性があります。
潰瘍性大腸炎で障害厚生年金3級(遡及請求5年)-400万円
| 認定 | 障害基礎年金2級 遡及請求5年 |
| 相談者 | 50代男性 茨城県潮来市 |
| 傷病 | 潰瘍性大腸炎(尿路変更) |
| 金額 | 約80万円 遡及金額400万円 |

潰瘍性大腸炎でストーマ(人工肛門)造設。
その後すぐに尿路変更。
無事、障害基礎年金2級認定。
時効分はありますが、5年遡及決定です。
実は、最初は他の社労士に頼んでいらしたようです。
しかし、なかなか事が進まず契約を解除された後、茨城県からご相談に来ていただき当事務所にご依頼頂きました。
東京駅まで高速バスでくると2時間かからないそうです。
東京駅にバスが付くということで、そのままご相談にきて頂きました。
当事務所は東京駅から徒歩でも15分くらいです。
お会いするのは、当初の一回だけであとはメールやお電話、FAX等ですすめていく形で大丈夫です。
ストーマで障害年金の金額はいくら?(制度別)

ストーマで障害年金が無事受給できたあと、金額はいくらもらえるのでしょうか?
実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。
そこで、ストーマで受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。
- 基礎:1級と2級
- 厚生:1級、2級、3級
このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。
もらえる金額もこれに伴って説明していきます。
また、受給した後、国民年金保険料が免除になる制度がありますので、ご検討下さい。

ストーマの障害基礎年金額と子の加算
ストーマで、障害基礎年金の1級又は2級に認定されたときの金額を解説していきます。
もし遡及請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。
| 障害等級 | 金額 |
| 1級 | 1,059,125円/年 +子の加算 |
| 2級 | 847,300円/年 +子の加算 |
受給権を得た後、翌月分から支給されます。
1年の金額を6等分して、偶数月に受け取ることになります。
初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。
※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。
| 子の人数 | 金額 |
| 1人目/2人目 | 1人につき 243,800円/年 |
| 3人目以降 | 1人につき 81,300円/年 |
ストーマの障害厚生年金額と配偶者加給年金
ストーマで、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、障害基礎年金に加えて厚生年金が加算されます。
3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。
障害厚生年金の金額は、給与や勤めていた期間(年齢)に比例するため、人によりまったく違います。
例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。
| 障害厚生年金 | 金額 |
| 1級 | 報酬比例額加算×1.25 + 配偶者加給年金 |
| 2級 | 報酬比例額加算×1.0 + 配偶者加給年金 |
| 3級 | 635,500円/年 金額は一律 |
報酬比例部分に300月みなしあり
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。
例えば、会社に入社後、それほどたたずしてストーマにより障害年金の受給を開始した場合など。
最低25年は年金を納付したものとして、ある程度の額の厚生年金が受給できるようになっています。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

年金制度自体は批判も多いのですが、なかなか手厚くなっています。
計算の基礎となるのは、障害認定日までに納付したものまでです。

ストーマで1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。
よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、どうなるでしょうか。
その場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。
※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。
| 障害等級 | 金額 |
| 1級・2級 (3級はなし) |
243,800円/年 |
年金生活者支援給付金
ストーマの障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。
年金生活者支援給付金は基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。
金額は毎年変動します。
| 等級 | 金額 |
| 1級 | 7,025円/月 |
| 2級 | 5,620円/月 |
ストーマで受け取れる年金額の目安
生涯を通じた給与とボーナスの平均(例:生涯をならした平均給与500万円)を基にした、おおよその受給額です。
あくまで目安としてご参考ください(令和8年度水準)。
| ケース | 年収モデル | 等級 | 年金の種類 | 受給額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 自営業・主婦など(国民年金のみ) | ― | 2級 | 障害基礎年金 | 847,300円/年(69,308円/月) | 定額、収入に関係なし |
| ② 自営業・主婦など | ― | 1級 | 障害基礎年金 | 1,059,125円/年(86,635円/月) | 2級の1.25倍 |
| ③ 会社員・平均年収300万円 | 300万円 | 3級 | 障害厚生年金 | 635,500円/年(51,983円/月) | 最低保障額(年収に関係なく) |
| ④ 会社員・平均年収300万円 | 300万円 | 2級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 約1,440,000〜1,560,000円/年(120,000〜130,000円/月) | 基礎年金+報酬比例約5〜6万円 |
| ⑤ 会社員・平均年収500万円 | 500万円 | 2級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 約1,920,000〜2,040,000円/年(160,000〜170,000円/月) | 基礎年金+報酬比例約10万円 |
| ⑥ 会社員・平均年収500万円 | 500万円 | 1級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 約2,400,000〜2,520,000円/年(200,000〜210,000円/月) | 2級の1.25倍 |
受給されたお客様の声
多くの方から温かいお言葉を頂いております。いつも本当にありがとうございます。
ストーマで障害年金の対象になるか気になる方は、無料相談をご利用ください。
ストーマで障害年金を受け取れる条件(受給資格)

ストーマで障害年金を受給できる条件を得るために、以下の3つが大切になります。
初診日と保険料納付
ストーマで障害年金を申請するためには、次の3つの重要な要件があります。
初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日にこの後述べる「ストーマの認定基準に該当」すれば、受給できます。
ストーマで障害年金を申請する際の重要なポイント(但田社労士による解説)です。
「初診日の確定」と「ストーマ・尿路変更等になった原因・因果関係」を根拠をもって証明できるかどうか。
ストーマの障害年金認定基準

続いてストーマの認定基準です。
※以下、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第18節/その他の疾患による障害|日本年金機構をわかりやすく加筆・修正。
障害年金を受給できる条件を得るために大切なことは、ストーマの障害年金認定基準に該当するかどうかを十分に理解することです。
|
障害 等級 |
障害の状態 |
|---|---|
| 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
- 障害の程度は、次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に。
- 同表のエ又はウに該当するものは2級に。
- 同表のウ又はイに該当するものは3級におおむね相当するので、認定に当たっては参考とする。
| 区分 | 一般状態 |
|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
ストーマと障害認定日の特例

障害認定日は、ストーマ(人工肛門・人工膀胱)又は尿路変更術を施した日ですが、以下のように細かく規定されました。
〇人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合、それらを行った日から起算して6月を経過した日。
〇新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とする。
なお、ストーマの障害程度を認定する時期は、例外もあります(初診日から起算して 1年6月を超える場合を除く)。
1.人工肛門を造設し、かつ新膀胱を造設した場合
人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新 膀胱を造設した日のいずれか遅い日とする。
2.人工肛門を造設し、かつ尿路変更術を施した場合
それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日とする。
3.人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にある場合
人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日とする。
障害年金の対象となるストーマとは
様々な病気や障害などが原因で、腹壁に造られた便や尿の排泄口のことをストーマ(人工肛門・人工膀胱)といいます。
また、手術を受けられた方をオストメイトと呼びます。
- 便が排泄される消化管ストーマであるコロストミー(小腸ストーマ)・イレオストミー(結腸ストーマ)
- 尿が排泄される尿路ストーマであるウロストミー
- 消化管ストーマと尿路ストーマの両方を造設するダブルストーマ
日本では約18万人がオストメイトであると推計されています。
ストーマ(人工肛門)は様々な病気の治療の一環として造られます。
直腸や肛門がん等の治療で肛門を切除してしまう場合につくられる人工肛門を、永久的人工肛門といいます。
治療のため一時的に行う人工肛門は、障害年金の対象とはなりません。
また、人工膀胱も回腸導管・尿管皮膚瘻・膀胱肉腫・膀胱腫瘍などの病気にかかった場合、治療の一環としてつくられます。
ストーマ(人工肛門・人工膀胱)の造設は、原則として障害厚生年金の3級に該当しますが、ほかに障害があると2級に該当する可能性も出てきます。
3級は障害厚生年金(共済年金)しかありませんので、初診日が国民年金の場合該当しません。
病気によって、人工肛門に加え以下のような新膀胱や尿路変更などの複数の手術を行う必要がありますので、その場合2級になる可能性もございます。
- 人工肛門を造設し、かつ新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、ストーマ(人工肛門・人工膀胱)は全身状態・術後の経過及び予後・原疾患の性質・進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級の年金に認定するとあります。

クローン病での受給
ストーマとは少し違いますが、クローン病で障害年金が受給できるかどうか相談を頂きました。
Q:下痢、体重減、発熱で苦しみ病院をいくつか転々としましたが原因がわからず、大学病院の内科を紹介されてクローン病と診断されました。
約3か月の入院、投薬にて社会復帰できるようになりましたが、その後も大量下血等で入退院を繰り返し、現在に至っております(月一度、同病院にて通院加療中)。
このような状態で障害年金の受給はできますでしょうか?
クローン病は、症状が一度落ち着いても再発を繰り返しながら徐々に病気は進行していく場合が多くあります。
クローン病など難病の障害等級の認定に当たっては、日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に判定するとされています。
日常生活能力の判定とは上記で述べたようなものですので、ご参考下さい。
また、日常生活で困っていること、介助が必要ならその内容、働いている場合はどういう仕事をしているのかなど総合的に判断されます。
もちろん、最初にお医者さんにかかった初診日とそれ以前の年金の納付状況が、条件に合わなくてはなりません。
働きながらの受給は難しいのか
ストーマを造設していても、働いている方はいらっしゃいます。
働いていることだけで、直ちに障害年金が受給できないとは限りません。
特に、ストーマを造設し、初診日が厚生年金加入中で、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。
ただし、原疾患の状態、ストーマ管理の状況、就労内容、勤務時間、職場での配慮、通院状況などは審査で確認されることがあります。
ストーマであっても、診断書や申立書の内容が実際の状況と合っていることが大切です。
よくあるご質問
Q. ストーマを造設したら必ず障害年金をもらえますか?
必ずではありません。
ストーマを造設した場合でも、初診日、保険料納付要件、加入していた年金制度、認定基準への該当性を確認する必要があります。
Q. ストーマで障害厚生年金3級になることはありますか?
あります。
人工肛門や人工膀胱などのストーマを造設した場合、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。
ただし、障害厚生年金3級を受けるためには、初診日が厚生年金加入中であることが重要です。
Q. 国民年金だけの場合、ストーマで3級はありますか?
原則としてありません。
障害基礎年金は1級・2級のみで、3級は障害厚生年金の制度です。
そのため、初診日が国民年金加入中の場合、ストーマで3級に該当する状態であっても、障害基礎年金3級という制度はありません。
Q. ストーマ造設日が障害認定日になりますか?
人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施した場合は、それらを行った日から起算して6か月を経過した日が障害認定日となることがあります。
新膀胱を造設した場合は、その日が障害認定日となる場合があります。
Q. 初診日が分からない場合でも請求できますか?
すぐに諦める必要はありません。
医療機関の記録、紹介状、健康診断結果、他の資料などから初診日を確認できる場合があります。
ストーマの障害年金では初診日と原疾患との関係が重要になるため、まずは確認できる資料を整理することが大切です。
ストーマで障害年金を検討中の方へ
ストーマの障害年金では、初診日、保険料納付要件、ストーマ造設日、診断書の内容が重要になります。
特に、ストーマを造設していても、初診日がどの年金制度の加入中にあるかによって、受け取れる年金の種類が変わります。
「自分は対象になるのか」「いつから請求できるのか」「過去に遡れるのか」など、判断に迷う方も多いと思います。
ストーマで障害年金を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。
ストーマの障害年金は個別事情によって判断が分かれます。少しでも気になる点があれば、まずは無料でご相談ください。
Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)のクチコミにも多く声を頂いております!本当にありがとうございます。
参考資料
その他の疾患による障害の程度は、次により認定する。
令和8年4月分からの年金額等について
