てんかんで障害年金を申請するのは難しいのでしょうか?
受給するための審査の認定基準を、専門の女性社労士が解説!
受給資格
てんかんで障害年金の受給資格を得るために、以下の3つが大切になります。
- 初診日
- 保険料納付要件
- 認定基準
初診日と保険料納付要件まとめ。
障害年金をもらうために大切な3つの要件(初診日・保険料納付・認定基準)
精神疾患の認定基準
※以下、「日本年金機構」に掲載されている認定基準を元にわかりやすく加筆修正。
まず、精神疾患全体の障害年金認定基準です。
精神疾患で障害年金をもらうために大切なことは、どのような状態であれば精神疾患で障害年金の認定基準に該当するのかです。
てんかんの認定基準
てんかんで受給資格を得るために大切なことは、障害年金の認定基準に該当するかどうかを十分に理解することです。
てんかん発作は、部分・全般・未分類などに分類されますが、具体的に出現する臨床症状は多彩です。
(1)頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々となります。
てんかんは、その重症度や頻度以外に発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経や認知症状などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。
(2)各等級等に相当すると認められるものを一部例示

下のオレンジ色の部分でなんとなく感覚がつかめますでしょうか。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ常時の介護が必要なもの |
2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ常時の介護が必要なもの2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ労働が制限を受けるもの |
(注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す
B:意識障害の有無を問わず、転倒する
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない
D:意識障害はないが、随意運動が失われる
(注2)発作と精神神経症状及び認知が相まって出現することに留意が必要。また、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定。
(3)認定に当たっては、重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や頻度に加え、間欠期の精神神経症状や認知症状の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、間欠期に精神神経症状や認知症状を有する場合、治療及び病状の経過日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定。
また、抑うつ状態やうつ病の病態を示していて、関連がある症状と診断されれば、てんかん性精神障害で年金を申請可能な場合があります。

発作や日常生活の状態により認定される可能性はあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
てんかん審査にガイドライン運用
平成28年9月より、精神の疾患の審査にガイドラインが運用開始されました。
審査の地域格差をなくすためのものであり下にまとめました。
精神疾患での、障害年金の審査が等級判定ガイドラインにより大きく変わりました。専門の女性社労士が解説。
薬や外科的治療による抑制は支給対象か
てんかんでのお問い合わせ自体は多いのですが、障害年金申請の対象にならないのではないか?と言われる場合が多くあります。
それは、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって抑制される場合、原則として認定の対象にならないためです。
障害年金対象になるのは以下のものです。
- 難治性てんかん 発作が抗てんかん薬の服用で抑制できずに慢性化するもの。
- てんかん性精神病 てんかん発作は治まったがその後精神病様状態として、幻覚がみえる・妄想的になるなどの症状があるもの。
てんかん自体が障害年金の申請対象にならないという意味ではありません。
医師の診断書の内容や、上記2つの実際の症状によるということです。
つまり、薬により抑えきれないもの又は治まった後、精神病的な症状が続くものが障害年金の対象になります。
受給例や金額もご参考下さい。
てんかんの障害年金をもらい忘れていませんか?受給例の紹介や金額はいくらもらえるのか?専門の女性社労士が解説!
てんかんの障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談で受給判定と申請サポートを行っています。
てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。
「てんかん」とは