この記事の目次

受給資格

外傷性脳損傷の受給資格

外傷性脳損傷で障害年金を申請するために、絶対にはずせない3つの要件があります。

  1. 初診日~いつお医者さんに行ったか
  2. 保険料納付要件~保険料は納めていたか
  3. 認定基準

初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に後で述べる「外傷性脳損傷の認定基準に該当」すれば、障害年金の受給ができます。

外傷性脳損傷は、これから述べる障害認定日の特例があります。

外傷性脳損傷は障害認定日の特例あり

外傷性脳損傷・脳疾患で障害年金 申請するために大切なこと

障害認定日は初診日から1年6か月経過した日となりますが、外傷性脳損傷の場合特例として以下の扱いが認められます。

1.外傷性脳損傷は初診日から6か月経過後

2.医学的見地からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと医師が判断した日

これを症状固定日といい、障害認定日として取り扱うことができます。

これにより、※遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)などは、1年半を待たずに申請が可能な場合もあります。

※遷延性意識障害とは、高度の意識障害が起こり、意識があることを確認できない状態が継続する症状です。
一般的に「植物状態」とも呼ばれます。

ただし、肢体の状態が代償機能やリハビリテーションにより好転する可能性があるため、療養及び症状の経過を十分に考慮する必要があります。

但田社労士より

外傷性脳損傷は突然何の前触れもなくやってくるため、ご本人はもとよりご家族も大変な状況に置かれます。

障害年金を受給することで、少しでも経済的な負担を軽減することが可能です。

以下のような障害が残った場合、申請できる可能性があります。

解説

具体的にどうすれば、外傷性脳損傷で受給できるのでしょうか?
以下の順でお話します。

  1. もらえる金額
  2. 受給事例
  3. 認定基準

外傷性脳損傷で障害年金の金額はいくら?

外傷性脳損傷・脳疾患で障害年金 金額はいくらもらえる

外傷性脳損傷で障害年金が無事受給できたあと、金額はいくらもらえるのでしょうか?

実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。

そこで、外傷性脳損傷で受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。

障害年金には、「基礎」と「厚生」の2つがあります。

  1. 基礎::1級と2級
  2. 厚生::1級、2級、3級

このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。

もらえる金額もこれに伴って説明していきます。

また、受給した後、国民年金保険料が免除になる制度がありますので、ご検討下さい。

障害年金の額

外傷性脳損傷の障害基礎年金額

外傷性脳損傷で、障害基礎年金の1級又は2級に認定されたときの金額を解説していきます。

障害基礎年金の等級 金額
1級 1,020,000円/年
+子の加算
2級 816,000円/年
+子の加算

受給権を得た後、翌月分から支給されます。

この金額を6等分して偶数月に受け取ることになります。

初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。

※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

子の加算

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

社労士より

一般的には高校卒業までということです

子の人数 金額
1人目/2人目 1人につき 234,800円
3人目以降 1人につき 78,300円

年金の相談

外傷性脳損傷の障害厚生年金額

外傷性脳損傷で、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、基礎年金に厚生年金が加算されます。

3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

金額は、給与や勤めていた期間(年齢)に比例するため、人によりまったく違います。

例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。

障害厚生年金 金額
1級 報酬比例額加算×1.25
+ 配偶者加給年金
2級 報酬比例額加算×1.0
+ 配偶者加給年金
3級 612,000円/年 金額は一律

報酬比例部分に300月みなしあり

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。

例えば、会社に入社後、それほどたたずして外傷性脳損傷になり障害年金の受給を開始した場合など。

最低25年は年金を納付したものとして、ある程度の額の厚生年金が受給できるようになっています。

また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

但田社労士より解説

年金制度自体は批判も多いのですが、なかなか手厚くなっています。

計算の基礎となるのは、障害認定日までに納付したものまでです。

配偶者加給年金

外傷性脳損傷で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。

よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、どうなるでしょうか。

但田社労士より

その場合、配偶者である夫についても加給年金※が支給されます。

※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。

障害等級 金額
1級・2級
(3級はなし)
234,800円

年金手帳

年金生活者支援給付金

外傷性脳損傷の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は、基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。

金額は毎年変動します。

等級 金額
1級 月6,638円
2級 月5,310円

外傷性脳損傷の時効と遡及請求

残念ながら外傷性脳損傷での請求には時効があります。

申請しなければ、過去のものは最大5年間で消滅してしまいます。

もし遡って請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。

これを遡及請求といいます。

以上、外傷性脳損傷でもらえる金額には年収などにより、いろいろと例外もあります。

障害年金のもらえる金額はいくらなのか?に概要をまとめました。

受給例

外傷性脳損傷・脳疾患で障害年金 受給例を紹介します

実際に受給した例は参考になると思います。

いろいろなケースがございますが、どのような症状で受給できたのか参考ください。

外傷性脳損傷で障害基礎年金2級(遡及請求3.5年)~230万円

認定 障害基礎年金2級 遡及請求3年6か月
相談者 50代女性 群馬県太田市
傷病 外傷性脳損傷(左不全麻痺)
金額 約80万円 遡及金額230万円 

遡及請求

外傷性脳損傷の障害年金の申請手続きを他の社労士に頼んでいたが、説明された内容に間違いがあり契約を取り消した。

今後、自分ひとりでは手続きができないから、障害年金申請手続きを依頼したいというものでした。

外傷性脳損傷により左不全麻痺及び平衡感覚に障害がおありです。

ではその間違いとは・・・今回外傷性脳損傷により現在の診断書、3ヵ月以内の現症日のものを出さなくてはなりません。

現症日ではなく医師の証明日が3ヵ月以内であればいいと言われたそうです。

解説

結局訂正が必要になりました。

その間違いに気付いたのも実はご本人です。

それを担当の社労士に知らせたのですが、それでもはっきりしなかったと。う~ん。

外傷性脳損傷は肢体の診断書になりますが、取得済みの診断書を少し訂正して頂きました。

交通事故が原因でしたので、第三者行為事故状況届や事故証明書等も同時に準備し請求。

外傷性脳損傷で申請した結果、障害基礎年金2級(3年6ヵ月遡及)の認定。

社労士より

請求から決定まで31日という早さでした。

脳疾患の認定基準

外傷性脳損傷・脳疾患で障害年金 認定基準とは?

参考資料:日本年金機構国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第4 肢体の機能の障害

外傷性脳損傷の後遺症として「体の麻痺」などが多く見られ、「肢体の障害」として障害年金を請求することがよくあります。

ただし、後遺症として眼の障害があったり、高次脳機能障害が生じるケースもございます。

このように、「脳疾患の障害年金認定基準」は「肢体の障害」が多くなるため、以下に肢体障害の認定基準を掲載します。

手足など身体の状態や機能が労働や日常生活において、著しい制限や不便(不能)がある場合に、認定基準に従って整合性を取り主張します。

外傷性脳損傷(肢体の機能の障害)の障害の程度は、身体機能を総合的に認定します。

受給資格を得るためには、脳疾患の障害年金認定基準に該当するかどうかを十分に理解することが重要です。

外傷性脳損傷をはじめとする脳疾患で年金の対象となる病名には、以下のようなものが含まれます。

外傷性脳損傷の認定において重要なのは、関節可動域・筋力・日常生活動作の身体機能の3つです。

日本年金機構 中央年金事務所

社労士

具体的には以下のようになります。

1級 身体の機能の障害、又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態。

かつ、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 身体の機能の障害、又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態。

かつ、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

外傷性脳損傷の認定要領

(1)外傷性脳損傷で肢体疾患が上肢及び下肢などの広範囲にわたる場合

本節「上肢」「下肢」「体幹・脊柱の機能」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらないで「肢体の機能障害」として認定する。

(2)外傷性脳損傷(肢体の機能の障害)の程度の認定

以下から総合的に判断します。

  1. 関節可動域
  2. 筋力
  3. 巧緻性
  4. 速さ
  5. 耐久性を考慮し
  6. 日常生活における動作の状態

なお。他動可動域による評価が適切ではないもの

例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているものなどについて

筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。

(3)脳の気質障害

神経と精神疾患を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能。

原則としてそれらの諸症状を総合し全体像から総合的に判断して認定する。

(4)高次脳機能障害

脳損傷に起因する認知障害全般。日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

主な症状として、失語、失行、失認のほか記憶、注意、遂行機能、社会的行動障害等。

外傷性脳損傷で申請するにはいろいろと複雑な点もあり、初回無料相談を行っております。

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令和6年4月分からの年金額について

肢体の機能の障害については、次のとおりである。

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