
双極性障害(躁うつ病)でも障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、障害年金は「双極性障害」という病名だけで決まるものではありません。
初診日や保険料納付要件を満たしていることに加え、日常生活や仕事への支障、診断書の内容などが重要になります。
このようなお悩みはありませんか。
- 双極性障害で障害年金は難しいと聞いたが、自分はもらえるのか
- 双極性障害で実際に受給した例を知りたい
- 双極性障害でもらえる金額はどのくらいなのか
この記事では、双極性障害で障害年金を受給できるケース、実際の受給例、金額、認定基準、働きながら申請する場合の注意点を解説します。
双極性障害で障害年金は難しいのか

双極性障害でも、日常生活や仕事に大きな支障があれば、障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、初診日や保険料納付要件、障害認定基準など、障害年金の要件を満たしているかを確認する必要があります。
双極性障害は、躁状態とうつ状態を繰り返すことがあり、症状の現れ方や生活への影響には個人差があります。
比較的落ち着いている時期もあるため、診察時の様子だけでは、普段の生活で抱えている困難が十分に伝わらない場合があります。
そのため、障害年金の審査では、病名だけでなく、症状の経過や日常生活、仕事への支障が重要になります。
厚生労働白書でも、「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」として、こころの健康が取り上げられています。
双極性障害で障害年金を受給できるケース
日常生活に継続的な支障がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
たとえば、次のような状態です。
- うつ状態が強く、食事や入浴、掃除などの日常生活が難しい
- 一人で生活することが難しく、家族などの援助が必要である
- 躁状態とうつ状態を繰り返し、就労を安定して続けることが難しい
- 症状の悪化により、休職や退職を余儀なくされている
これらに当てはまるだけで受給が決まるわけではありません。症状の程度や継続性、必要な援助などを確認します。
双極性障害で障害年金が難しいケース
特別な配慮を受けずに安定して勤務でき、日常生活への支障も小さい場合は、認定が難しくなることがあります。
たとえば、次のような場合は注意が必要です。
- 特別な配慮を受けず、フルタイム勤務を安定して継続できている
- 日常生活に大きな支障がみられない
- 診断書の記載と実際の生活状況が一致していない
- 初診日の証明や保険料納付要件を満たすことができない
ただし、働いていることだけで障害年金の対象外になるわけではありません。勤務時間や欠勤、職場での配慮など、実際の就労状況も確認します。
双極性障害では、躁状態とうつ状態の変化を含む障害状態が、診断書や申立書に正確に反映されていることが大切です。
特に、次の2点を確認します。
- 実際の障害状態と医師の診断書との整合性
- 診断書と病歴・就労状況等申立書との整合性
書類の記載だけでなく、実際の障害状態が認定基準に該当しているかどうかが重要です。
このあと、実際の受給例、金額、認定基準について順に解説します。
双極性障害の障害年金受給例

実際に「双極性障害」でご相談いただき、無事受給できた例をご紹介します。
いろいろなケースがございますので、ご参考ください。金額は認定当時のものです。
障害厚生年金3級(遡及請求3年)・約180万円
うつ病と診断された後に双極性障害へ診断が変わり、障害厚生年金3級と遡及分約180万円が認められた事例です。
| 認定 | 障害厚生年金3級・遡及請求3年 |
|---|---|
| 相談者 | 女性・東京都杉並区 |
| 傷病 | 双極性障害・抑うつ症状 |
| 金額 | 年額約60万円・遡及分約180万円(認定当時) |

元々外資系の会社に勤務されていました。
出張も多く激務のうえ、人間関係のトラブルもあり、以下の症状が現れました。
- 不眠
- 気分の落ち込み
- 極度の不安感・焦燥感
会社で倒れてしまうこともあったそうです。
今ではすぐにブラック企業と認定されますが、「24時間働けますか?」というキャッチコピーがはやった時代でした。
当時はこれが普通だと思われていました。
何よりもまず、体が第一です。
真面目な人ほど頑張りすぎてしまうので、ぜひお体を大切にしてください。
うつ病から双極性感情障害への経過
当初は双極性ではなく、うつ病と診断され休職されました。
抗うつ薬・抗不安薬・睡眠剤等の投薬治療を受けていましたが、抑うつ症状が続き、ほとんど寝たきりの状態でした。
病状が好転しないため、会社から転院を指示され次の病院へ。
3週間の入院を経て一旦復職したものの、躁転が見られ双極性感情障害と診断されました。
現在は短いスパンで躁状態になることがありますが、抑うつ症状が強い状態です。
初診日が在職中だったため、障害厚生年金を請求し無事厚生年金3級(遡及請求3年)の認定を受けました。
診断書の内容から見ても、妥当な結果です。
請求から決定までの期間は72日でした。
長い人生ですので、少しゆっくりしましょう。
ちなみに、厚生年金には3級がありますが、基礎年金は2級からしかありません。
休職中で障害厚生年金2級・約150万円
うつ病から双極性障害へ診断名が変わり、初診日の確認が争点となった事例です。障害認定日は2級、請求時は3級で認められました。
| 認定 | 障害厚生年金2級(障害認定日)・3級(請求時) |
|---|---|
| 相談者 | 男性・東京 |
| 傷病 | 双極性障害 |
| 金額 | 約150万円(認定当時) |

休職中で、初診日は厚生年金加入時でした。
初診当時はうつ病の診断がされ、同じクリニックで半年後に双極性障害と診断されました。
うつ病での初診から1年3か月が経過しており、障害認定日を待って請求することにしました。
主治医に診断書をお願いしたところ、「うつ病は関係なく双極性障害と診断したところが初診となる。まだ1年6カ月経っていないので診断書は書けない」との返事でした。
初診日の定義と申請への影響
初診日は、あくまでお医者さんに最初にかかった日です。
ただ、ご本人と医師との信頼関係を壊したくないのと、その頃ちょうど復職を検討している時期でもあったため、少し時期を待つことにしました。
その後退職され、関西の実家に戻られてから連絡を頂き、請求に向けての準備を再スタートしました。
前述のように、障害認定日時点の診断書の初診日は双極性障害の初診日として記載しました。
加えて同じクリニックでうつ病の受診状況等証明書も記載して頂きました。
また、診断書に「20歳の頃精神科受診あり」との記述があったため、本人に確認しました。
その後5年近く問題はなかったこと、受診はされていないことを申立書に記載しました。
しかし、審査途中で20歳頃の精神科受診についての照会があり、追加書類を提出することになりました。
結果、請求通りの初診日で障害厚生年金2級(認定日)、3級(請求時)で認定されました。
等級についても納得のいくもので、期間は約4か月かかりました。
3年前に請求していたとしたら在職中だったこともあり、障害認定日で3級に該当するかしないかだったと思います。
この事例からも、双極性障害と診断された日が必ずしも障害年金上の初診日になるとは限らず、最初のうつ症状での受診との関係が重要であることが分かります。
双極性障害の障害年金受給事例集
ほかの受給例についても、地域別にまとめています。初診日の確認や遡及請求など、事例ごとにポイントが異なります。
| 東京 | 埼玉 | 神奈川 |
双極性障害で障害年金の金額はいくら?

双極性障害でもらえる障害年金の金額は、年金の種類、等級、家族構成などによって異なります。
- 障害基礎年金:1級・2級
- 障害厚生年金:1級・2級・3級
障害厚生年金1級・2級では、原則として障害基礎年金もあわせて受け取ります。
受給後は、国民年金保険料の法定免除の対象になる場合もあります。

双極性障害の障害基礎年金額
障害基礎年金は、1級・2級ごとに基本となる年額が決まっています。
令和8年度(2026年4月分~2027年3月分)の金額は、次のとおりです。
| 等級 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 | 約88,260円 |
| 2級 | 847,300円 | 約70,608円 |
※昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。子の加算は含みません。
※月額換算は年額を12で割った参考額です。年金は原則として偶数月に2か月分ずつ支給されます。
障害基礎年金の子の加算
障害基礎年金1級・2級の受給者に、生計を維持している対象年齢の子がいる場合は、子の加算がつくことがあります。
対象となるのは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。
| 子の人数 | 令和8年度の加算年額 |
|---|---|
| 1人目・2人目 | 1人につき243,800円 |
| 3人目以降 | 1人につき81,300円 |

双極性障害の障害厚生年金額
障害厚生年金は、過去の標準報酬や厚生年金の加入期間などをもとに計算します。
そのため、障害基礎年金と異なり、金額は一律ではありません。
| 障害厚生年金 | 基本となる金額 |
|---|---|
| 1級 | 報酬比例額×1.25 |
| 2級 | 報酬比例額 |
| 3級 | 報酬比例額(最低保障あり) |
1級・2級では、上記の障害厚生年金部分に、原則として同じ等級の障害基礎年金も加わります。
3級には障害基礎年金がつきませんが、最低保障があります。
令和8年度の障害厚生年金3級の最低保障額は、年635,500円です。
※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合。昭和31年4月1日以前生まれの方は年633,700円です。
これは最低保障額であり、すべての方の金額が635,500円になるわけではありません。
報酬比例部分に300月みなしあり
厚生年金の被保険者期間が300月未満の場合は、原則として300月とみなして計算する仕組みがあります。
ただし、300月分の保険料を実際に納付したことになるわけではありません。
また、障害認定日の属する月より後の被保険者期間は、原則として障害厚生年金の計算の基礎には入りません。
障害厚生年金の配偶者加給年金
障害厚生年金1級・2級では、一定の要件を満たす65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金がつくことがあります。
配偶者の性別は問いません。夫が対象になる場合もあります。
ただし、配偶者自身が一定の老齢厚生年金や障害年金の受給権を持つ場合などは、加給年金が支給停止となることがあります。
令和8年度の配偶者加給年金額は、年243,800円です。

年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している方のうち、前年所得などの要件を満たす方に支給される給付金です。
令和8年度の月額は、次のとおりです。
| 等級 | 給付金月額 |
|---|---|
| 1級 | 7,025円 |
| 2級 | 5,620円 |
障害基礎年金1級・2級の方すべてに自動的に支給されるものではありません。障害厚生年金3級のみを受給している方は対象外です。
双極性障害の時効と遡及請求
障害認定日当時に障害年金の要件を満たしていた場合は、過去にさかのぼって請求できることがあります。
ただし、遡って受け取れる年金は原則として時効により5年分が限度です。
必ず5年分を受け取れるわけではなく、障害認定日当時の障害状態や診断書などを確認する必要があります。
詳しくは、障害年金の遡及請求をご覧ください。
双極性障害で受け取れる年金額の目安|6つのモデルケース
同じ双極性障害でも、加入していた年金制度や等級、過去の標準報酬によって受給額は異なります。
実際にどのくらいの障害年金を受け取れるのか、6つのモデルケースで比較してみましょう。
以下は令和8年度の障害基礎年金額と、障害厚生年金の報酬比例部分を組み合わせた簡易試算です。
会社員のモデルは、過去の平均標準報酬額(賞与を含む月額換算)を年収300万円・500万円相当と仮定しています。
比較しやすくするため、報酬比例部分は平成15年4月以降の計算式を用い、300月みなしを適用したモデルです。
※再評価率、平成15年3月以前の加入期間などは反映していません。実際の年金額とは異なる簡易的な計算例です。
| ケース | 年収モデル | 等級 | 年金の種類 | 概算年額・月額換算 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 自営業・専業主婦など | ― | 2級 | 障害基礎年金 | 847,300円/年 約70,608円/月 |
子の加算を除く基本額 |
| ② 自営業・専業主婦など | ― | 1級 | 障害基礎年金 | 1,059,125円/年 約88,260円/月 |
2級の1.25倍 |
| ③ 会社員 | 300万円相当 | 3級 | 障害厚生年金 | 635,500円/年 約52,958円/月 |
このモデルでは最低保障額を適用 |
| ④ 会社員 | 300万円相当 | 2級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 約126万円/年 約10.5万円/月 |
基礎年金+報酬比例部分 |
| ⑤ 会社員 | 500万円相当 | 2級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 約153万円/年 約12.8万円/月 |
基礎年金+報酬比例部分 |
| ⑥ 会社員 | 500万円相当 | 1級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 約192万円/年 約16.0万円/月 |
1級の基礎年金+報酬比例部分の1.25倍 |
モデルケースを見るときの注意点
- ①②③の金額は令和8年度の公表額・最低保障額を用いています。
- ④⑤⑥は一定の前提を置いた簡易試算で、実際の年金見込額ではありません。
- 年収モデルは現在の年収ではなく、過去の標準報酬を賞与込みで月額換算した仮定です。
- 厚生年金の加入時期、加入期間、標準報酬、再評価率によって実際の年金額は異なります。
- 配偶者加給年金、子の加算、年金生活者支援給付金は含めていません。
- 昭和31年4月1日以前生まれの方は、基礎年金額や最低保障額が異なります。
このように、双極性障害で同じ2級に認定された場合でも、初診日に加入していた年金制度や、過去の給与・賞与などによって受給額は変わります。
ご自身の年金額について詳しく確認したい方は、障害年金はいくらもらえる?【2026年(令和8年度)】1級・2級・3級の金額目安と早見表で詳しく解説しています。
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双極性障害で障害年金を受け取れる条件(受給資格)
双極性障害で障害年金を受け取るには、主に3つの要件を確認します。
初診日は、双極性障害の原因となった傷病について、初めて医師などの診療を受けた日です。当初はうつ病と診断されていた場合も、同一傷病と認められるかどうかを確認します。
保険料納付要件は、原則として初診日の前日時点で確認します。20歳前傷病など、保険料納付要件が問われない場合もあります。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
障害認定日に要件を満たしていない場合でも、その後症状が重くなった場合には、事後重症請求を検討できます。

精神疾患の障害年金認定基準
精神疾患では、症状の程度、日常生活への支障、治療経過、就労状況などを総合的に判断します。
双極性障害は、障害年金の認定上「気分(感情)障害」として取り扱われます。
障害認定基準は、日常生活にどの程度の援助が必要なのか、労働にどの程度の制限があるのかなどを判断するものです。

双極性障害の障害年金認定要領
双極性障害では、躁状態やうつ状態の症状が続いたり、繰り返されたりすることによる生活・就労への影響が重要です。
障害認定基準では、気分(感情)障害の各等級の例を次のように示しています。
| 等級 | 気分(感情)障害の認定要領 |
|---|---|
| 1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
| 2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |

双極性障害は、症状が強い時期と比較的落ち着いている時期を繰り返すことがあります。そのため、診察時の状態だけでなく、症状の経過や普段の日常生活の状況も確認することが大切です。
また、別の精神疾患が併存する場合には、単純な併合(加重)認定ではなく、諸症状を総合的に判断することがあります。
診断書で確認される日常生活能力の7項目
精神の障害用診断書では、次の7項目について、一人でできるか、どの程度の援助が必要かなどを確認します。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
躁状態のときの金銭管理や対人関係の困難、うつ状態のときの食事や清潔保持の困難など、症状による日常生活の影響を主治医に具体的に伝えることが重要です。
なお、人格障害(パーソナリティ障害)や神経症は、原則として認定対象にならないとされています。ただし、神経症で精神病の病態を示している場合は、気分(感情)障害などに準じて取り扱われる場合があります。
詳しくは、神経症・パーソナリティ障害と障害年金をご覧ください。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン
精神疾患の障害年金では、等級判定ガイドラインも踏まえて判断されます。
このガイドラインは、精神の障害に関する等級判定の地域差を減らし、認定事務の統一を図るために設けられたものです。
診断書に記載される「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」などが、等級を検討する際の重要な判断材料になります。
ただし、判定平均と程度の組み合わせだけで、機械的に障害等級が決まるわけではありません。
詳しくは、精神の障害に係る等級判定ガイドラインをご覧ください。

働きながらの受給は難しいのか
働いているだけで障害年金の対象外にはなりませんが、安定して勤務できている場合は、認定が難しくなることがあります。
障害年金は、病気やケガにより日常生活や仕事に制限がある場合の所得保障を目的とする制度です。
通常の仕事を安定して続けられるほど状態が改善している場合には、障害の程度が軽いと判断されることがあります。
一方で、短時間勤務や職場で大きな配慮を受けている場合などは、就労状況の中身を丁寧に確認する必要があります。
特に精神疾患では、次のような点も大切です。
- 勤務時間や勤務日数
- 欠勤や休職の状況
- 職場で受けている援助や配慮
- 担当業務や責任の程度
- 勤務後の日常生活への影響
働きながらの受給については、双極性障害の障害年金は働きながらもらえるのか?でも解説しています。
よくあるご質問
一度不支給になっても再請求できますか?
はい。一度不支給になっても、現在の障害状態や提出書類の内容を整理し、事後重症請求などによって再請求できる場合があります。
うつ病から双極性障害へ診断名が変わった場合、初診日は変わりますか?
診断名が変わっただけで、必ず初診日が変わるわけではありません。最初の受診と現在の双極性障害との関係、症状の経過などを確認する必要があります。
双極性障害で障害年金2級になりますか?
双極性障害でも、日常生活に著しい制限がある状態であれば2級に認定される可能性があります。躁状態とうつ状態の経過や、日常生活で必要な援助などを総合的に確認します。
働いていると双極性障害で障害年金は受給できませんか?
働いていることだけで対象外にはなりません。勤務時間、仕事内容、欠勤状況、職場の配慮、勤務後の日常生活への影響などを確認します。
初診日が分からない場合はどうすればよいですか?
カルテが残っていない場合でも、紹介状、お薬手帳、当時の領収書、レセプトなどから初診日を確認できる場合があります。早めに受診歴を整理することが大切です。
執筆者紹介:障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
双極性障害をはじめ、さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。
双極性障害の障害年金では、症状の程度だけでなく、日常生活や仕事への支障、診断書や申立書の内容を確認することが大切です。
これまでの相談経験をもとに、申請時の注意点や実際の受給事例について解説しています。
双極性障害で障害年金を検討中の方へ
双極性障害の障害年金では、初診日、保険料納付要件、躁状態とうつ状態の経過、日常生活・就労状況、診断書などを総合的に確認する必要があります。
初回のメール・電話相談は無料です
東京・神奈川・埼玉・千葉など首都圏にお住まいで、障害年金の新規申請をお考えの方はご相談ください。
「自分が受給できるか分からない」という段階でも、現在の症状や通院の経過、仕事の状況などをお聞かせください。
※無料相談は65歳未満の方が対象です。
参考資料
障害年金の認定基準や年金額については、以下の公的資料をご参照ください。