ご挨拶の動画になります。
(注 クリックすると声が出ます。

この記事の目次

人工透析で障害年金は申請日が違います

障害年金を請求できるのは、原則として「初診から1年6か月を経過した日」です。

しかし人工透析は例外があり、それを行った日から起算して3か月を経過した日となります。

つまり、1年6か月待たなくても障害年金の請求が可能です。

※詳細は人工透析の障害認定日の特例で解説

専門の女性社労士が、受給例の紹介ともらえる金額、認定基準を解説します!

人工透析で障害年金を受給するために大切なポイント。

  1. 初診日の特定(古い場合が多い)
  2. 腎疾患はその原因が多岐に渡るため、診断書に整合性を取って記載する。
  3. 非常に長期間になる場合が多く、カルテが破棄されていたりする場合が多い。
解説

具体的にどうすれば、人工透析で障害年金を受給できるのでしょうか。以下の順でお話します。

  1. 受給事例
  2. もらえる金額
  3. 受給資格(認定基準)

人工透析の障害年金受給例

人工透析で障害年金。東京の受給例を紹介します
紫斑病性腎炎や糖尿病などいろいろな初診日や病状がございますので、ぜひご参考下さい。

紫斑病性腎炎で障害厚生年金2級

認定 障害厚生年金2級 事後重症請求
相談者 40代男性 東京都大田区
傷病 慢性腎不全(人工透析)
受給額 140万円

子供の頃紫斑病性腎炎と診断され、入院および5年程経過観察の通院。

その後もう通院は必要ないとの診断で、数年間自覚症状もなく医療機関の受診もありませんでした。

しかし、13年程経った後紫斑病性腎炎が再発。服薬治療を再開。

徐々に腎機能は低下していき慢性腎不全に移行、人工透析(腹膜透析)を開始。

障害年金の請求をしたいが、初診日がいつの時点になるのかわからない。

また、今後どの様に手続きをしていけばよいのか不安なので、手続きのサポートをして欲しいとのことでご依頼頂きました。

人工透析の相談で多いのは、子供の頃に初診日がありその後通院なし→大人になってから再発というものです。

但田社労士より

このような場合、初診日はいつになるのでしょうか。

子供の頃の紫斑病性腎炎は、いったん治っていることから13年後に再発。

受診された時点を初診日として人工透析の障害厚生年金を申請。

当然、病歴・就労状況等申立書には、子供の頃からの状況を記載。

添付した健康診断の結果票でも、再発初診日の2年前の数値は問題なし。

請求後特に照会もなく無事、障害厚生年金2級(事後重症)となりました。

申請から決定まで44日。

子供の頃が初診日となった場合、障害基礎年金の請求となり所得制限もあり、受け取る年金額にも大きな差が出ます。

しかし、以下の場合など腎疾患が継続していると見られます。

再発初診としては認められず子供の頃が初診になる場合も多くあります。

  1. 子供の頃からの病気
  2. ずっと治療を継続している
  3. 再発までの期間が短い場合など

病院にどれくらの頻度でかかっていたのかなど、細かな検討が必要となります。

人工透析の障害年金を申請する場合、初診日をいつにするかは大きな問題です。

社労士

申請をお考えの場合一度ご相談ください。

障害年金と資料

糖尿病で障害厚生年金2級

認定 障害厚生年金2級 事後重症請求
相談者 50代男性 東京都多摩市
傷病 糖尿病(腹膜透析)
受給額 150万円

平成9年頃職場の健康診断で血糖値の高さの指摘があり、企業内の診療所で糖尿病と診断。

その後ずっと食事療法、服薬治療を続けていらっしゃいましたが、徐々に腎機能が悪化。

1年ほど前に人工透析(腹膜透析)を導入。

お仕事はずっと続けていらしたので、障害年金には該当しないと思われていたようです。

少なくとも、1年前人工透析導入された時点で障害年金2級に該当しています。

社労士が相談

もう少し早くご相談頂けるとよかったと思います。

今回も初めて血糖値の異常を指摘されてから、20年の月日が経っています。

申請できなくなる一番多い原因は、病院自体が廃院されていることです。

当時の領収書や診断書などがあればいいのですが、そういった資料がなく申請が認められない場合もかなりあります。

受診状況等証明書は、カルテが保存されており無事取得できました。

企業内の診療所だったおかげです。

病歴が長い為受診された病院数も多く、病歴・就労状況等申立書も2枚に及び大変でしたがなんとか完成。

申請から78日で障害厚生年金2級に決定しました。

社労士より

無事受給できてほっとしております。

地域別受給例

人工透析の障害年金受給例が多くなってきたので、地域ごとにまとめました。

東京 江戸川区 千葉
埼玉 神奈川

人工透析で障害年金の金額はいくら

人工透析で障害年金 金額はいくらもらえる

人工透析で障害年金が無事受給できたあと、金額はいくらもらえるのでしょうか?

等級ごとの金額や加算される手当を解説します。

人工透析の障害基礎年金額

人工透析で障害年金が認定された後もらえる金額は、障害基礎年金か障害厚生年金かで異なります。

もし遡及請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。

障害等級 金額
障害基礎年金

1級

1,020,000円/年

+子の加算

障害基礎年金

2級

816,000円/年

+子の加算

受給権を得た後、翌月分から支給されます。

この金額を6等分して偶数月に受け取ります。

※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

子の加算

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

社労士より

一般的には高校卒業までということです

子の人数 金額
1人目

2人目

1人につき 234,000円
3人目以降 1人につき 78,300円

年金の相談

人工透析の障害厚生年金額

人工透析で障害年金1級、2級に認定された場合、障害基礎年金に厚生年金が加算されます。

3級は厚生年金しかありません。

障害厚生年金の金額は、給与や厚生年金を納めていた期間(年齢)に比例するため、人により金額はまったく違います(給与30万円と45万円で1.5倍違います)。

障害基礎年金

1級

報酬比例額加算×1.25

+配偶者加給年金

障害基礎年金

2級

報酬比例額加算×1.0

+配偶者加給年金

障害厚生年金

3級

612,000円

金額は一律

配偶者加給年金

人工透析で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいるとき、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。

よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。

※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。

障害等級 金額
1級・2級

(3級はなし)

234,000円

障害年金と金額

年金生活者支援給付金

人工透析の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は基礎年金も厚生年金も変わらず2級以上であれば支給されます。

金額は毎年変動します。

2級 月5,310円
1級 月6,638円

以上、もらえる金額には年収などにより、いろいろと例外もあります。

障害年金のもらえる金額はいくらなのか?に概要をまとめました。

受給資格

人工透析の受給資格

受給資格を得るために以下の3つが大切になります。

初診日と保険料納付

  1. 初診日
  2. 保険料納付要件
  3. 認定基準

初診日と保険料納付要件まとめ。

腎疾患の病名は関係あるのか

人工透析で障害年金を申請するために大切なこと!

申請するために重要なことをお話していきます。

以下の質問をよく頂きます。

  1. 病名は関係あるのか
  2. 子供の頃に腎臓が悪いと言われたのだが(初診日確定)
  3. 収入がある。仕事をしている
解説

順番にお話ししていきます。

腎疾患(人工透析)の病名は以下などがあります。

慢性糸球体腎炎とは、単一の腎疾患の名前ではありません。

また、IgA腎症、膜性腎症、膜性増殖性糸球体腎炎など様々な病気で腎疾患の総称も使われています。

原因となる病名は関係なく、人工透析をしている事実に対して障害年金が受給できます。

人工透析は、血液透析・腹膜透析・血液濾過があります。

原則として障害年金を申請すると2級(病状等が重い場合はそれ以上の等級になる可能性もあります)に該当します。

初診日の確定について

慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease・CKD)という言葉を聞きます。

現在、日本に約1,330万人のCKD患者がいるといわれ成人の1割超にあたります。

人工透析対象者は26万人を超え、毎年1万人ずつ増え続け国民病と言われつつあります。

慢性腎疾患から人工透析になり障害年金を受給する場合、申請時にいくつかの問題点があります。

腎不全は、発病して悪化するまで長い時間かかるので(その後人工透析)、初期症状がわかりにくいということが多くあります。

当初、人工透析ではなく体調不良などで何の病気かわからず、通院する病院が多くなりがちです。

  1. 申請しようと考えても、もう病院がない。
  2. 当時のカルテが無い。
  3. 初診の病院がわからない。

最初から人工透析で病院に行くわけではないので、障害年金の申請を困難にしております。

ただ社労士

その場合、いろいろと客観的に初診日を証明できる資料を検討する必要があります。

また、腎臓病の原因が糖尿病の場合が多くあります。

その場合相当因果関係がありとして、糖尿病の初診日が腎臓病(人工透析)の初診日とされることが多くあります。

これも何十年前などの場合が多く、最初に受診した病院ではカルテが廃棄されていたり、廃業等で初診日証明の取得が不可能になったりなることが多いのです。

収入がある。仕事をしている

人工透析は、仕事や収入があっても受給できます。

人工透析による障害年金はその透析をしたという事実があり、日常生活が不自由なレベルかどうかというのが焦点です。

仕事をしているかどうかは関係ありません。

障害年金と通帳

人工透析の障害認定日の特例

勘違いされている場合が多いのですが、障害認定日は原則初診日から1年6か月経過後です。

しかし、人工透析療法を初めて受けた日から起算して、3か月を経過した日(初診日から起算して1年6カ月以内の場合)となります。

Q. 慢性腎不全で、人工透析を受けることになりました。

人工透析の障害年金の場合、認定日が人工透析を開始してから3ヶ月後と聞きました。

先月から始めたので認定日は2ヶ月後となるのでしょうか?初診日は3年前です。

A.すぐに障害年金請求が可能です。

認定日が人工透析を開始してから3ヶ月後となる例外は、初診日から1年6カ月以内に人工透析を開始した場合です。

初診日が3年前ということですので、これにはあてはまらず、直ぐに人工透析で障害年金が申請できます。

初診日からすでに1年6カ月経過しているからです。

既に人工透析を開始されているのであれば、障害年金を1日でも早く請求しましょう。

認定基準

人工透析で障害年金 認定基準とは?

※日本年金機構腎疾患による障害より引用し、わかりやすく加筆修正。

受給資格を得るために大切なことは、人工透析の障害年金認定基準に該当するかどうかを十分に理解することです。

ざっと読むと、どんな状態であれば申請できるのか、感覚はつかめると思います。

腎疾患による障害の程度は以下により総合的に認定。

  1. 自覚症状
  2. 他覚所見
  3. 検査成績
  4. 一般状態
  5. 治療及び病状の経過
  6. 人工透析療法の実施状況
  7. 具体的な日常生活状況等
障害等級 人工透析の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 1級と同じで、日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

認定要領

1.腎疾患(人工透析)による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全。

慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態。

すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に陥る可能性をもっており、最も多いのは慢性腎炎(ネフローゼを含む。)・腎硬化症・嚢胞腎・腎盂腎炎。

全身性疾患による腎障害、すなわち糖尿病性腎症・膠原病・痛風腎・アミロイドーシス等も少なくない。

2.腎疾患の主要症状としては悪心、嘔吐、疼痛等の自覚症状、尿の異常、浮腫、高血圧等の他覚所見がある。

3.検査成績としては尿、血液生化学(血清尿素窒素・血清クレアチニン・血清電解質等)・動脈血ガス分析等がある。

4. 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での項目及び異常値の一部を示す。

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
内因性クレアチニンクリアランス ml/分 20以上30未満 10以上20未満 10未満
血清クレアチニン濃度 mg/dl 3以上5未満 3以上5未満 8以上
1日尿蛋白量 g/日 3.5g以上を持続する
血清アルブミン g/dl かつ、3.0g以下
血清総蛋白 g/dl 又は、6.0g以下

注)「ウ」の場合①かつ②又は①かつ③の状態を「異常」という。

5.腎疾患(人工透析)による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。

年金手帳

一般状態区分表

障害の程度 障害の状態
1級 前記(4)1の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 1.前記(4)1の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
2.人工透析療法施行中のもの
3級 1.前記(4)1の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
2.前期(4)2の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

6. 腎疾患(人工透析)の障害年金各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障害の状態
1級 前記(4)1の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 1.前記(4)1の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
2.人工透析療法施行中のもの
3級 1.前記(4)1の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
2.前期(4)2の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

7. 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。

ア.人工透析療法施行中のものは2級と認定する。

なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

イ.障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

8.検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われるものに基づいて行うものとする。

9.糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎孟腎炎に罹患しその後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても相当因果関係があるものと認められる。

10.腎疾患はその原因疾患が多岐にわたりそれによって生じる臨床所見、検査所見もまた様々なので、前記4の成績によるほか。

合併症の有無とその程度他の一般及び特殊検査の成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。

11. 腎臓移植の取り扱い

ア.腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。

イ.障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。

なお障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行う。

人工透析の障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、初回無料相談と申請のサポートを行っています。

メールやお電話で問合せ下さい。

無料相談受付中!

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第12節 腎疾患による障害

令和5年4月分からの年金額等について

障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

よかったらシェアして下さいね!

この記事を書いている人

初回無料の申請相談

メールでのご予約は24時間受付。電話番号03-6661-7563