肢体(手や足)の障害
手や足の障害で障害年金の対象となるものの例です。
上肢または下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳血管障害による後遺症、重症筋無力症、関節リウマチ、脳軟化症、脊髄損傷、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー など
指・上肢の障害の障害年金認定基準
手や腕(上肢)の障害で障害年金の基準となるもは以下のとおりです(指の動きなどはいろいろな例外もありますので、おおむねの目安となります)。
| 1級 | 両上肢の機能に著しい障害を有する場合 例:上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで食事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱(シャツ・ワイシャツのボタンがとめられないなど)するなどの動作を全く行なうことができない程度等のものです。 |
| 両上肢の全ての指を基部から欠き、その有効長が0のもの | |
| 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する場合 例:指の著しい変形、麻痺による高度の脱力等、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの等 |
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| 2級 | 両上肢の親指を基節骨の基部から欠くもの。 更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの |
| 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 例:両手共、指の間に物を挟むことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの 著しい障害とは:指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるものをいう。 |
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| 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 一上肢のすべての指を欠くもの | |
| 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 厚生年金3級 | 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの 例:関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの、またはこれと同程度の障害を残すもの等です。 たとえば常時固定装具を必要とする程度の動揺関節 |
| 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 例: (1)上腕骨に変形を残すもの (2)橈骨と尺骨に変形を残すもの等 |
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| 一上肢の親指及びひとさし指を失ったもの又は親指若しくはひとさし指を併せ上肢の3指異常を失ったもの等 | |
| 親指とひとさし指を併せ、一上肢の4指の用を廃したもの | |
| 障害手当金 | 一上肢の3大関節のうち一関節に著しい機能障害を残すもの 例:関節の自動可動域が健側の自動可動域の2/3以下に制限されたもの 一上肢の親指を指節間関節以上で欠くもの等 |
| 長管状骨に著しい転位変形を残すもの 例:偽関節を残すが、運動機能に著しい障害はないもの |
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| 一上肢のひとさし指を失ったもの(近位指節間関節以上で欠くもの) | |
| 一上肢の3指以上の用を廃したもの 例:指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの等 |
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| ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの 例:指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの等 |
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| 一上肢の親指の用を廃したもの |
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