うつ病で障害年金はもらえる?受給できるケースと金額・認定基準を解説

うつ病で障害年金はもらえる?受給できるケースと金額・認定基準を解説

うつ病の障害年金|受給できるケース・金額・認定基準

うつ病でも障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、障害年金は「うつ病」という病名だけで決まるものではありません。

初診日や保険料納付要件を満たしていることに加え、日常生活や仕事への支障、診断書の内容などが重要になります。

このようなお悩みはありませんか。

  • うつ病で障害年金は難しいと聞いたが、自分はもらえるのか
  • うつ病で実際に受給した例を知りたい
  • うつ病でもらえる金額はどのくらいなのか

この記事では、うつ病で障害年金を受給できるケース、実際の受給例、金額、認定基準、働きながら申請する場合の注意点を解説します。

うつ病で障害年金は難しいのか

うつ病で障害年金を申請する際の重要なポイント

うつ病でも、日常生活や仕事に大きな支障があれば、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、初診日や保険料納付要件、障害認定基準など、障害年金の要件を満たしているかを確認する必要があります。

うつ病などの精神疾患は、症状の重さが外から分かりにくく、検査数値だけで状態を示しにくい面があります。

そのため、障害年金の審査では、病名そのものよりも、実際の日常生活や就労への支障がどの程度あるかが重要になります。

厚生労働白書でも、「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」として、こころの健康が取り上げられています。

うつ病で障害年金を受給できるケース

日常生活に継続的な支障がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

たとえば、次のような状態です。

  • 食事、入浴、掃除、買い物などの日常生活に継続的な支障がある
  • 一人での生活が難しく、家族などの援助が必要である
  • 就労が困難、または仕事に大きな制限がある
  • 症状の悪化を繰り返し、生活や就労を安定して続けることが難しい

通院や服薬を継続していることも確認事項ですが、それだけで受給できるわけではありません。

重要なのは、「うつ病」という病名そのものではなく、日常生活や仕事にどの程度の支障が出ているかです。

うつ病で障害年金が難しいケース

フルタイム勤務が安定して継続でき、日常生活への支障も小さい場合は、認定が難しくなることがあります。

たとえば、次のような場合は注意が必要です。

  • 特別な配慮を受けず、フルタイム勤務を安定して継続できている
  • 日常生活に大きな支障がみられない
  • 診断書の内容が実際の生活状況と一致していない
  • 初診日の証明ができず、受給要件を確認できない

ただし、働いていることだけで障害年金の対象外になるわけではありません。

勤務時間、仕事内容、欠勤状況、職場の配慮なども含めて判断する必要があります。

うつ病の障害年金では、実際の障害状態が診断書や申立書に正確に反映されていることが大切です。

特に、次の2点を確認します。

  1. 実際の障害状態と医師の診断書との整合性
  2. 診断書と病歴・就労状況等申立書との整合性

書類の記載だけでなく、実際の障害状態が認定基準に該当しているかどうかが重要です。

このあと、実際の受給例、金額、認定基準について順に解説します。

うつ病の障害年金受給例

うつ病の障害年金の受給例(東京)

うつ病の障害年金は、初診日、診断書、申立書、就労状況などをもとに個別に判断されます。

実際の受給例を見ることで、どのような点が申請時に問題になりやすいか、イメージしやすくなります。

再請求で障害基礎年金2級になった例

一度不支給になっても、再請求で認められる場合があります。

現在の状態を整理し、診断書や申立書の内容を改めて確認することが大切です。

認定 障害基礎年金2級・事後重症請求
相談者 50代男性・東京都江戸川区
傷病 うつ病
金額 年額約80万円(認定当時)

奥さまからのご相談でした。ご本人が遡及請求を行った結果、障害認定日も現在の状態も不支給となりました。

提出済みの書類を確認したところ、診断書の「日常生活能力の判定」および「日常生活能力の程度」は、障害基礎年金2級に該当し得る内容でした。

一方で、コメント欄が就労状況の記載に偏っており、実際の生活状況が十分に伝わっていない可能性がありました。

審査請求とあわせて、現在の状態で新たに事後重症請求を行うことをご提案しました。

審査請求は認められませんでしたが、再請求では約4か月で障害基礎年金2級が認められました。

うつ病の事後重症請求についての説明

遡及請求で障害厚生年金2級になった例

障害認定日当時の状態が認められれば、過去にさかのぼって年金を受け取れる場合があります。

認定 障害厚生年金2級・遡及請求5年
相談者 女性・東京都品川区
傷病 うつ病
金額 年額約170万円・遡及分約930万円(認定当時)

厚生年金に加入していた時期に、うつ病の初診日がありました。

初診日は約6年前で、発症後は休職を経て退職されています。

初診日は大阪でしたが、受診状況等証明書は問題なく取得できました。

認定日頃は現在のクリニックで受診されていたため、障害認定日頃と現在の2枚の診断書を提出して申請しました。

今回、パートナー様との関係証明に時間を要しました。長く入籍されていないことや、認定日頃に住民票が別だった時期があったためです。

追加書類として、当時の結婚式の証明書や請求書まで提出することになりました。

申請から決定までの期間は243日(約8か月)かかりましたが、障害厚生年金2級が認められ、遡及も5年認められました。

うつ病の障害年金の遡及請求についての説明

うつ病の障害年金受給事例集

うつ病の障害年金は、事例ごとに確認すべきポイントが異なります。

受給事例が増えてきましたので、地域別にまとめています。

東京 江戸川区 江東区
神奈川 埼玉 千葉

うつ病で障害年金の金額はいくら?

うつ病の障害年金で受け取れる金額の目安

うつ病でもらえる障害年金の金額は、年金の種類、等級、家族構成などによって異なります。

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

  • 障害基礎年金:1級・2級
  • 障害厚生年金:1級・2級・3級

障害厚生年金1級・2級では、原則として障害基礎年金もあわせて受け取ります。

受給後は、国民年金保険料の法定免除の対象になる場合もあります。

障害基礎年金と障害厚生年金の金額の仕組み

うつ病の障害基礎年金額

障害基礎年金は、1級・2級ごとに基本となる年額が決まっています。

令和8年度(2026年4月分~2027年3月分)の金額は、次のとおりです。

等級 年額 月額換算
1級 1,059,125円 約88,260円
2級 847,300円 約70,608円

※昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。子の加算は含みません。

※月額換算は年額を12で割った参考額です。年金は原則として偶数月に2か月分ずつ支給されます。

障害基礎年金の子の加算

障害基礎年金1級・2級の受給者に、生計を維持している対象年齢の子がいる場合は、子の加算がつくことがあります。

対象となるのは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。

子の人数 令和8年度の加算年額
1人目・2人目 1人につき243,800円
3人目以降 1人につき81,300円

障害基礎年金の子の加算についての説明

うつ病の障害厚生年金額

障害厚生年金は、過去の標準報酬や厚生年金の加入期間などをもとに計算します。

そのため、障害基礎年金と異なり、金額は一律ではありません。

障害厚生年金 基本となる金額
1級 報酬比例額×1.25
2級 報酬比例額
3級 報酬比例額(最低保障あり)

1級・2級では、上記の障害厚生年金部分に、原則として同じ等級の障害基礎年金も加わります。

3級には障害基礎年金がつきませんが、最低保障があります。

令和8年度の障害厚生年金3級の最低保障額は、年635,500円です。

※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合。昭和31年4月1日以前生まれの方は年633,700円です。

これは最低保障額であり、すべての方の金額が635,500円になるわけではありません。

報酬比例部分に300月みなしあり

厚生年金の被保険者期間が300月未満の場合は、原則として300月とみなして計算する仕組みがあります。

ただし、300月分の保険料を実際に納付したことになるわけではありません。

また、障害認定日の属する月より後の被保険者期間は、原則として障害厚生年金の計算の基礎には入りません。

障害厚生年金の配偶者加給年金

障害厚生年金1級・2級では、一定の要件を満たす65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金がつくことがあります。

配偶者の性別は問いません。夫が対象になる場合もあります。

ただし、配偶者自身が一定の老齢厚生年金や障害年金の受給権を持つ場合などは、加給年金が支給停止となることがあります。

令和8年度の配偶者加給年金額は、年243,800円です。

障害厚生年金の配偶者加給年金についての説明

年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している方のうち、前年所得などの要件を満たす方に支給される給付金です。

令和8年度の月額は、次のとおりです。

等級 給付金月額
1級 7,025円
2級 5,620円

障害基礎年金1級・2級の方すべてに自動的に支給されるものではありません。障害厚生年金3級のみを受給している方は対象外です。

うつ病の時効と遡及請求

障害認定日当時に障害年金の要件を満たしていた場合は、過去にさかのぼって請求できることがあります。

ただし、遡って受け取れる年金は原則として時効により5年分が限度です。

必ず5年分を受け取れるわけではなく、障害認定日当時の障害状態や診断書などを確認する必要があります。

詳しくは、障害年金の遡及請求をご覧ください。

うつ病で受け取れる年金額の目安|6つのモデルケース

同じうつ病でも、加入していた年金制度や等級、過去の標準報酬によって受給額は異なります。

実際にどのくらいの障害年金を受け取れるのか、6つのモデルケースで比較してみましょう。

以下は令和8年度の障害基礎年金額と、障害厚生年金の報酬比例部分を組み合わせた簡易試算です。

会社員のモデルは、過去の平均標準報酬額(賞与を含む月額換算)を年収300万円・500万円相当と仮定しています。

比較しやすくするため、報酬比例部分は平成15年4月以降の計算式を用い、300月みなしを適用したモデルです。

※再評価率、平成15年3月以前の加入期間などは反映していません。実際の年金額とは異なる簡易的な計算例です。

ケース 年収モデル 等級 年金の種類 概算年額・月額換算 備考
① 自営業・専業主婦など ― 2級 障害基礎年金 847,300円/年
約70,608円/月
子の加算を除く基本額
② 自営業・専業主婦など ― 1級 障害基礎年金 1,059,125円/年
約88,260円/月
2級の1.25倍
③ 会社員 300万円相当 3級 障害厚生年金 635,500円/年
約52,958円/月
このモデルでは最低保障額を適用
④ 会社員 300万円相当 2級 障害基礎年金+障害厚生年金 約126万円/年
約10.5万円/月
基礎年金+報酬比例部分
⑤ 会社員 500万円相当 2級 障害基礎年金+障害厚生年金 約153万円/年
約12.8万円/月
基礎年金+報酬比例部分
⑥ 会社員 500万円相当 1級 障害基礎年金+障害厚生年金 約192万円/年
約16.0万円/月
1級の基礎年金+報酬比例部分の1.25倍

モデルケースを見るときの注意点

  • ①②③の金額は令和8年度の公表額・最低保障額を用いています。
  • ④⑤⑥は一定の前提を置いた簡易試算で、実際の年金見込額ではありません。
  • 年収モデルは現在の年収ではなく、過去の標準報酬を賞与込みで月額換算した仮定です。
  • 厚生年金の加入時期、加入期間、標準報酬、再評価率によって実際の年金額は異なります。
  • 配偶者加給年金、子の加算、年金生活者支援給付金は含めていません。
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方は、基礎年金額や最低保障額が異なります。

このように、うつ病で同じ2級に認定された場合でも、初診日に加入していた年金制度や、過去の給与・賞与などによって受給額は変わります。

ご自身の年金額について詳しく確認したい方は、 障害年金はいくらもらえる?【2026年(令和8年度)】1級・2級・3級の金額目安と早見表 で詳しく解説しています。

受給されたお客様の声

当事務所に寄せられたお客様のご感想と、Googleに投稿された口コミをご紹介します。

多くの方から温かいお言葉をいただいております。いつも本当にありがとうございます。

うつ病で障害年金の対象になるか気になる方は、無料相談をご利用ください。

うつ病で障害年金を受け取る条件(受給資格)

うつ病で障害年金を受け取るには、主に3つの要件を確認します。

  1. 初診日
  2. 保険料納付要件
  3. 障害の状態・認定基準

初診日は、うつ病などの原因となった傷病について、初めて医師などの診療を受けた日です。

保険料納付要件は、原則として初診日の前日時点で確認します。20歳前傷病など、保険料納付要件が問われない場合もあります。

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

障害認定日に要件を満たしていない場合でも、その後症状が重くなった場合には、事後重症請求を検討できます。

うつ病で障害年金を受給するために確認したい条件

精神疾患の障害年金認定基準

精神疾患では、症状の程度、日常生活への支障、治療経過、就労状況などを総合的に見て認定されます。

精神疾患の障害年金では、障害等級の一般的な状態に加え、傷病ごとの認定要領を確認することが重要です。

日常生活にどの程度の援助が必要なのか、労働にどの程度の制限があるのかなどが判断材料になります。

精神疾患の障害年金認定基準の説明

うつ病の障害年金認定要領

うつ病は、認定上「気分(感情)障害」として取り扱われます。

認定基準では、症状の程度や持続、日常生活への制限などについて、次のように定めています。

等級 気分(感情)障害の認定要領
1級 高度の気分、意欲・行動及び高度の思考障害の病相期があり、かつこれが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 気分、意欲・行動及び思考障害の病相期があり、かつこれが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくないがこれが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

うつ病では、症状が強い時期と比較的落ち着いている時期を繰り返すことがあります。

そのため、診察時の状態だけではなく、症状の経過や普段の日常生活の状況を確認することが大切です。

また、うつ病とその他の精神疾患が併存している場合は、それぞれの障害を単純に足し合わせるのではなく、諸症状を総合的に判断することがあります。

仕事をしている場合でも、それだけで対象外とは判断されません。仕事内容、勤務状況、職場で受けている援助なども考慮されます。

なお、人格障害や神経症については、原則として認定対象にならないとされています。ただし、神経症で精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱われる場合があります。

詳しくは、神経症・パーソナリティ障害と障害年金をご覧ください。

うつ病の障害年金認定基準の確認ポイント

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神疾患の障害年金では、等級判定ガイドラインも踏まえて判断されます。

このガイドラインは、精神の障害に関する等級判定の地域差を減らし、認定事務の統一を図るために設けられたものです。

診断書に記載される「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」などが、等級を検討する際の重要な判断材料になります。

ただし、判定平均と程度の組み合わせだけで、機械的に障害等級が決まるわけではありません。

詳しくは、精神の障害に係る等級判定ガイドラインをご覧ください。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン|日常生活能力の判定平均と程度

働きながらの受給は難しいのか

働いているだけで障害年金の対象外にはなりませんが、安定して勤務できている場合は、審査が厳しくなることがあります。

障害年金は、病気やケガにより日常生活や仕事に制限がある場合の所得保障を目的とする制度です。

通常の仕事を安定して続けられるほど状態が改善している場合には、障害の程度が軽いと判断されることがあります。

一方で、短時間勤務や職場で大きな配慮を受けている場合などは、就労状況の中身を丁寧に確認する必要があります。

特に精神疾患では、次のような点も大切です。

  • 勤務時間や勤務日数
  • 欠勤や休職の状況
  • 職場で受けている援助や配慮
  • 担当業務や責任の程度
  • 勤務後の日常生活への影響

働きながらの受給については、うつ病の障害年金は働きながらもらえるのか?でも解説しています。

よくあるご質問

一度不支給になっても再申請できますか?

はい。一度不支給になっても、現在の状態や書類の内容を確認し、再請求できる場合があります。実際に、一度不支給となった後、事後重症請求などで認定されたケースもあります。

うつ病の障害年金では診断書が重要ですか?

はい。うつ病などの精神疾患は、数値だけで病状を測ることが難しいため、診断書の内容は重要な判断材料になります。日常生活や就労状況を主治医に正確に伝えることが大切です。

うつ病で障害年金2級になりますか?

うつ病でも、日常生活に著しい制限がある状態であれば、障害年金2級に認定される可能性があります。必要な援助の内容や生活上の困難などを総合的に確認します。

初診日が分からない場合はどうすればよいですか?

受診状況等証明書やカルテがない場合でも、紹介状、お薬手帳、当時の領収書、第三者の証明などから初診日を検討できる場合があります。早めに受診歴を整理することが大切です。

執筆者紹介:障害年金専門社労士 但田美奈子

はじめまして。

当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。

経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。

うつ病の障害年金では、症状の程度だけでなく、日常生活や仕事への支障、診断書や申立書の内容を確認することが大切です。

これまでの相談経験をもとに、申請時の注意点や実際の受給事例について解説しています。

うつ病で障害年金を検討中の方へ

うつ病の障害年金では、初診日、保険料納付要件、日常生活・就労状況、診断書などを総合的に確認する必要があります。

初回のメール・電話相談は無料です

東京・神奈川・埼玉・千葉など首都圏にお住まいで、障害年金の新規申請をお考えの方はご相談ください。

「自分が受給できるか分からない」という段階でも、現在の症状や通院の経過、仕事の状況などをお聞かせください。

※無料相談は65歳未満の方が対象です。

お問い合わせはこちら

参考資料

障害年金の認定基準や年金額については、以下の公的資料をご参照ください。

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry