障害年金・障害者年金申請のご相談

精神の障害(こころの病)

現在非常に多いのが、いわゆる心の病です。

うつ病(鬱病)、そううつ病(躁鬱病)、統合失調症、認知症、老年性精神病、アルコール精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん性精神病、その他原因不明の精神病 など

精神関係も多くのものが対象になります。

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神経症の障害の場合

「パニック障害」「強迫性障害」「身体表現性障害」「適応障害」「抑うつ状態」等の病名で神経症と判断されると障害年金の受給は難しくなります。

ただ、医師の書いた診断書と実際の状態により、全体を通じて精神病の病態を示していると判断されれば、障害年金を受給できる可能性があります。

実際の状態と医師の診断書の内容により判断されるケースです。

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てんかん(癲癇)の場合

てんかん(癲癇)のお問い合わせも多いのですが、てんかん発作については、障害年金の対象にならないと言われる場合があります。

それは、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合、原則として認定の対象にならないためです。

しかし、てんかん自体が対象にならないという意味ではありません(結局、医師の診断書の内容や症状によるということです)。

(1)てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されますが、具体的に出現する臨床症状は多彩です。

また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。

さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。

(2)各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりになります。

障害の程度 障害の状態
1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、十分な治療にか十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの  

(注1)発作のタイプは以下の通り

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要です。また、精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定することとなります。

(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

また、抑うつ状態やうつ病の病態を示していて、てんかんと関連がある症状と診断されれば、てんかん性精神障害で障害年金を申請可能な場合があります。

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精神の障害の認定基準と要領

障害の程度 障害の状態
1級 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のも
3級 精神に、労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金 精神に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

○精神の障害の程度の判定に当たつては、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級。

○日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級。

○労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを3級。

○労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを、障害手当金に該当するものと認定する。

(認定要領)
精神の障害は、大きくは「統合失調症」「統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分障害(感情障害・躁うつ病)」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害(精神遅滞)」に区分されます。

ただし、妄想や幻覚を含む器質症精神障害やてんかんは、上記「統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害及び気分(感情)障害」に準ずる形になります。

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精神障害者福祉手帳と障害年金

現在、精神障害者手帳(精神障害者福祉)をもっている場合、障害年金はもらえるかという質問を頂きます。

まず、障害年金の認定は、手帳の等級がそのままイコール(=)になるわけではありません。

障害年金独自の認定基準で審査されます。

診断書の様式がかなり似ているので、精神障害の場合は、手帳と同じ等級になる場合もありますが、全体的に障害年金のほうが、厳しい認定となっています。

また、障害年金は、初診日の証明が必要だったり、その前の期間ちゃんと保険
料を納めてきたか等の要件がありますので、それを確認する必要があります。

 

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